別表第1
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
七二、0 |
七九、800 |
一六〇、800 |
一九六、800 |
七四、400 |
八二、800 |
一七五、200 |
二一三、600 |
七九、800 |
八八、800 |
一八九、600 |
二二二、0 |
八五、800 |
九四、800 |
一九六、800 |
二三〇、400 |
九一、800 |
一〇〇、800 |
二一三、600 |
二四〇、0 |
九七、800 |
一一一、0 |
二二二、0 |
二四九、600 |
一〇三、800 |
一二三、0 |
二四〇、0 |
二六八、800 |
一一一、0 |
一三三、200 |
二五九、200 |
二九〇、400 |
一一八、200 |
一四四、0 |
二七九、600 |
三一四、400 |
一二七、800 |
一五四、800 |
三〇一、200 |
三四〇、800 |
一三八、600 |
一六八、0 |
三二七、600 |
三五四、0 |
一四九、400 |
一八二、400 |
三五四、0 |
三六七、200 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、0円未満六八、400円以上の場合においては、七九、800円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千百六十六倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第2
上欄 |
下欄 |
二五九、200円ヲ超エ三九八、400円以下ノモノ |
二九〇、400円ヲ超エ三九八、400円以下ノモノ |
二四九、600円ヲ超エ二五九、200円以下ノモノ |
二七九、600円ヲ超エ二九〇、400円以下ノモノ |
二六八、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、600円 |
三〇一、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、800円 |
一一八、200円ヲ超エ二四九、600円以下ノモノ |
一四四、0円ヲ超エ二七九、600円以下ノモノ |
一一四、600円ヲ超エ一一八、200円以下ノモノ |
一三八、600円ヲ超エ一四四、0円以下ノモノ |
九七、800円ヲ超エ一一四、600円以下ノモノ |
一一四、600円ヲ超エ一三八、600円以下ノモノ |
一一八、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、0円 |
一四四、0円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、800円 |
九四、800円ヲ超エ九七、800円以下ノモノ |
一〇七、400円ヲ超エ一一四、600円以下ノモノ |
九一、800円ヲ超エ九四、800円以下ノモノ |
一〇〇、800円ヲ超エ一〇七、400円以下ノモノ |
八八、800円ヲ超エ九一、800円以下ノモノ |
九七、800円ヲ超エ一〇〇、800円以下ノモノ |
七九、800円ヲ超エ八八、800円以下ノモノ |
八八、800円ヲ超エ九七、800円以下ノモノ |
九一、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
一〇〇、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
七六、800円ヲ超エ七九、800円以下ノモノ |
八五、800円ヲ超エ八八、800円以下ノモノ |
七六、800円以下ノモノ |
八五、800円以下ノモノ |
別表第3
上欄 |
下欄 |
円 |
円 |
七九、800 |
八八、800 |
八二、800 |
九一、800 |
八八、800 |
九七、800 |
九四、800 |
一〇三、800 |
一〇〇、800 |
一一一、0 |
一一一、0 |
一二三、0 |
一二三、0 |
一三三、200 |
一三三、200 |
一四四、0 |
一四四、0 |
一五四、800 |
一五四、800 |
一六八、0 |
一六八、0 |
一八二、400 |
一八二、400 |
一九六、800 |
一九六、800 |
二一三、600 |
二一三、600 |
二二二、0 |
二二二、0 |
二三〇、400 |
二三〇、400 |
二四〇、0 |
二四〇、0 |
二四九、600 |
二四九、600 |
二五九、200 |