1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1956年法律第133号

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1条 (国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定)

1項 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「 共済年金 」という。)で、その年金額の算定の基準となつている 1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1953年法律第160号。以下「 年金額改定法 」という。)別表の仮定俸給( 国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律 1956年法律第132号。以下「 公務傷病 年金額改定法 」という。)第1条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第1条第3項又は 第2条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定により…》 年金額を改定した年金について準用する。 の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第1条第1項及び第2項又は 第2条第1項 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条の規定により改定された年金又は同法第7条の2の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準と の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が29,500円以下のものについては、1956年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第1の下欄に掲げる仮定俸給が20,800円以下のものについては、1961年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている 年金額改定法 の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 の規定を適用して算定した額に改定する。

3項 1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した者(同年6月30日に退職したものとすればその者に係る年金につき前2項の規定の適用を受けるべき者に限る。)で、同年6月30日に退職したものとみなして前2項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、1961年10月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。

4項 1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日以後に退職し、又は死亡した者(同年6月30日に退職したものとすればその者に係る年金につき第1項又は第2項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。)で、同年6月30日に退職したものとみなして第1項又は第2項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、1971年10月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。

5項 第1項又は第2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

2条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)

1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。第6条 《年金額の改定 連合会は、第3条の規定に…》 より承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に の規定により改定された年金又は同法第7条の2の規定により支給される年金のうち、 共済年金 に相当するもので、その年金額の算定の基準となつている 年金額改定法 別表の仮定俸給( 公務傷病年金額改定法 第2条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第3条第4項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項から第3項までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「 年金額改定法の仮定俸給 」という。)が29,500円以下のものについては、1956年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3項 前条第5項及び 特別措置法 第6条第2項 《2 前項第1号の場合において、同号の年金…》 のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれら の規定は、前2項の規定による年金額の改定について準用する。

3条 (費用負担)

1項 国庫は、 第1条 《国家公務員共済組合法の規定による年金の額…》 の改定 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。第90条の規定による年金同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、 の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法 第94条第1項 《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》 の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に 各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

1号 共済組合法 第86条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 に規定する地方職員を組合員とする共済組合同法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体

2号 専売共済組合日本専売公社

3号 国鉄共済組合日本国有鉄道

4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

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