1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第9条
《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》
、委託事業者について第5条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
5項 第9条
《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》
、委託事業者について第5条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第8条
《指導及び助言 公正取引委員会、中小企業…》
庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
、
第11条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、違反委託事業者が当該勧告に従
及び第19条並びに附則第6条、
第9条
《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》
、委託事業者について第5条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
及び
第12条
《報告及び検査 公正取引委員会は、委託事…》
業者委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全
の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
6条 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《指導及び助言 公正取引委員会、中小企業…》
庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条の製造委託又は修理委託をした場合における
第8条
《指導及び助言 公正取引委員会、中小企業…》
庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「 新法 」という。)第3条の規定による書面の交付については、なお従前の例による。
2項 第8条
《指導及び助言 公正取引委員会、中小企業…》
庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
の規定の施行前に 旧法 第5条の製造委託又は修理委託をした場合における 新法 第5条の規定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。
3項 第8条
《指導及び助言 公正取引委員会、中小企業…》
庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
の規定の施行前に 旧法 第3条、
第4条
《中小受託事業者の給付の内容その他の事項の…》
明示等 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、
又は
第5条
《委託事業者の遵守事項 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 中小受託事業者の責めに帰すべき理由
の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第10条
《勧告 公正取引委員会は、第5条の規定に…》
違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部
及び
第11条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、違反委託事業者が当該勧告に従
の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行前にした 新法 第2条第1項の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同条第3項の情報成果物作成委託及び同条第4項の役務提供委託に該当するものについては、適用しない。
1項 新法 第3条第1項の規定は、この法律の施行後にした製造委託等について適用し、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。
1項 新法 第4条第1項第6号(役務を強制して利用させることに係る部分に限る。)並びに第2項第3号及び第4号の規定は、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、適用しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、製造委託等に関し、中…》
小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的と
の規定による改正後の 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (以下この条において「 新支払遅延等防止法 」という。)の規定は、この法律の施行前にした行為であって 新支払遅延等防止法 第2条第8項
《8 この法律で「委託事業者」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第14条に規定する者を除く。で
に規定する委託事業者(同項第1号から第4号までに該当する者に限る。)による同条第1項に規定する製造委託(同項に規定する型(金型を除く。)又は同項に規定する工具の製造に係るものに限る。)及び同条第5項に規定する特定運送委託並びに同条第8項に規定する委託事業者(同項第5号及び第6号に該当する者に限る。)による同条第6項に規定する製造委託等に該当するものについては、適用しない。
2項 新支払遅延等防止法 第4条
《中小受託事業者の給付の内容その他の事項の…》
明示等 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、
、
第5条
《委託事業者の遵守事項 委託事業者は、中…》
小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 中小受託事業者の責めに帰すべき理由
、
第6条第2項
《2 委託事業者は、中小受託事業者の責めに…》
帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じ
及び
第10条
《勧告 公正取引委員会は、第5条の規定に…》
違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部
の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第2条第6項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした
第1条
《目的 この法律は、製造委託等に関し、中…》
小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的と
の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「 旧支払遅延等防止法 」という。)第2条第5項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に 旧支払遅延等防止法 第7条の規定によりされた勧告(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)は、 新支払遅延等防止法 第10条
《勧告 公正取引委員会は、第5条の規定に…》
違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部
の規定によりされた勧告とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。