労働保険審査官及び労働保険審査会法《附則》

法番号:1956年法律第126号

略称: 労審法

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。ただし、 第5条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者 中関係団体の推薦に係る部分、 第27条第1項 《委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関…》 する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 中両議院の同意を得ることに係る部分及び 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも 中関係団体の推薦に係る部分は、公布の日から施行する。

10項 この法律の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険 審査官 又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

11項 この法律の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険 審査会 又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。

12項 この法律の施行前に、改正前の 労働基準法 第86条 《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》 服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 の規定により労働者災害補償 審査会 がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の 労働基準法 第86条 《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》 服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 の規定により労働者災害補償保険 審査官 がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。

13項 労働者災害補償保険 審査会 又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。

14項 第11項又は前項の規定により 審査会 を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法(1948年法律第81号)第4条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。

15項 労働者災害補償 審査会 を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険 審査官 が受け継いだものとみなす。

16項 この法律の施行前にした改正前の 労働者災害補償保険法 又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

14条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

1項 労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法(1956年法律第126号)の一部を次のように改正する。

2項 この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法の規定による給付に関する決定に係る審査及び再審査については、なお改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年3月29日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年4月6日法律第56号) 抄

1項 この法律は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1964年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月3日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《所掌事務 労働者災害補償保険審査官は、…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法1974年法律第116号第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《任命 審査官は、厚生労働大臣が任命する…》 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

附 則(1967年6月13日法律第37号) 抄

1項 この法律は、政令で定める日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第2条第3項、 第7条第2項 《2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなけ…》 ればならない。 1 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 2 審査請求人 3 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 4 審 及び 第25条第2項 《2 審査会は、前項に規定する再審査請求の…》 事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法1959年法律第160号第84条第1項の規定による審査の事務を取り扱う。 の規定は、附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《労働保険審査官 労働保険審査官以下「審…》 査官」という。は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。

14条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第2条第3項、 第7条第2項 《2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなけ…》 ればならない。 1 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 2 審査請求人 3 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 4 審 及び 第25条第2項 《2 審査会は、前項に規定する再審査請求の…》 事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法1959年法律第160号第84条第1項の規定による審査の事務を取り扱う。 の規定(以下この条において「 旧審査会法の規定 」という。)は、旧法第65条第1項の規定による審査請求又は再審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、 旧審査会法の規定 中「 港湾労働法 」とあるのは、「旧 港湾労働法 」とする。

附 則(1996年5月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年7月1日から施行する。ただし、 第3条 《任命 審査官は、厚生労働大臣が任命する…》 中労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第52条及び 第53条 《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》 00円以下の罰金に処する。 ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない の改正規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、附則第5条第1項及び第2項の規定は公布の日から施行する。

4条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた 労働者災害補償保険法 第35条第1項 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の 又は 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の再審査請求のうち、施行日の前日までに 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第49条第2項又は第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。

2項 前項の再審査請求のうち施行日の前日までに労働者災害補償保険 審査官 又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については、その決定を経ないで、労働保険 審査会 に対して再審査請求をすることができる。ただし、当該原処分について、労働保険審査会に対して当該再審査請求をする前に、その取消しの訴えを提起していたときは、この限りでない。

3項 前項の規定による再審査請求がされたときは、当該再審査請求に係る原処分の取消しの訴えについては、新労災保険法第37条及び 雇用保険法 第71条 《審査請求と訴訟との関係 第69条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 中「再審査請求」とあるのは、「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第42号)附則第4条第2項の規定による再審査請求」として、これらの規定を適用する。

5条

1項 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員については、労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法(以下「 労審法 」という。)第27条第1項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

2項 労審法 第27条第2項 《2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた…》 場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険 及び第3項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員の任命について準用する。

3項 この法律の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、 労審法 第28条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、1人は3年とし、1人は2年とし、1人は1年とする。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働保険審査官 労働保険審査官以下「審…》 査官」という。は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《関係者に対する通知 審査会は、再審査請…》 求がされたときは、第50条において読み替えて準用する第10条又は第11条第2項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《文書その他の物件の提出 審査請求人又は…》 第13条第1項の規定により通知を受けた者原処分をした行政庁を除く。は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。 2 原処分をした行政庁は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《却下 審査請求が不適法であつてその欠陥…》 が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。第12条 《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》 査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 執行の停止及び執行の停止の取消は、文…》 書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。第23条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。第28条 《任期 委員の任期は、3年とする。 ただ…》 し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 並びに 第30条 《身分保障 委員は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができない の規定公布の日

20条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険 審査会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第94条の規定による改正後の労働保険 審査官 及び労働保険審査会法(以下この条において「 労審法 」という。)第27条第1項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新労審法 第28条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における従前の労働省の労働保険審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険 審査会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 新労審法 第32条第1項 《審査会に会長を置く。 会長は、委員の互選…》 により常勤の委員のうちから定める。 の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の会長として定められたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に第94条の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第36条の規定により指名されている者は、この法律の施行の日に、 新労審法 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名されたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《所掌事務 労働者災害補償保険審査官は、…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法1974年法律第116号第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:18号

19号 第80条の規定による労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第30条、 公害等調整委員会設置法 第9条 《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 委員会により、心身の故障のため職務の執行 及び 公害健康被害の補償等に関する法律 第116条 《身分保障 委員は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができない の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《所掌事務 労働者災害補償保険審査官は、…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法1974年法律第116号第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱 及び 第3条 《任命 審査官は、厚生労働大臣が任命する…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年11月22日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《審査官は、厚生労働大臣が任命する。…》 第4条 《職権の行使 審査官は、公正かつ迅速にそ…》 の事務を処理しなければならない。第5条第1項 《厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労…》 働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ関係団体の推薦により指名する 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《労働者災害補償保険審査官は、第2条に規定…》 する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法1947年法律第49号第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働保険審査官 労働保険審査官以下「審…》 査官」という。は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。 及び 第2条 《所掌事務 労働者災害補償保険審査官は、…》 労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法1974年法律第116号第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱 の規定並びに附則第7条、 第19条 《決定の方式 決定は、政令で定めるところ…》 により、文書をもつて行わなければならない。 2 決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。 及び 第20条 《決定の効力発生 決定は、審査請求人に送…》 達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示 の規定公布の日

2号 第4条 《職権の行使 審査官は、公正かつ迅速にそ…》 の事務を処理しなければならない。第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と 及び 第20条 《決定の効力発生 決定は、審査請求人に送…》 達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示 の規定、 第21条 《決定の拘束力 決定は、第13条第1項の…》 規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《再審査請求の方式 再審査請求は、政令で…》 定めるところにより、文書でしなければならない。 の規定、 第41条 《参加 審査会は、必要があると認めるとき…》 は、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。 2 審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》 査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。 及び 第13条 《関係者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」と の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1:3号

4号 第29条 《職権の行使 委員は、独立してその職権を…》 行う。 の規定による改正後の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法第20条第3項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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