地方教育行政の組織及び運営に関する法律《本則》

法番号:1956年法律第162号

略称: 地方教育行政法・地教行法

附則 >  

1章 総則

1条 (この法律の趣旨)

1項 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

1条の2 (基本理念)

1項 地方公共団体における教育行政は、 教育基本法 2006年法律第120号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

1条の3 (大綱の策定等)

1項 地方公共団体の長は、 教育基本法 第17条第1項 《政府は、教育の振興に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

2項 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。

3項 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

1条の4 (総合教育会議)

1項 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

1号 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

2号 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

2項 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 地方公共団体の長

2号 教育委員会

3項 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

4項 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

5項 総合教育会議は、第1項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

6項 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

7項 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

8項 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

2章 教育委員会の設置及び組織 > 1節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議

2条 (設置)

1項 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

3条 (組織)

1項 教育委員会は、教育長及び4人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び2人以上の委員をもつて組織することができる。

4条 (任命)

1項 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

2項 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

4項 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に1を加えた数の2分の一以上の者が同1の政党に所属することとなつてはならない。

5項 地方公共団体の長は、第2項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。 第47条の5第2項第2号 《2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者…》 について、教育委員会が任命する。 1 対象学校当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。の所在する地域の住民 2 対象学校に在籍する生 及び第5項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

5条 (任期)

1項 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 教育長及び委員は、再任されることができる。

6条 (兼職禁止)

1項 教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

7条 (罷免)

1項 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。

2項 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に1を加えた数の2分の1から1を減じた数(その数に1人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた教育長又は委員があるときは、その教育長又は委員を直ちに罷免するものとする。

3項 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に1を加えた数の2分の一以上の者が同1の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同1の政党に所属する教育長及び委員の数が委員の定数に1を加えた数の2分の1から1を減じた数(その数に1人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育長又は委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた教育長又は委員を罷免することはできない。

4項 教育長及び委員は、前3項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

8条 (解職請求)

1項 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。

2項 地方自治法 1947年法律第67号第86条第2項 《前項の請求があつたときは、当該普通地方公…》 共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 、第3項及び第4項前段、 第87条 《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》 3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ 並びに 第88条第2項 《第86条第1項の規定による選挙管理委員若…》 しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から6箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から6箇月間は、これをすることができない。 の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育委員会の教育長又は委員」と、同法第88条第2項中「第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第8条第1項 《地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政…》 令で定めるところにより、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算し の規定による教育委員会の教育長又は委員の解職の請求」と読み替えるものとする。

9条 (失職)

1項 教育長及び委員は、前条第2項において準用する 地方自治法 第87条 《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》 3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。

1号 第4条第3項 《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》 ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。 各号のいずれかに該当するに至つた場合

2号 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合

2項 地方自治法 第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 後段及び第2項の規定は、前項第2号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

10条 (辞職)

1項 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

11条 (服務等)

1項 教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2項 教育長又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。

3項 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。

4項 教育長は、常勤とする。

5項 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

6項 教育長は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7項 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

8項 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、 第1条の2 《基本理念 地方公共団体における教育行政…》 は、教育基本法2006年法律第120号の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われな に規定する基本理念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

12条

1項 前条第1項から第3項まで、第6項及び第8項の規定は、委員の服務について準用する。

2項 委員は、非常勤とする。

13条 (教育長)

1項 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。

2項 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

14条 (会議)

1項 教育委員会の会議は、教育長が招集する。

2項 教育長は、委員の定数の3分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。

3項 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第6項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同1の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

4項 教育委員会の会議の議事は、第7項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

5項 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第2項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。

6項 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

7項 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

8項 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

9項 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

15条 (教育委員会規則の制定等)

1項 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。

2項 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

16条 (教育委員会の議事運営)

1項 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2節 事務局

17条 (事務局)

1項 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

2項 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

18条 (指導主事その他の職員)

1項 都道府県に置かれる教育委員会(以下「 都道府県委員会 」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

