労働保険審査官及び労働保険審査会法《本則》

法番号:1956年法律第126号

略称: 労審法

附則 >  

1章 労働保険審査官 > 1節 設置

1条 (労働保険審査官)

1項 労働保険 審査官 以下「 審査官 」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。

2条 (所掌事務)

1項 労働者災害補償保険 審査官 は、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による審査請求の事件を取り扱う。

2項 雇用保険 審査官 は、 雇用保険法 1974年法律第116号第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による審査請求の事件を取り扱う。

2条の2 (設置)

1項 審査官 は、各都道府県労働局に置く。

3条 (任命)

1項 審査官 は、厚生労働大臣が任命する。

4条 (職権の行使)

1項 審査官 は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

5条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

1項 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

6条 (審査及び仲裁の事務)

1項 労働者災害補償保険 審査官 は、 第2条 《所掌事務 労働者災害補償保険審査官は、…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法1974年法律第116号第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱 に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、 労働基準法 1947年法律第49号第86条第1項 《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》 のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。

2節 審査請求等の手続

7条 (管轄審査官)

1項 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による審査請求及び 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた 審査官 に対してするものとする。

2項 審査官 は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

1号 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

2号 審査請求人

3号 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

4号 審査請求人の代理人

5号 前2号に掲げる者であつた者

6号 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

7号 利害関係者( 第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ に規定する利害関係者をいう。

7条の2 (標準審理期間)

1項 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

8条 (審査請求期間)

1項 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2項 審査請求書を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

9条 (審査請求の方式)

1項 審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。

9条の2 (代理人による審査請求)

1項 審査請求は、代理人によつてすることができる。

2項 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

10条 (却下)

1項 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、 審査官 は、決定をもつて、これを却下しなければならない。

11条 (補正)

1項 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、 審査官 は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

2項 審査官 は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。

12条 (移送)

1項 審査請求が管轄違であるときは、 審査官 は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2項 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた 審査官 に審査請求があつたものとみなす。

13条 (関係者に対する通知等)

1項 審査官 は、審査請求がされたときは、 第10条 《却下 審査請求が不適法であつてその欠陥…》 が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。 又は 第11条第2項 《2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に…》 欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「 利害関係者 」という。及び当該審査官の属する都道府県労働局につき 第5条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者 の規定により指名された者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた者は、 審査官 に対して事件につき意見を述べることができる。

13条の2 (審査請求の手続の計画的進行)

1項 審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた者並びに 審査官 は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。

13条の3 (口頭による意見の陳述)

1項 審査官 は、審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該 申立人 の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2項 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「 口頭意見陳述 」という。)は、 審査官 が期日及び場所を指定し、審査請求人及び 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者( 第5条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者 の規定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする。

3項 口頭意見陳述 において、 審査官 は、 申立人 のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

4項 口頭意見陳述 に際し、 申立人 は、 審査官 の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。

14条 (原処分の執行の停止等)

1項 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、 審査官 は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。

2項 審査官 は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。

3項 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。

4項 審査官 は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び 利害関係者 に通知しなければならない。

14条の2 (手続の併合又は分離)

1項 審査官 は、必要があると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。

14条の3 (文書その他の物件の提出)

1項 審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

2項 原処分をした行政庁は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。

3項 前2項の場合において、 審査官 が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

15条 (審理のための処分)

1項 審査官 は、審理を行うため必要な限度において、審査請求人若しくは 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。

1号 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

2号 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。

3号 鑑定人に鑑定させること。

4号 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。

5号 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による審査請求の場合において、同法第47条の2に規定する者に対して 審査官 の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。

2項 審査官 は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。

3項 第1項第4号又は前項の規定により立入検査をする 審査官 は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

4項 審査官 は、審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

5項 審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第1項第5号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、 審査官 は、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。

6項 第1項及び第2項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条 (費用の弁償)

1項 前条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

16条の2 (特定審査請求手続の計画的遂行)

1項 審査官 は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又はそうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、 第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と の三、 第14条 《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》 分の執行を停止しない。 ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。 2 審査官は、いつ の三並びに 第15条第1項 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 及び第4項に定める審査請求の手続(以下この条において「 特定審査請求手続 」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者を招集し、あらかじめ、 特定審査請求手続 の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項 審査官 は、審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項 審査官 は、前2項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、 特定審査請求手続 の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者に通知するものとする。

16条の3 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等)

1項 審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者は、決定があるまでの間、 審査官 に対し、 第14条の3第1項 《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》 通知を受けた者原処分をした行政庁を除く。は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。 若しくは第2項又は 第15条第1項 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 の規定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧又は当該文書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2項 審査官 は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 審査官 は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4項 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項 審査官 は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

17条 (手続の受継)

