下請代金支払遅延等防止法《附則》

法番号:1956年法律第120号

略称: 下請法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第135号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1963年7月20日法律第157号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1965年6月10日法律第125号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《報告及び検査 公正取引委員会は、親事業…》 者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引以下単に「取引」という。を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若し 及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

5項 第9条 《報告及び検査 公正取引委員会は、親事業…》 者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引以下単に「取引」という。を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若し の規定の施行前にした行為に対する 下請代金支払遅延等防止法 の罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において、親事業者第11条 《 第9条第1項から第3項までの規定による…》 報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。 及び第19条並びに附則第6条、 第9条 《報告及び検査 公正取引委員会は、親事業…》 者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引以下単に「取引」という。を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若し 及び 第12条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

6条 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において、親事業者 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 下請代金支払遅延等防止法 以下この条において「 旧法 」という。第3条 《書面の交付等 親事業者は、下請事業者に…》 対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 た の製造委託又は修理委託をした場合における 第8条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において、親事業者 の規定による改正後の 下請代金支払遅延等防止法 次項において「 新法 」という。第3条 《書面の交付等 親事業者は、下請事業者に…》 対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 た の規定による書面の交付については、なお従前の例による。

2項 第8条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において、親事業者 の規定の施行前に 旧法 第5条 《書類等の作成及び保存 親事業者は、下請…》 事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施、下請代金の支払その他 の製造委託又は修理委託をした場合における 新法 第5条 《書類等の作成及び保存 親事業者は、下請…》 事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施、下請代金の支払その他 の規定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。

3項 第8条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条第1項から第3項までの規定による勧告をした場合において、親事業者 の規定の施行前に 旧法 第3条 《書面の交付等 親事業者は、下請事業者に…》 対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 た第4条 《親事業者の遵守事項 親事業者は、下請事…》 業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。に掲げる行為をしてはならない。 1 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を 又は 第5条 《書類等の作成及び保存 親事業者は、下請…》 事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施、下請代金の支払その他 の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月18日法律第87号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定による書面を交付しなかつたとき。 2 第5条の規定による書類若しく 及び 第11条 《 第9条第1項から第3項までの規定による…》 報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 下請代金支払遅延等防止法 以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行前にした 新法 第2条第1項 《この法律で「製造委託」とは、事業者が業と…》 して行う販売若しくは業として請け負う製造加工を含む。以下同じ。の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しく の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同条第3項の情報成果物作成委託及び同条第4項の役務提供委託に該当するものについては、適用しない。

3条

1項 新法 第3条第1項 《親事業者は、下請事業者に対し製造委託等を…》 した場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 ただし、これらの事 の規定は、この法律の施行後にした製造委託等について適用し、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。

4条

1項 新法 第4条第1項第6号 《親事業者は、下請事業者に対し製造委託等を…》 した場合は、次の各号役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。に掲げる行為をしてはならない。 1 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。 2 下請代役務を強制して利用させることに係る部分に限る。並びに第2項第3号及び第4号の規定は、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、適用しない。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年4月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

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