2項 市町村に置かれる教育委員会(以下「 市町村委員会 」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。

3項 指導主事は、上司の命を受け、学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

4項 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員( 教育公務員特例法 1949年法律第1号第2条第2項 《2 この法律において「教員」とは、公立学…》 校の教授、准教授、助教、副校長副園長を含む。以下同じ。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主 に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。

5項 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

6項 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。

7項 第1項及び第2項の職員は、教育委員会が任命する。

8項 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。

9項 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (事務局職員の定数)

1項 前条第1項及び第2項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

20条 (事務局職員の身分取扱い)

1項 第18条第1項 《都道府県に置かれる教育委員会以下「都道府…》 県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 及び第2項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び 教育公務員特例法 に特別の定めがあるものを除き、 地方公務員法 の定めるところによる。

3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

21条 (教育委員会の職務権限)

1項 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

1号 教育委員会の所管に属する 第30条 《教育機関の設置 地方公共団体は、法律で…》 定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機 に規定する 学校その他の教育機関 以下「 学校その他の教育機関 」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

2号 教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の用に供する財産(以下「 教育財産 」という。)の管理に関すること。

3号 教育委員会及び教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の職員の任免その他の人事に関すること。

4号 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

5号 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

6号 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

7号 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

8号 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

9号 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

10号 教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の環境衛生に関すること。

11号 学校給食に関すること。

12号 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

13号 スポーツに関すること。

14号 文化財の保護に関すること。

15号 ユネスコ活動に関すること。

16号 教育に関する法人に関すること。

17号 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

18号 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

19号 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

22条 (長の職務権限)

1項 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

1号 大学に関すること。

2号 幼保連携型認定こども園 に関すること。

3号 私立学校に関すること。

4号 教育財産 を取得し、及び処分すること。

5号 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

6号 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

23条 (職務権限の特例)

1項 前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

1号 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「 特定社会教育機関 」という。)の設置、管理及び廃止に関すること( 第21条第7号 《教育委員会の職務権限 第21条 教育委員…》 会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置 から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、 特定社会教育機関 のみに係るものを含む。)。

2号 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。

3号 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 文化財の保護に関すること。

2項 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

24条 (事務処理の法令準拠)

1項 教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前3条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

25条 (事務の委任等)

1項 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

1号 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

2号 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

3号 教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の設置及び廃止に関すること。

4号 教育委員会及び教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の職員の任免その他の人事に関すること。

5号 次条の規定による点検及び評価に関すること。

6号 第27条 《幼保連携型認定こども園に関する意見聴取 …》 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属す 及び 第29条 《教育委員会の意見聴取 地方公共団体の長…》 は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 に規定する意見の申出に関すること。

3項 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第1項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

4項 教育長は、第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の職員(以下この項及び次条第1項において「 事務局職員等 」という。)に委任し、又は 事務局職員等 をして臨時に代理させることができる。

26条 (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

1項 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により 事務局職員等 に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2項 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

27条 (幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)

1項 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する 幼保連携型認定こども園 に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものの実施に当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。

2項 地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

27条の2 (幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)

1項 教育委員会は、当該地方公共団体が設置する 幼保連携型認定こども園 に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

27条の3 (幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)

1項 教育委員会は、前2条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

27条の4 (幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)

1項 地方公共団体の長は、 第22条第2号 《長の職務権限 第22条 地方公共団体の長…》 は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 1 大学に関すること。 2 幼保連携型認定こども園に関すること。 3 私立学校に関すること。 4 教育財産を取得し に掲げる 幼保連携型認定こども園 に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

27条の5 (私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助)

1項 都道府県知事は、 第22条第3号 《長の職務権限 第22条 地方公共団体の長…》 は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 1 大学に関すること。 2 幼保連携型認定こども園に関すること。 3 私立学校に関すること。 4 教育財産を取得し に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該 都道府県委員会 に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

