家畜取引法《附則》

法番号:1956年法律第123号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

5項 当分の間、 家畜 市場の1の開場日において家畜取引の目的物とすべき家畜の頭数がその家畜市場の売場施設の状況からみて著しく過多と認められる場合においては、 第15条 《家畜の売買の方法 家畜市場において行う…》 家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。 ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農 の規定にかかわらず、あらかじめ、 開設者 が農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた売買の方法によることができる。

6項 前項の許可には、条件を附することができる。

7項 前項の条件は、 家畜 市場における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該 開設者 に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

附 則(1961年11月1日法律第173号)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜が生産される地域であ…》 つて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要 の規定によつてした市場再編整備地域の指定は、改正後の同項の規定によつてしたものとみなす。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなけれ の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、家畜市場等における公…》 正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅…》 滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 2 開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手第12条 《公表事項 開設者は、家畜市場において家…》 畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。 2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

102条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして 行政不服審査法 の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定、第262条の規定による改正前の 森林法 第10条の11の5第1項 《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》 地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。 後段、第10条の11の6第3項並びに 第190条第3項 《3 第4章の規定による都道府県知事の裁定…》 についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第15条 《家畜の売買の方法 家畜市場において行う…》 家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。 ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農 の規定並びに第276条の規定による改正前の 家畜 取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「家畜」とは、牛…》 、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。 2 この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。 3 この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設け 及び 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《獣医師による検査 開設者は、家畜市場の…》 開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県…》 知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなけれ第5条第1項 《都道府県知事は、第3条の登録の申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの 2 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《第3条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号…》 に掲げる事項を登載して行うものとする。 1 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名 3 家畜市場の名称 4 登録 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。