消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律《附則》

法番号:1956年法律第107号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条から 第4条 《消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結…》 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。 までの規定は、公布の日から施行する。

6条 (基金の設立)

1項 基金 は、設立の登記をすることによつて成立する。

8条 (従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)

1項 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から前条の規定により 消防団員等公務災害補償 責任共済契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。

10条 (基金に対する便宜の供与)

1項 総務大臣は、当分の間、 基金 の業務の遂行のため必要があると認めるときは、消防庁の職員をして基金の業務に従事させ、又は消防庁の使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

2項 市町村長又は水害予防組合の管理者は、当分の間、 基金 の業務の遂行のため必要があると認めるときは、その所属の職員をして基金の業務に従事させ、又はその使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。

11条 (総務省設置法の適用除外)

1項 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 法の一部を改正する法律(1996年法律第88号)の施行後においては、基金については、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

附 則(1957年5月16日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2項 水防法 第2条第1項 《この法律において「雨水出水」とは、1時的…》 に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 水防管理団体 以下「 水防管理団体 」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに 消防団員等公務災害補償 責任共済 基金 以下「 基金 」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済 契約 以下「 契約 」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後1月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後1月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「 新法 」という。)第11条の規定による掛金を支払わなければならない。

3項 水防管理団体 である市町村でこの法律の施行前すでに 基金 との間に 契約 を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、 新法 第11条の規定による掛金を、この法律の施行後1月以内に、基金に対して支払わなければならない。

4項 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第2項の規定により 契約 が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る 消防団員等公務災害補償 については、なお、従前の例による。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1963年4月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《名称の使用制限 基金でない者は、消防団…》 員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。 の改正規定及び第4章の次に1章を加える改正規定中第21条の2から 第21条 《役員 基金に、役員として、理事長、常務…》 理事、理事及び監事を置く。 の十六までに関する部分並びに附則第19条の規定中自治省設置法(1952年法律第261号)第26条の表に関する部分(附則第7条において「 第19条 《名称の使用制限 基金でない者は、消防団…》 員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。 等の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、 第2条 《定義 この法律において「消防団員等公務…》 災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金以下この章及び次章において「基金」という。又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基 に1項を加える改正規定、第7章の次に1章を加える改正規定、第36条の2の改正規定並びに附則第12条及び附則第13条の規定はこの法律の公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条

1項 前条の規定による改正後の 消防団員等公務災害補償 責任共済 基金 法第1条及び 第10条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、前条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附 則(1963年4月15日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 改正後の 消防団員等公務災害補償 責任共済 基金 法第1条( 災害対策基本法 第84条第1項 《市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災…》 害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。及び 第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の規定は、1963年4月1日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附 則(1964年3月30日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の八並びに改正後の 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 法(以下「 新法 」という。)第1条及び 第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。 の規定は、1964年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

3項 市町村は、この法律の施行後3月以内に、 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 以下「 基金 」という。)との間に、定款で定めるところにより、 消防団員退職報償金支給責任共済契約 を締結するものとし、当該 契約 の締結後1月以内に、基金に対して、 新法 第11条の規定による掛金を支払わなければならない。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1967年7月25日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月23日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年12月8日法律第106号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、消防組織法1947年…》 法律第226号第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法1948年法律第186号第36条の3第1項若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者以下「消防作業従事者」という。又は 地方公務員災害補償法 第62条第2項 《2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることはできない。 にただし書を加える改正規定、同法第71条の改正規定及び同法附則第5条の次に2条を加える改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「消防団員等公務…》 災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金以下この章及び次章において「基金」という。又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基 の規定並びに附則第5条の規定1981年11月1日

附 則(1982年5月18日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年6月21日法律第69号) 抄

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

4項 この法律の施行の際現に地方公務員災害補償 基金 の理事若しくは監事又は 消防団員等公務災害補償 等共済基金の役員である者の任期については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月22日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

