売春防止法《本則》

法番号:1956年法律第118号

略称: 売防法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

3条 (売春の禁止)

1項 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

4条 (適用上の注意)

1項 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2章 刑事処分

5条 (勧誘等)

1項 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

1号 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3号 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

6条 (周旋等)

1項 売春の周旋をした者は、2年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。

2項 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること。

2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3号 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

7条 (困惑等による売春)

1項 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

8条 (対償の収受等)

1項 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。

2項 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

9条 (前貸等)

1項 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

10条 (売春をさせる契約)

1項 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の未遂罪は、罰する。

11条 (場所の提供)

1項 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。

12条 (売春をさせる業)

1項 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。

13条 (資金等の提供)

1項 情を知つて、 第11条第2項 《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》 た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。 の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。

2項 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。

14条 (両罰)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第9条 《前貸等 売春をさせる目的で、前貸その他…》 の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

15条 (併科)

1項 第6条 《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》 の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売第7条第1項 《人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春を…》 させ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第8条第2項 《2 売春をした者に対し、親族関係による影…》 響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第9条 《前貸等 売春をさせる目的で、前貸その他…》 の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第10条 《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》 を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 又は 第11条第1項 《情を知つて、売春を行う場所を提供した者は…》 、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 第7条第1項 《人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春を…》 させ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

16条 (刑の執行猶予の特例)

1項 第5条 《勧誘等 売春をする目的で、次の各号のい…》 ずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売春の相手方となるように勧誘す の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、 刑法 1907年法律第45号第25条第2項 《2 前に拘禁刑に処せられたことがあっても…》 その刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。 ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第1項の規定に ただし書の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により 第5条 《勧誘等 売春をする目的で、次の各号のい…》 ずれかに該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売春の相手方となるように勧誘す の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。

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