家畜取引法《本則》

法番号:1956年法律第123号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 家畜 」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

2項 この法律において「 家畜取引 」とは、 家畜 の売買又は交換をいう。

3項 この法律において「 家畜市場 」とは、 家畜 取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

4項 この法律において「 地域 家畜 市場 」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

2章 家畜市場についての登録

3条 (登録)

1項 家畜 市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その 家畜 市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 家畜 市場の位置

2号 取り扱う 家畜 の種類

3号 開場の期日及び時間

4号 家畜 取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法

5号 家畜 取引の方法

6号 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法

7号 予納金に関する事項

8号 代金及び交換差金の決済の方法

9号 家畜 の受渡の方法

10号 仲立業者に関する事項

11号 違約の場合の処置

12号 その他農林水産省令で定める事項

5条 (登録の基準)

1項 都道府県知事は、 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

1号 第18条 《登録の取消等 都道府県知事は、開設者が…》 第5条第2号から第5号までの1に該当するに至つたときは、第3条の登録を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、開設者が次の各号の1に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停 の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの

2号 家畜 商法(1949年法律第208号)第7条第2項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの

3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者又はこの法律、 家畜 商法若しくは 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

4号 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

5号 家畜 市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

6条 (登録簿)

1項 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録は、 家畜 市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

1号 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所

2号 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名

3号 家畜 市場の名称

4号 登録年月日

5号 業務規程

7条 (登録証の交付等)

1項 都道府県知事は、 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第1号から第4号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第5条 《登録の基準 都道府県知事は、第3条の登…》 録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を経過し の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

8条 (登録証の備付)

1項 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を受けた者(以下「 開設者 」という。)は、 家畜 市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

9条 (届出等)

1項 開設者 は、 第6条 《登録簿 第3条の登録は、家畜市場登録簿…》 に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。 1 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名 3 家畜市場の名称 各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2項 登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

10条

1項 開設者 は、 家畜 市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項 開設者 が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

11条 (登録の失効)

1項 次の各号の1に該当するときは、 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録は、その効力を失う。

1号 前条の規定による届出があつたとき。

2号 家畜 市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

3章 家畜市場についての規制

12条 (公表事項)

1項 開設者 は、 家畜 市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

2項 開設者 は、 家畜 市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

13条 (獣医師による検査)

1項 開設者 は、 家畜 市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。

14条 (施設の基準)

1項 1年間に農林水産省令で定める日数以上開場する 家畜 市場においては、 開設者 は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

15条 (家畜の売買の方法)

1項 家畜 市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、 開設者 が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

16条 (代金等の決済)

1項 家畜 市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、 開設者 を経てしなければならない。

2項 前項の決済に関する事務は、 開設者 自ら行わなければならない。

17条 (不正行為の禁止)

1項 家畜 市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

18条 (登録の取消等)

1項 都道府県知事は、 開設者 第5条第2号 《登録の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》 条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を から第5号までの1に該当するに至つたときは、 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 開設者 が次の各号の1に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該 家畜 市場の開場の停止を命じ、又は 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。

2号 特別の理由がなく引き続き1年以上当該 家畜 市場を開場しないとき。

18条の2

1項 都道府県知事は、 家畜 取引を業とする者が 第15条 《家畜の売買の方法 家畜市場において行う…》 家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。 ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農 の規定に違反したときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

4章 地域家畜市場の再編整備

19条 (市場再編整備地域の指定)

1項 都道府県知事は、 家畜 が生産される地域であつて、その区域内に開設されている 地域家畜市場 の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の 開設者 からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第1項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

1号 その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第7条第1項 《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》 確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が 各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が 開設者 となつている 地域家畜市場 が開設されていないこと。

2号 その区域内に開設されている 地域家畜市場 の最近1年間における一市場当りの 家畜 取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。

20条 (市場再編整備計画)

1項 地域家畜市場 開設者 は、前条第1項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 再編整備の目標

2号 再編整備により存続し、又は新設する 地域家畜市場 の名称及び位置並びに存続の場合にあつては 開設者 、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所

3号 再編整備により廃止する 地域家畜市場 の名称及び位置、 開設者 の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期

4号 再編整備の目標を達成するのに要する期間

5号 再編整備により存続し、又は新設する 地域家畜市場 の事業目論見

6号 再編整備により存続し、又は新設する 地域家畜市場 の業務規程案その他業務運営の方法

7号 その他農林水産省令で定める事項

3項 前項第4号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。

4項 地域家畜市場 開設者 は、他の地域家畜市場の開設者との間に第1項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。