28条 (教育財産の管理等)

1項 教育財産 は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。

2項 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、 教育財産 の取得を行うものとする。

3項 地方公共団体の長は、 教育財産 を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。

29条 (教育委員会の意見聴取)

1項 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

4章 教育機関 > 1節 通則

30条 (教育機関の設置)

1項 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

31条 (教育機関の職員)

1項 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

2項 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

3項 前2項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

32条 (教育機関の所管)

1項 学校その他の教育機関 のうち、大学及び 幼保連携型認定こども園 は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、 特定社会教育機関 並びに 第23条第1項第2号 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 から第4号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

33条 (学校等の管理)

1項 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する 学校その他の教育機関 の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

2項 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。

3項 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより同項第1号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、 特定社会教育機関 の施設、設備、組織編制その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。

34条 (教育機関の職員の任命)

1項 教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。

35条 (職員の身分取扱い)

1項 第31条第1項 《前条に規定する学校に、法律で定めるところ…》 により、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 又は第2項に規定する職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、 地方公務員法 の定めるところによる。

36条 (所属職員の進退に関する意見の申出)

1項 学校その他の教育機関 の長は、この法律及び 教育公務員特例法 に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。

2節 市町村立学校の教職員

37条 (任命権者)

1項 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員(以下「 県費負担教職員 」という。)の任命権は、 都道府県委員会 に属する。

2項 前項の 都道府県委員会 の権限に属する事務に係る 第25条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》 務は、教育長に委任することができない。 1 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 3 教育委員会の所管 の規定の適用については、同項第4号中「職員」とあるのは、「職員並びに 第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 に規定する 県費負担教職員 」とする。

38条 (市町村委員会の内申)

1項 都道府県委員会 は、 市町村委員会 の内申をまつて、 県費負担教職員 の任免その他の進退を行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 都道府県委員会 は、同項の内申が 県費負担教職員 の転任( 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定により教育委員会を共同設置する1の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、1の市町村( 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における 県費負担教職員 の標準的な在職期間その他の 都道府県委員会 が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、1の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

2号 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

3項 市町村委員会 は、次条の規定による校長の意見の申出があつた 県費負担教職員 について第1項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。

39条 (校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)

1項 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する学校の校長は、所属の 県費負担教職員 の任免その他の進退に関する意見を 市町村委員会 に申し出ることができる。

40条 (県費負担教職員の任用等)

1項 第37条 《任命権者 市町村立学校職員給与負担法1…》 948年法律第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第25条第2項の規定の適用につい の場合において、 都道府県委員会 この条に掲げる1の市町村に係る 県費負担教職員 の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が 第55条第1項 《都道府県は、都道府県委員会の権限に属する…》 事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。 又は 第61条第1項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村の設置する中等教育学校後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条において同じ。の県費負担教職員の任免、給与非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び の規定により当該事務を行うこととされた 市町村委員会 である場合にあつては、当該1の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、 地方公務員法 第27条第2項 《2 職員は、この法律で定める事由による場…》 合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 及び 第28条第1項 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ の規定にかかわらず、1の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第22条(同法第22条の2第7項及び 教育公務員特例法 第12条第1項 《公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等…》 学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規定する採用につ の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、 地方公務員法 第22条 《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》 ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方 の規定は、適用しない。

41条 (県費負担教職員の定数)

1項 県費負担教職員 の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

2項 県費負担教職員 の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、 都道府県委員会 が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。

3項 前項の場合において、 都道府県委員会 は、あらかじめ、 市町村委員会 の意見を聴き、その意見を10分に尊重しなければならない。

42条 (県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

1項 県費負担教職員 の給与、勤務時間その他の勤務条件については、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

43条 (服務の監督)

1項 市町村委員会 は、 県費負担教職員 の服務を監督する。

2項 県費負担教職員 は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該 市町村委員会 の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3項 県費負担教職員 の任免、分限又は懲戒に関して、 地方公務員法 の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