1項 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

17条の2 (審査請求の取下げ)

1項 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。

2項 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

3項 労働者災害補償保険法 第38条第2項 《前項の審査請求をしている者は、審査請求を…》 した日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 又は 雇用保険法 第69条第2項 《2 前項の審査請求をしている者は、審査請…》 求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 の規定に該当する場合において、 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 又は 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による再審査請求がされたときは、 第49条第3項 《3 徴収法第22条第5項の規定により同条…》 第2項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から1年を経過した日の前日その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場 各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。

18条 (本案の決定)

1項 審査官 は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。

19条 (決定の方式)

1項 決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。

2項 決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

20条 (決定の効力発生)

1項 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2項 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行う。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3項 公示の方法による送達は、 審査官 が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を政令で定める事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。

4項 審査官 は、決定書の謄本を 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。

21条 (決定の拘束力)

1項 決定は、 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 を拘束する。

21条の2 (文書その他の物件の返還)

1項 審査官 は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

22条 (決定の変更等)

1項 決定の変更及び更正については、 民事訴訟法 1996年法律第109号第256条第1項 《裁判所は、判決に法令の違反があることを発…》 見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。 ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。変更の判決及び 第257条第1項 《判決に計算違い、誤記その他これらに類する…》 明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「 審査官 」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。

22条の2 (審査請求の制限)

1項 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

23条 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

24条 (審査及び仲裁の手続)

1項 第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と の規定は、労働者災害補償保険 審査官 第6条 《審査及び仲裁の事務 労働者災害補償保険…》 審査官は、第2条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法1947年法律第49号第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。 の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。

2項 前項に定めるもののほか、 第6条 《審査及び仲裁の事務 労働者災害補償保険…》 審査官は、第2条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法1947年法律第49号第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。 の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 労働保険審査会 > 1節 設置及び組織

25条 (設置)

1項 労働者災害補償保険法 第38条 《 保険給付に関する決定に不服のある者は、…》 労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請 及び 雇用保険法 第69条 《不服申立て 第9条の規定による確認、失…》 業等給付及び育児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用 の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

2項 審査会 は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第84条第1項 《共済契約者又は被共済者その他退職金等の支…》 給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。 の規定による審査の事務を取り扱う。

26条 (組織)

1項 審査会 は、委員9人をもつて組織する。

2項 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。

27条 (委員の任命)

1項 委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

28条 (任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

29条 (職権の行使)

1項 委員は、独立してその職権を行う。

30条 (身分保障)

1項 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 審査会 により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

31条 (罷免)

1項 厚生労働大臣は、委員が前条各号の1に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

32条 (会長)

1項 審査会 に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 審査会 は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

33条 (合議体)

1項 審査会 は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

1号 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に 審査会 のした裁決に反すると認めた場合

2号 前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、 審査会 が定める場合

33条の2

1項 前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。

2項 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、 審査会 の指名する委員が審査長となる。

3項 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、 第32条第3項 《3 審査会は、あらかじめ、会長に故障があ…》 るときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。 の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

33条の3

1項 第33条第1項 《審査会は、委員のうちから、審査会が指名す…》 る者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。 の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、6人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 第33条第1項 《審査会は、委員のうちから、審査会が指名す…》 る者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。 の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3項 第33条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1…》 に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。 1 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合 の合議体の議事は、出席した審査員のうちの5人以上の者の賛成をもつて決する。

33条の4 (委員会議)

1項 審査会 の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「 委員会議 」という。)の議決によるものとする。

2項 委員会議 は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3項 委員会議 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項 審査会 第30条第3号 《身分保障 第30条 委員は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行が の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

34条 (給与)

1項 委員の給与は、別に法律で定める。

35条 (特定行為の禁止)

1項 常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

1号 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。

2号 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2項 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。

3項 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

36条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

1項 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。

37条

1項 削除

2節 再審査請求の手続

38条 (再審査請求期間等)

1項 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 又は 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による再審査請求は、 第20条 《支給の期間及び日数 基本手当は、この法…》 律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者 の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。

2項 第8条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、次条の規定による確認を請求することができる。 ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。

3項 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

39条 (再審査請求の方式)

1項 再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

40条 (関係者に対する通知)

1項 審査会 は、再審査請求がされたときは、 第50条 《準用規定 第7条の二、第9条の2から第…》 11条まで、第13条の二、第14条から第14条の三まで、第16条の2から第17条まで、第18条、第19条第1項及び第20条から第22条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。 において読み替えて準用する 第10条 《却下 審査請求が不適法であつてその欠陥…》 が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。 又は 第11条第2項 《2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に…》 欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。 の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「 利害関係者 」という。及び 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者に通知しなければならない。

41条 (参加)

1項 審査会 は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、 利害関係者 を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。

