3条 (1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
1項 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員 共済組合法 等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、1963年9月分までは、
第2条
《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》
めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条の規定により改定された年金又は同法第7条の2
の規定による改正前の同法第1条第5項又は
第2条第3項
《3 前条第5項及び特別措置法第6条第2項…》
の規定は、前2項の規定による年金額の改定について準用する。
の規定の例による。
2項 前項の規定は、
第3条
《費用負担 国庫は、第1条の規定による年…》
金額の改定により増加する費用を負担する。 ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。のうち国家公務員
の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。