倉庫業法《本則》

法番号:1956年法律第121号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。

2項 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて 第6条第1項第4号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

3項 この法律で「とらんくるーむ」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「 消費者 」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

2章 倉庫業及び倉荷証券

3条 (登録)

1項 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 倉庫の所在地

3号 国土交通省令で定める倉庫の種類(とらんくるーむを含み、以下「倉庫の種類」という。

4号 倉庫の施設及び設備

5号 保管する物品の種類

6号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

5条 (登録の実施)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者 登録簿 以下「 登録簿 」という。)に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 登録簿 を公衆の縦覧に供しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 国土交通大臣は、 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらん の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

1号 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

2号 申請者が 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

3号 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

4号 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

5号 第11条 《倉庫管理主任者 倉庫業者は、倉庫ごとに…》 、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止そ の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7条 (変更登録等)

1項 第3条 《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 倉庫業者 」という。)は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前2条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。

3項 倉庫業者 は、第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 登録簿 に登録しなければならない。

8条 (倉庫寄託約款)

1項 倉庫業者 は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該 倉庫業者 に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項 国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準とらんくるーむ寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、 倉庫業者 が、標準倉庫寄託約款と同1の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同1のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。

9条 (料金等の掲示等)

1項 倉庫業者 は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金( 消費者 から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

10条 (差別的取扱の禁止)

1項 倉庫業者 は、特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

11条 (倉庫管理主任者)

1項 倉庫業者 は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

12条 (倉庫の施設及び設備)

1項 倉庫業者 は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が 第6条第1項第4号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が 第6条第1項第4号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である の基準に適合していないと認めるときは、当該 倉庫業者 に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。

13条 (倉荷証券の発行)

1項 倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた 倉庫業者 でなければ、発行してはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。

1号 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。

2号 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可を受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、その許可をしてはならない。

1号 第1項の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。

2号 法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。

4項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を当該 倉庫業者 の登録に付記しなければならない。

14条 (火災保険に付する義務)

1項 前条第1項の許可を受けた 倉庫業者 以下「 発券倉庫業者 」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

15条 (事業改善命令)

1項 国土交通大臣は、 倉庫業者 の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》 寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。 及び 第12条第2項 《2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の…》 施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。 に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16条 (名義の利用等の禁止)

1項 倉庫業者 は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。

2項 倉庫業者 は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

17条 (営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)

1項 倉庫業者 発券倉庫業者 を除く。)が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。

2項 倉庫業者 発券倉庫業者 を除く。)たる法人の合併又は分割(当該倉庫業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 倉庫業者 の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

18条

1項 発券倉庫業者 が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。

2項 発券倉庫業者 たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。

3項 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》 するときは、次の基準によつてしなければならない。 1 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。 2 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。 から第4項までの規定は、前2項の認可について準用する。

19条 (相続)

1項 倉庫業者 が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 被相続人が 発券倉庫業者 である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、 第13条第1項 《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》 庫業者でなければ、発行してはならない。 の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。

3項 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》 するときは、次の基準によつてしなければならない。 1 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。 2 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。 から第4項までの規定は、前項の認可について準用する。

20条 (営業等の廃止)

1項 倉庫業者 は、その営業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 発券倉庫業者 は、 第13条第1項 《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》 庫業者でなければ、発行してはならない。 の許可に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

21条 (営業の停止及び登録の取消し)

1項 国土交通大臣は、 倉庫業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は 第3条 《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき。

3号 営業に関し不正な行為をしたとき。

2項 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

22条 (倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)

1項 国土交通大臣は、 発券倉庫業者 第13条第3項第2号 《3 国土交通大臣は、第1項の許可を受けよ…》 うとする者が次の各号の1に該当するときは、その許可をしてはならない。 1 第1項の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。 2 法人である場合において、その役員が前号に該当する に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は 第13条第1項 《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》 庫業者でなければ、発行してはならない。 の許可を取り消すことができる。

23条 (登録等の条件)

1項 登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該 倉庫業者 に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

24条 (登録等の抹消)

1項 国土交通大臣は、 第20条第1項 《倉庫業者は、その営業を廃止したときは、そ…》 の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき、又は 第21条第1項 《国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 の規定による登録の取消しをしたときは、当該 倉庫業者 の登録を抹消しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 第20条第2項 《2 発券倉庫業者は、第13条第1項の許可…》 に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき、又は 第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の の規定による許可の取消しをしたときは、 第13条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。 に規定する付記を抹消しなければならない。

3章 とらんくるーむの認定

25条 (とらんくるーむの認定)

1項 とらんくるーむをその営業に使用する 倉庫業者 は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむが 第25条の4第1項 《国土交通大臣は、第25条の2の規定による…》 認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第25条の認定をしてはならない。 1 当該とらんくるーむの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであ の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

25条の2 (認定の申請)

1項 前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 とらんくるーむの名称及び所在地

3号 とらんくるーむの施設及び設備

4号 保管する物品の種類

5号 第11条 《倉庫管理主任者 倉庫業者は、倉庫ごとに…》 、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止そ の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名

6号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の申請書には、とらんくるーむの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

