1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律《附則》

法番号:1956年法律第149号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月16日法律第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。

6条 (1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 以下「 法律第149号 」という。)の規定を適用された 普通恩給 又は扶助料を受けている者については、1961年10月分以降、その年額を改正後の 法律第149号 及び 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年法律第124号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2項 改正前の 法律第149号 の規定を適用された者又は改正後の法律第149号の規定を適用されるべき者の 普通恩給 又は扶助料の1961年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

7条 (1948年6月30日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)

1項 1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した 恩給法 上の 公務員 又は公務員に準ずる者で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の 法律第149号 第1条 《恩給年額の改定 1948年6月30日以…》 前に退職し、若しくは死亡した恩給法1923年法律第48号上の公務員恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法律第155号」という。附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一 に規定する公務員又は 準公務員 に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日 恩給法 上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第52条第1項の規定を適用するものとする。

2項 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に 普通恩給 又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により1948年6月30日に退職したものとみなし、改正後の 法律第149号 その他 公務員 の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、1961年10月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。

3項 第1項の規定は、1948年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した 恩給法 上の 公務員 又は公務員に準ずる者について準用する。

4項 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「1971年9月30日」と、「1961年10月」とあるのは「1971年10月」と読み替えるものとする。

8条 (職権改定)

1項 附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

附 則(1963年6月27日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。

4条

1項 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 により年額を改定された 普通恩給 又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、1963年9月分までは、改正前の同法第2条又は 第3条 《1956年10月1日以降給与事由の生ずる…》 普通恩給についての改定規定の適用 1948年6月30日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、1956年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたもの の規定の例による。

附 則(1971年5月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

2条 (文官等の恩給年額の改定)

1項 1960年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した 公務員 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する 旧軍人 以下「 旧軍人 」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する 旧準軍人 以下「 旧準軍人 」という。)を除く。以下同じ。又はこれらの者の遺族に給する 普通恩給 又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

1号 次号及び第3号の 普通恩給 及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、1971年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額

12条 (1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

1項 附則第2条第1項第1号に規定する 普通恩給 又は扶助料で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した 公務員 に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「 旧基礎俸給年額 」という。)が一、140円以下のものにあつては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、 旧基礎俸給年額 が一、140円をこえ一、620円以下のものにあつては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

2項 1947年7月1日から1948年6月30日までに退職し、若しくは死亡した 公務員 又はその遺族に給する 普通恩給 又は扶助料で、その 旧基礎俸給年額 が、当該公務員が1947年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 1952年法律第244号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。

3項 前項に規定する 普通恩給 又は扶助料に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の 旧基礎俸給年額 とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定( 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律 1952年法律第244号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。

4項 前3項の規定は、前2項に規定する 普通恩給 又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。

5項 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては適用しない。

14条 (職権改定)

1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第11条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

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