1条 (目的)
1項 この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託することをいう。
2項 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
3項 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
4項 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業( 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第2項
《2 この法律において「建設業」とは、元請…》
、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第1項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
5項 この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
6項 この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託をいう。
7項 この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
1号 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
2号 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
3号 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
4号 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
8項 この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人たる事業者( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号及び第5号並びに次項第1号、第2号及び第5号において同じ。)をするもの
2号 資本金の額又は出資の総額が10,010,000円を超え400,000,000円以下の法人たる事業者( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円を超える法人たる事業者( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第1号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号及び第6号並びに次項第3号、第4号及び第6号において同じ。)をするもの
4号 資本金の額又は出資の総額が10,010,000円を超え50,010,000円以下の法人たる事業者( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの
5号 常時使用する従業員の数が300人を超える法人たる事業者(国及び 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が300人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの(第1号又は第2号に該当する者がそれぞれ次項第1号又は第2号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。)
6号 常時使用する従業員の数が100人を超える法人たる事業者(国及び 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第14条
《この法律の準用 この法律第12条及び前…》
条第2項を除く。の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が100人以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの(第3号又は第4号に該当する者がそれぞれ次項第3号又は第4号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)
9項 この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下の法人たる事業者であつて、前項第1号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
2号 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の法人たる事業者であつて、前項第2号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
3号 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円以下の法人たる事業者であつて、前項第3号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
4号 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の法人たる事業者であつて、前項第4号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
5号 常時使用する従業員の数が300人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第5号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
6号 常時使用する従業員の数が100人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第6号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
10項 資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円を超える法人又は常時使用する従業員の数が100人を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成、提供又は運送の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合(第8項第1号、第2号又は第5号に該当する者がそれぞれ前項第1号、第2号又は第5号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第8項第3号、第4号又は第6号に該当する者がそれぞれ前項第3号、第4号又は第6号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば同項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は委託事業者と、再委託を受ける事業者は中小受託事業者とみなす。
11項 この法律で「製造委託等代金」とは、委託事業者が製造委託等をした場合に中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
3条 (製造委託等代金の支払期日)
1項 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2項 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。
4条 (中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1項 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。
2項 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
5条 (委託事業者の遵守事項)
1項 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこと。
2号 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。
3号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること。
4号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
5号 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること。
6号 中小受託事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
7号 委託事業者についてこの条の規定に違反する事実があると認められる場合に中小受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2項 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
1号 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下この号において「 原材料等 」という。)を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該 原材料等 を用いる給付に対する製造委託等代金の支払期日より早い時期に、支払うべき製造委託等代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
2号 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
3号 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更させ、又は中小受託事業者の給付を受領した後(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。
4号 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。
6条 (遅延利息)
1項 委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2項 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
7条 (書類等の作成及び保存)
1項 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第14条第3号
《罰則 第14条 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。 2 第4
において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
8条 (指導及び助言)
1項 公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
9条 (中小企業庁長官の請求)
1項 中小企業庁長官は、委託事業者について
第5条
《委託事業者の遵守事項 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 中小受託事業者の責めに帰すべき理由
の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
1項 公正取引委員会は、
第5条
《委託事業者の遵守事項 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 中小受託事業者の責めに帰すべき理由
の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該行為に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。次項及び次条において「 違反委託事業者 」という。)に対し、速やかにその中小受託事業者の給付を受領し、その製造委託等代金若しくはその減じた額若しくは
第6条
《遅延利息 委託事業者は、製造委託等代金…》
の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金
の規定による遅延利息を支払い、その給付に係る物を再び引き取り、その製造委託等代金の額を引き上げ、若しくはその購入させた物を引き取るべきこと若しくはその不利益な取扱いをやめるべきこと又はその中小受託事業者の利益を保護するための措置をとるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2項 公正取引委員会は、
第5条
《委託事業者の遵守事項 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 中小受託事業者の責めに帰すべき理由
の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、 違反委託事業者 に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、 違反委託事業者 が当該勧告に従つたときに限り、当該勧告に係る行為については、適用しない。
12条 (報告及び検査)
1項 公正取引委員会は、委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)の中小受託事業者(中小受託事業者(法人に限る。)が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、中小受託事業者(法人に限る。)の分割により当該取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、中小受託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)に対する製造委託等に関する取引を公正にするため必要があると認めるときは、委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 中小企業庁長官は、中小受託事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員に委託事業者若しくは中小受託事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、中小企業庁長官の
第9条
《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》
、委託事業者について第5条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定による調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管事業を営む委託事業者若しくは中小受託事業者に対し、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引に関する報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4項 前3項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
13条 (委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)
1項 公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつて、委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引を公正にし、又は中小受託事業者の利益を保護するため特に必要であると認められるものを相互に提供することができる。
2項 公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に対し、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条第1項
《委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委…》
託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法そ
の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。
2号 第4条第2項
《2 委託事業者は、前項の規定により同項に…》
規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
3号 第7条
《書類等の作成及び保存 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けた
の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
1項 第12条第1項
《公正取引委員会は、委託事業者委託事業者が…》
合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継
から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。