別表第1
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
六、0 |
六、650 |
六、200 |
六、900 |
六、650 |
七、400 |
七、150 |
七、900 |
七、400 |
八、150 |
七、650 |
八、400 |
七、900 |
八、950 |
八、400 |
九、550 |
八、650 |
一〇、250 |
八、950 |
一〇、650 |
九、550 |
一一、550 |
九、850 |
一二、0 |
一〇、250 |
一二、450 |
一一、100 |
一三、400 |
一一、550 |
一四、0 |
一二、450 |
一五、200 |
一三、400 |
一六、400 |
一四、0 |
一七、100 |
一四、600 |
一七、800 |
一五、800 |
一八、500 |
一六、400 |
一九、200 |
一七、800 |
二〇、0 |
一八、500 |
二〇、800 |
一九、200 |
二一、600 |
二〇、800 |
二三、300 |
二二、400 |
二五、100 |
二四、200 |
二七、300 |
二五、100 |
二八、400 |
二七、300 |
二九、500 |
二九、500 |
三〇、600 |
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、0円未満五、700円以上の場合においては、六、650円を、その仮定俸給が五、700円未満の場合においては、その仮定俸給の1・一六六倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、0円以上二九、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第2
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
六、0 |
七、400 |
六、200 |
七、650 |
六、650 |
八、150 |
七、150 |
八、650 |
七、400 |
八、950 |
七、650 |
九、250 |
七、900 |
九、850 |
八、400 |
一〇、650 |
八、650 |
一一、100 |
八、950 |
一一、550 |
九、550 |
一二、450 |
九、850 |
一二、900 |
一〇、250 |
一三、400 |
一一、100 |
一四、600 |
一一、550 |
一五、200 |
一二、450 |
一六、400 |
一三、400 |
一七、800 |
一四、600 |
一八、500 |
一五、800 |
一九、200 |
一六、400 |
二〇、0 |
一七、800 |
二〇、800 |
一八、500 |
二一、600 |
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、0円未満の場合においては、その仮定俸給の1・二三三倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、650円未満となる場合には、六、650円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、0円以上一八、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |