国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1956年法律第132号

略称: 国公共済法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律

附則 >   別表など >  

1条 (国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定)

1項 国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、 1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1953年法律第160号。以下「 年金額改定法 」という。第2条 《公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年…》 金の額の改定 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第1条の規定により改定され の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1956年4月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。

1号 公務による傷病を給付事由とする年金別表に定める障害の等級に対応する年金額

2号 公務による死亡を給付事由とする年金31,005円

3号 公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の当該傷病以外の事由による死亡を給付事由とする年金18,603円

2項 次の各号に掲げる年金の額は、 年金額改定法 第2条 《公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年…》 金の額の改定 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第1条の規定により改定され の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1956年7月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。

1号 前項第2号に掲げる年金35,245円

2号 前項第3号に掲げる年金21,147円

3項 第1項第1号に掲げる年金の基礎となつた障害の程度が別表に定める四級、五級又は六級に該当するものでそれぞれ 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める第3項症以上、第4項症以上又は第5項症以上に相当するものに係る当該年金については、大蔵大臣の定めるところにより、当該障害の程度が別表に定める五級又は六級に該当するものにあつてはそれぞれその一級上位の等級に該当するものとみなし、当該障害の程度が同表に定める四級に該当するものにあつては同表中「四八、0円」とあるのは「六五、0円」と読み替えて、第1項の規定を適用する。

2条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による公務傷病年金等の額の改定)

1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。第6条第1項 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された年金のうち前条第1項各号に掲げるものの額は、 年金額改定法 第3条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1956年4月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。

2項 前項の年金のうち前条第2項各号に掲げるものの額は、 年金額改定法 第3条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1956年7月分以後、当該各号に掲げる額に改定する。

3項 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

3条 (費用負担)

1項 国庫は、 第1条 《国家公務員共済組合法第90条の規定による…》 公務傷病年金等の額の改定 国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものの額は、1952年度における給与の改訂に伴う国家公務 の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法 第94条第1項 《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》 の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に 各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

1号 共済組合法 第86条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体

2号 専売共済組合日本専売公社

3号 国鉄共済組合日本国有鉄道

4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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