附 則(1995年4月21日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消防組織法1947年…》 法律第226号第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法1948年法律第186号第36条の3第1項若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者以下「消防作業従事者」という。又は 地方公務員災害補償法 目次、 第3条第1項 《市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務…》 災害補償の実施のため、基金又は指定法人前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。 、第3章の章名、 第33条第1項 《基金は、総務省令で定めるところにより、責…》 任準備金を積み立てなければならない。第47条 《監督命令 総務大臣は、責任共済事業等の…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第48条 《報告及び検査 総務大臣は、責任共済事業…》 等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しく 及び第72条から第74条までの改正規定、 第2条 《定義 この法律において「消防団員等公務…》 災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金以下この章及び次章において「基金」という。又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基 及び 第3条 《消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結…》 市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契 の規定並びに 第4条 《消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結…》 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 法第9条の三及び第24条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定1995年8月1日

附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)

1項 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 以下「 基金 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 以下「 新法 」という。第17条第1項 《基金は、定款をもつて、次の事項を規定しな…》 ければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 6 評議員会に関する事項 7 業務及びその執行に関する事項 8 の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。

2項 基金 は、 施行日 までに、 新法 第29条第1項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

3項 自治大臣は、前2項の認可をするに当たっては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。

3条

1項 この法律の施行の際現に 消防団員等公務災害補償 等共済 基金 という名称を用いている者については、 新法 第19条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条

1項 この法律の施行の際現に在職する 基金 の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ 新法 第23条第1項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。

2項 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる 基金 の役員の任期は、この法律による改正前の 消防団員等公務災害補償 等共済基金法(以下「 旧法 」という。)第8条第7項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

3項 この法律の施行の際現に在職する 基金 の職員は、 新法 第27条の規定により任命された職員とみなす。

5条

1項 基金 の1996年4月1日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。

6条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第9条の規定により締結された 消防団員等公務災害補償 責任共済 契約 及び旧法第9条の2の規定により締結された 消防団員退職報償金支給責任共済契約 は、それぞれ 新法 第3条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第4条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。

7条 (消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)

1項 新法 第6条第1項の規定は、 施行日 以後において発生した事故に係る 消防団員等公務災害補償 について適用する。

2項 施行日 前に発生した事故に係る 消防団員等公務災害補償 のうち 旧法 第10条の規定により 基金 が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、 新法 第6条第1項に規定する 契約 が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。

3項 新法 第6条第2項の規定は、 施行日 以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。

4項 新法 第7条の規定は1997年度以後の年度に係る掛金について適用し、 施行日 前に 旧法 第11条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。

5項 旧法 第10条の規定により 基金 が支払った 消防団員等公務災害補償 又は 消防団員退職報償金の支給 に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消防組織法1947年…》 法律第226号第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法1948年法律第186号第36条の3第1項若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者以下「消防作業従事者」という。又は 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《役員の選任及び解任 指定法人の役員の選…》 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 総務大臣は、指定法人の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をした 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。第12条 《基金又は指定法人の返還要求 基金又は指…》 定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第6条又は第9条第3項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判第59条 《 次の各号の1に該当する場合には、その違…》 反行為をした指定法人の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第45条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 2 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「消防団員等公務…》 災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金以下この章及び次章において「基金」という。又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基 及び 第3条 《消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結…》 市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月4日法律第99号)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消防組織法1947年…》 法律第226号第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法1948年法律第186号第36条の3第1項若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者以下「消防作業従事者」という。又は 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《基金又は指定法人の支払 基金又は指定法…》 人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災 の規定、 第11条 《基金及び指定法人の権限 基金は、基金と…》 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村以下この項において「契約市町村等」という。が行う消防団員等公務災害補償 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《基金又は指定法人の返還要求 基金又は指…》 定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第6条又は第9条第3項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《消防団員等福祉事業 基金又は指定法人は…》 、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うよう の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《契約締結の拒絶の禁止 基金及び指定法人…》 は、前2条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《帳簿 指定法人は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、責任共済事業等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結…》 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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