25条の3 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けることができない。

1号 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

2号 申請者が、 第25条の9第1項 《認定とらんくるーむ業者が第21条の規定に…》 より登録を取り消されたときは、当該認定とらんくるーむ業者に係るとらんくるーむの認定は、その効力を失う。 の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から2年を経過しない者又は同条第2項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

3号 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

25条の4 (認定の実施)

1項 国土交通大臣は、 第25条の2 《認定の申請 前条の認定を受けようとする…》 者は、認定を受けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるー の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定をしてはならない。

1号 当該とらんくるーむの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2号 当該とらんくるーむにおいて行われる保管が標準とらんくるーむ寄託約款と同等の内容又はこれよりも 消費者 に有利な内容を有するとらんくるーむ寄託約款に基づき行われるものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該とらんくるーむにおいて行われる営業が 消費者 の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 国土交通大臣は、 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 第25条の2 《認定の申請 前条の認定を受けようとする…》 者は、認定を受けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるー の規定による認定の申請が第1項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

25条の5 (認定とらんくるーむの維持)

1項 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けたとらんくるーむ(以下「 認定とらんくるーむ 」という。)をその営業に使用する 倉庫業者 以下「 認定とらんくるーむ業者 」という。)は、 認定とらんくるーむ を前条第1項の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 認定とらんくるーむ が前条第1項の基準に適合していないと認める場合においては、当該とらんくるーむに係る認定とらんくるーむ業者に対し、期限を定めて当該とらんくるーむの改造その他当該とらんくるーむの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

25条の6 (変更の届出等)

1項 認定とらんくるーむ 業者は、 第25条の2第1項 《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》 けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 認定とらんくるーむ 業者は、認定とらんくるーむの全部又は一部を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前2項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

25条の7 (名称の使用制限)

1項 何人も、 認定とらんくるーむ 以外の倉庫について、認定とらんくるーむ若しくは優良とらんくるーむという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

25条の8 (倉庫管理主任者に係る特例)

1項 認定とらんくるーむ 業者は、 第11条 《倉庫管理主任者 倉庫業者は、倉庫ごとに…》 、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止そ の規定にかかわらず、認定とらんくるーむに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。

25条の9 (認定の失効等)

1項 認定とらんくるーむ 業者が 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 の規定により登録を取り消されたときは、当該認定とらんくるーむ業者に係るとらんくるーむの認定は、その効力を失う。

2項 国土交通大臣は、 認定とらんくるーむ 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 第25条の3第1号 《欠格事由 第25条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第25条の認定を受けることができない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。 2 申請者が、 又は第3号に該当することとなつたとき。

3号 不正な手段により 第25条 《とらんくるーむの認定 とらんくるーむを…》 その営業に使用する倉庫業者は、とらんくるーむごとに、当該とらんくるーむがの4第1項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定によりとらんくるーむの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりとらんくるーむの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

4章 雑則

25条の10 (倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

1項 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

2項 国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

26条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

27条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、倉庫業の適正な運営を…》 確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。 の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5章 罰則

28条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の行う登録を受けなければならない。 の規定に違反して倉庫業を営んだ者

2号 第16条第1項 《倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため…》 利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者

3号 第16条第2項 《2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかな…》 る方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

28条の2

1項 第21条第1項 《国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 の規定による営業の停止の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の規定に違反して 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み 各号に掲げる事項を変更した者

2号 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》 寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。第12条第2項 《2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の…》 施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。第15条 《事業改善命令 国土交通大臣は、倉庫業者…》 の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第8条第2項及び第12条第2項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するた 又は 第25条の10第2項 《2 国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の…》 者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 第11条 《倉庫管理主任者 倉庫業者は、倉庫ごとに…》 、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止そ の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者

4号 第13条第1項 《倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉…》 庫業者でなければ、発行してはならない。 の許可を受けないで倉荷証券を発行した者

5号 第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》 前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者

2号 第25条の5第2項 《2 国土交通大臣は、認定とらんくるーむが…》 前条第1項の基準に適合していないと認める場合においては、当該とらんくるーむに係る認定とらんくるーむ業者に対し、期限を定めて当該とらんくるーむの改造その他当該とらんくるーむの是正のために必要な措置をとる の規定による命令に違反した者

3号 第25条の6第1項 《認定とらんくるーむ業者は、第25条の2第…》 1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して 第25条の2第1項 《前条の認定を受けようとする者は、認定を受…》 けようとするとらんくるーむごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 とらんくるーむの名称及び 各号に掲げる事項を変更した者

4号 第25条の7 《名称の使用制限 何人も、認定とらんくる…》 ーむ以外の倉庫について、認定とらんくるーむ若しくは優良とらんくるーむという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反して 認定とらんくるーむ 若しくは優良とらんくるーむという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者

5号 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第27条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

31条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、 第28条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して倉庫業を営んだ者 2 第16条第1項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第7条第3項 《3 倉庫業者は、第1項ただし書の軽微な変…》 更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第17条第3項 《3 前2項の規定により倉庫業者の地位を承…》 継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第19条第1項 《倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、…》 被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。 この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 後段、 第20条第1項 《倉庫業者は、その営業を廃止したときは、そ…》 の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項又は 第25条の6第2項 《2 認定とらんくるーむ業者は、認定とらん…》 くるーむの全部又は一部を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第9条 《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規 の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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