国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1956年法律第132号

略称: 国公共済法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律

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別表

障害の等級

年金額

一級

一二三、0円

二級

一〇一、0円

三級

八二、0円

四級

四八、0円

五級

三〇、0円

六級

二四、0円

備考

障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基いて大蔵大臣が定めたところによる。

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