2項 審査会 は、前項の規定により 利害関係者 を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。

3項 再審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

4項 前項の代理人は、各自、第1項の規定により当該再審査請求に参加する者のために、当該再審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

42条 (審理期日及び場所)

1項 審査会 は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者に通知しなければならない。

43条 (審理の公開)

1項 審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

44条 (審理の指揮)

1項 審理の指揮は、審査長が行う。

45条 (意見の陳述等)

1項 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。

2項 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

3項 第1項の規定による意見の陳述(以下この条において「 意見陳述 」という。)は、 審査会 が全ての当事者を招集してさせるものとする。

4項 意見陳述 において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5項 意見陳述 に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。

46条 (審理のための処分等)

1項 審査会 は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。

1号 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

2号 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。

3号 鑑定人に鑑定させること。

4号 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。

5号 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。

6号 労働者災害補償保険法 第38条 《 保険給付に関する決定に不服のある者は、…》 労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請 の規定による再審査請求の場合において、同法第47条の2に規定する者に対して 審査会 の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。

2項 審査会 は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。

3項 第1項第4号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

4項 審査会 は、再審査請求人又は 第40条 《関係者に対する通知 審査会は、再審査請…》 求がされたときは、第50条において読み替えて準用する第10条又は第11条第2項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第 の規定により通知を受けた 利害関係者 の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

5項 当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第1項第6号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、 審査会 は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。

6項 第15条第6項 《6 第1項及び第2項の規定による処分は、…》 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7項 第16条 《費用の弁償 前条第1項第1号若しくは第…》 2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。 の規定は、第1項第1号若しくは第3号又は第2項の規定による処分があつた場合について準用する。

47条 (調書)

1項 審査会 は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2項 当事者及び 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

3項 第16条の3第1項 《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》 通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて 後段及び第3項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「 審査官 」とあるのは、「 審査会 」と読み替えるものとする。

48条 (合議)

1項 審査会 の合議は、公開しない。

49条 (再審査請求の取下げ)

1項 再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。

2項 再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

3項 労働者災害補償保険法 第38条第2項 《前項の審査請求をしている者は、審査請求を…》 した日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 又は 雇用保険法 第69条第2項 《2 前項の審査請求をしている者は、審査請…》 求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 の規定に該当する場合において、 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 又は 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。

1号 労働者災害補償保険 審査官 又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合当該再審査請求

2号 労働者災害補償保険 審査官 又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合その部分についての再審査請求

50条 (準用規定)

1項 第7条 《管轄審査官 労働者災害補償保険法第38…》 条第1項の規定による審査請求及び雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。 2 審査官は、次に掲げる者以 の二、 第9条の2 《代理人による審査請求 審査請求は、代理…》 人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 から 第11条 《補正 審査請求が不適法であつてその欠陥…》 が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。 ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。 2 審査官は、審査請求人が前 まで、 第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と の二、 第14条 《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》 分の執行を停止しない。 ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。 2 審査官は、いつ から 第14条 《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》 分の執行を停止しない。 ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。 2 審査官は、いつ の三まで、 第16条の2 《特定審査請求手続の計画的遂行 審査官は…》 、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第13条の三、第14条の三並びに第15条第1項及び から 第17条 《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》 定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 まで、 第18条 《本案の決定 審査官は、審理を終えたとき…》 は、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。第19条第1項 《決定は、政令で定めるところにより、文書を…》 もつて行わなければならない。 及び 第20条 《決定の効力発生 決定は、審査請求人に送…》 達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示 から 第22条 《決定の変更等 決定の変更及び更正につい…》 ては、民事訴訟法1996年法律第109号第256条第1項変更の判決及び第257条第1項更正決定の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「 の二までの規定は、 審査会 が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定( 第22条の2 《審査請求の制限 この節の規定に基づく処…》 又はその不作為については、審査請求をすることができない。 を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「 審査官 」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

51条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 審査会 及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 罰則

51条の2

1項 第35条第3項 《3 委員は、職務上知ることができた秘密を…》 漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

52条

1項 第15条第1項第4号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 若しくは第2項又は 第46条第1項第4号 《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す 若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。ただし、 審査官 が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 又は 審査会 が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。

53条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。ただし、 審査官 が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは 第13条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》 又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属 の規定により通知を受けた 利害関係者 又は 審査会 が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。

1号 第15条第1項第1号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 若しくは第2項又は 第46条第1項第1号 《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す 若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者

2号 第15条第1項第2号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 又は 第46条第1項第2号 《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者

3号 第15条第1項第3号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 又は 第46条第1項第3号 《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者

54条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、 第52条 《 第15条第1項第4号若しくは第2項又は…》 第46条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定 又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の刑を科する。

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