20条の2 (再編整備に係る勧告)

1項 都道府県知事は、 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 地域家畜市場 の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の 開設者 からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。

21条 (指定の手続及び報告)

1項 都道府県知事は、 第20条第1項 《地域家畜市場の開設者は、前条第1項の申請…》 をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、 の規定による申請書の提出があつた場合において、 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び 家畜 の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。

2項 都道府県知事は、 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。

22条 (市場再編整備計画の変更)

1項 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う 地域家畜市場 開設者 は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、 第20条第1項 《地域家畜市場の開設者は、前条第1項の申請…》 をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、 及び第4項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

2項 前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

3項 前条の規定は、第1項の承認について準用する。

23条 (指定の解除)

1項 都道府県知事は、次の各号の1に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。

1号 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う 地域家畜市場 開設者 のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。

2号 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。

3号 市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。

24条 (指定等の告示)

1項 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。

2項 都道府県知事は、 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた 第20条第2項第1号 《2 前項の市場再編整備計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 再編整備の目標 2 再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第3条 から第4号までの事項を告示しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、 第22条第1項 《市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地…》 域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第20条第1項及び第4項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。 の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。

25条 (開設等の制限)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の指定に係る告示をした場合において、前条第2項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた 第20条第2項第4号 《2 前項の市場再編整備計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 再編整備の目標 2 再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第3条 の期間(その期間につき前条第3項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において 地域家畜市場 を開設しようとする者から 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

26条

1項 地域家畜市場 開設者 は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 前項の許可は、申請に係る 地域家畜市場 の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。

26条の2 (国及び都道府県の援助)

1項 及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る 地域家畜市場 開設者 に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

5章 雑則

27条 (臨時市場)

1項 家畜 取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所

2号 市場の位置

3号 取り扱う 家畜 の種類

4号 開場の期日及び時間

5号 家畜 取引の方法

6号 その他農林水産省令で定める事項

2項 第12条 《公表事項 開設者は、家畜市場において家…》 畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。 2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「 家畜 市場」とあるのは、「 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

27条の2 (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

1項 家畜 取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が2日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね1,000メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による場所の指定は、当該 家畜 市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3項 第1項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該 家畜 市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。

28条 (売買等に係る書類の交付)

1項 家畜 取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

29条 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 開設者 又は 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出をした者に対し、その業務又は 家畜 取引の状況に関し報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 開設者 の事務所、 家畜 市場又は 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

30条

1項 削除

31条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

32条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

6章 罰則

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 又は 第17条 《不正行為の禁止 家畜市場において家畜の…》 買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。 の規定に違反した者

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を受けた者

3号 第18条第2項 《2 都道府県知事は、開設者が次の各号の1…》 に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。 2 特別の理由がなく引き の規定による開場の停止命令に違反した者

4号 第26条第1項 《地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域…》 の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定に違反して 地域家畜市場 の位置を移転した者

34条

1項 次の各号の1に該当する者は、60,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《公表事項 開設者は、家畜市場において家…》 畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。 2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を 第27条第2項 《2 第12条の規定は、前項の規定による届…》 出をした者について準用する。 この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第27条第1項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第13条 《獣医師による検査 開設者は、家畜市場の…》 開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。 又は 第14条 《施設の基準 1年間に農林水産省令で定め…》 る日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。 の規定に違反した者

2号 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

35条

1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更が…》 あつたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては 又は 第16条第1項 《家畜市場において行う家畜取引に係る売買代…》 又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。 の規定に違反した者

2号 第18条の2 《 都道府県知事は、家畜取引を業とする者が…》 第15条の規定に違反したときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。 の規定による業務の停止命令に違反した者

3号 第27条の2第1項 《家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日…》 並びにその前日及び翌日開場日が2日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日には、当該家畜市場からおおむね1,000メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において の規定に違反した者

4号 第29条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、開設者又は第27条第1項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第29条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第27条第1項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

36条

1項 第8条 《登録証の備付 第3条の登録を受けた者以…》 下「開設者」という。は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。 又は 第28条 《売買等に係る書類の交付 家畜取引を業と…》 する者は、売買若しくは交換の契約家畜市場及び第27条第1項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛 の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。