1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1956年法律第133号

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別表第1

第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給

仮定俸給

六、0

六、650

六、200

六、900

六、650

七、400

七、150

七、900

七、400

八、150

七、650

八、400

七、900

八、950

八、400

九、550

八、650

一〇、250

八、950

一〇、650

九、550

一一、550

九、850

一二、0

一〇、250

一二、450

一一、100

一三、400

一一、550

一四、0

一二、450

一五、200

一三、400

一六、400

一四、0

一七、100

一四、600

一七、800

一五、800

一八、500

一六、400

一九、200

一七、800

二〇、0

一八、500

二〇、800

一九、200

二一、600

二〇、800

二三、300

二二、400

二五、100

二四、200

二七、300

二五、100

二八、400

二七、300

二九、500

二九、500

三〇、600

第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、0円未満五、700円以上の場合においては、六、650円を、その仮定俸給が五、700円未満の場合においては、その仮定俸給の1・一六六倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、0円以上二九、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

別表第2

第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給

仮定俸給

六、0

七、400

六、200

七、650

六、650

八、150

七、150

八、650

七、400

八、950

七、650

九、250

七、900

九、850

八、400

一〇、650

八、650

一一、100

八、950

一一、550

九、550

一二、450

九、850

一二、900

一〇、250

一三、400

一一、100

一四、600

一一、550

一五、200

一二、450

一六、400

一三、400

一七、800

一四、600

一八、500

一五、800

一九、200

一六、400

二〇、0

一七、800

二〇、800

一八、500

二一、600

第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、0円未満の場合においては、その仮定俸給の1・二三三倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、650円未満となる場合には、六、650円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、0円以上一八、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

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