附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、 特別措置法 の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同1の給付事由により、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
法番号:1956年法律第132号
略称: 国公共済法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、 特別措置法 の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同1の給付事由により、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
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