工業用水法《附則》

法番号:1956年法律第146号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月1日法律第99号)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 工業用水法 以下「」という。第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する 指定地域 内において、改正後の 第2条第1項 《この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下…》 水温泉法1948年法律第125号による温泉を除く。以下同じ。を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。が六平方せんちメートルをこえるもの 井戸 以下「 井戸 」という。)であつて揚水機の吐出口の断面積が二十一平方せんちメートル以下のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する 指定地域 内において、 河川法 1896年法律第71号)による河川附近の土地の区域内の 井戸 前項に規定するものを除く。)であつてそのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が法第5条第1項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

4項 この法律の施行の際現に 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する 指定地域 内において、 河川法 による河川附近の土地の区域内の 井戸 附則第2項に規定するものを除く。)であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して総理府令、通商産業省令で定める地域ごとに総理府令、通商産業省令で定める日から起算して1年間に限り、その井戸について、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

5項 改正後の 第6条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の許可…》 を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 及び第4項の規定は、前3項の規定により法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者に準用する。この場合において、改正後の法第6条第3項中「その地域が 指定地域 となつた日」とあるのは、「 工業用水法 の一部を改正する法律(1962年法律第99号)の施行の日」と読み替えるものとする。

6項 前項において準用する改正後の 第6条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の許可…》 を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。

7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

41条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟に関する法律、 農薬取締法 温泉法 工業用水法 自然公園法 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1972年6月22日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「井戸」とは、動力を用…》 いて地下水温泉法1948年法律第125号による温泉を除く。以下同じ。を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。が六平方せんちメートルをこ 及び 第3条 《許可 政令で定める地域以下「指定地域」…》 という。内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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