1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1956年法律第149号

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別表第1

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

七二、0

七九、800

一六〇、800

一九六、800

七四、400

八二、800

一七五、200

二一三、600

七九、800

八八、800

一八九、600

二二二、0

八五、800

九四、800

一九六、800

二三〇、400

九一、800

一〇〇、800

二一三、600

二四〇、0

九七、800

一一一、0

二二二、0

二四九、600

一〇三、800

一二三、0

二四〇、0

二六八、800

一一一、0

一三三、200

二五九、200

二九〇、400

一一八、200

一四四、0

二七九、600

三一四、400

一二七、800

一五四、800

三〇一、200

三四〇、800

一三八、600

一六八、0

三二七、600

三五四、0

一四九、400

一八二、400

三五四、0

三六七、200

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、0円未満六八、400円以上の場合においては、七九、800円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千百六十六倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第2

上欄

下欄

二五九、200円ヲ超エ三九八、400円以下ノモノ

二九〇、400円ヲ超エ三九八、400円以下ノモノ

二四九、600円ヲ超エ二五九、200円以下ノモノ

二七九、600円ヲ超エ二九〇、400円以下ノモノ

二六八、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、600円

三〇一、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、800円

一一八、200円ヲ超エ二四九、600円以下ノモノ

一四四、0円ヲ超エ二七九、600円以下ノモノ

一一四、600円ヲ超エ一一八、200円以下ノモノ

一三八、600円ヲ超エ一四四、0円以下ノモノ

九七、800円ヲ超エ一一四、600円以下ノモノ

一一四、600円ヲ超エ一三八、600円以下ノモノ

一一八、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、0円

一四四、0円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、800円

九四、800円ヲ超エ九七、800円以下ノモノ

一〇七、400円ヲ超エ一一四、600円以下ノモノ

九一、800円ヲ超エ九四、800円以下ノモノ

一〇〇、800円ヲ超エ一〇七、400円以下ノモノ

八八、800円ヲ超エ九一、800円以下ノモノ

九七、800円ヲ超エ一〇〇、800円以下ノモノ

七九、800円ヲ超エ八八、800円以下ノモノ

八八、800円ヲ超エ九七、800円以下ノモノ

九一、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額

一〇〇、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額

七六、800円ヲ超エ七九、800円以下ノモノ

八五、800円ヲ超エ八八、800円以下ノモノ

七六、800円以下ノモノ

八五、800円以下ノモノ

別表第3

上欄

下欄

七九、800

八八、800

八二、800

九一、800

八八、800

九七、800

九四、800

一〇三、800

一〇〇、800

一一一、0

一一一、0

一二三、0

一二三、0

一三三、200

一三三、200

一四四、0

一四四、0

一五四、800

一五四、800

一六八、0

一六八、0

一八二、400

一八二、400

一九六、800

一九六、800

二一三、600

二一三、600

二二二、0

二二二、0

二三〇、400

二三〇、400

二四〇、0

二四〇、0

二四九、600

二四九、600

二五九、200

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