4項 都道府県委員会 は、 県費負担教職員 の任免その他の進退を適切に行うため、 市町村委員会 の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条若しくは前項の規定により都道府県が制定する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。

44条 (人事評価)

1項 県費負担教職員 の人事評価は、 地方公務員法 第23条の2第1項 《職員の執務については、その任命権者は、定…》 期的に人事評価を行わなければならない。 の規定にかかわらず、 都道府県委員会 の計画の下に、 市町村委員会 が行うものとする。

45条 (研修)

1項 県費負担教職員 の研修は、 地方公務員法 第39条第2項 《2 前項の研修は、任命権者が行うものとす…》 る。 の規定にかかわらず、 市町村委員会 も行うことができる。

2項 市町村委員会 は、 都道府県委員会 が行う 県費負担教職員 の研修に協力しなければならない。

46条

1項 削除

47条 (地方公務員法の適用の特例)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、 県費負担教職員 に対して 地方公務員法 を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に定めるもののほか、 県費負担教職員 に対して 地方公務員法 の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。

47条の2 (県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)

1項 都道府県委員会 は、 地方公務員法 第27条第2項 《2 職員は、この法律で定める事由による場…》 合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 及び 第28条第1項 《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》 該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の 県費負担教職員 教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師(同法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。

1号 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。

2号 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。

2項 事実の確認の方法その他前項の 県費負担教職員 が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。

3項 都道府県委員会 は、第1項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の 県費負担教職員 の適性、知識等について10分に考慮するものとする。

4項 第40条 《県費負担教職員の任用等 第37条の場合…》 において、都道府県委員会この条に掲げる1の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第55条第1項又 後段の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。

47条の3 (初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

1項 市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、 都道府県委員会 教育公務員特例法 第23条第1項 《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》 該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要 の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程( 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。又は特別支援学校に非常勤の講師( 地方公務員法 第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下この条及び 第61条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこ において同じ。)(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。

2項 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第4項において「 派遣職員 」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当( 地方公務員法 第22条の2第1項第2号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる者にあつては、給料、手当及び旅費)は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。

3項 市町村の教育委員会は、第1項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。

4項 前項に規定するもののほか、 派遣職員 の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。

3節 共同学校事務室

47条の4

1項 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務( 学校教育法 第37条第14項 《事務職員は、事務をつかさどる。…》 同法第28条、 第49条 《是正の要求の方式 文部科学大臣は、都道…》 府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること第49条 《是正の要求の方式 文部科学大臣は、都道…》 府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること の八、 第62条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2項 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

3項 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

4項 共同学校事務室の室長及び職員は、第1項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。

5項 前3項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。

4節 学校運営協議会

47条の5

1項 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について1の学校運営協議会を置くことができる。

2項 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。

1号 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民

2号 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

3号 社会教育法 1949年法律第207号第9条の7第1項 《教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ…》 効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。 に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

4号 その他当該教育委員会が必要と認める者

3項 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

4項 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

5項 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

6項 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

7項 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が 県費負担教職員 第55条第1項 《認定を受けた通信教育を廃止しようとすると…》 き、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。 又は 第61条第1項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村の設置する中等教育学校後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条において同じ。の県費負担教職員の任免、給与非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び の規定により 市町村委員会 がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

8項 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。

9項 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

10項 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。

5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等

48条 (文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)

1項 地方自治法 第245条の4第1項 《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》 ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、 都道府県委員会 は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

2項 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。

1号 学校その他の教育機関 の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。

2号 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。

3号 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。

4号 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。

5号 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。

6号 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。

7号 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。

8号 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。

9号 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。

10号 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。

11号 教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。

3項 文部科学大臣は、 都道府県委員会 に対し、第1項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。

4項 地方自治法 第245条の4第3項 《3 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。 の規定によるほか、都道府県知事又は 都道府県委員会 は文部科学大臣に対し、市町村長又は 市町村委員会 は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

49条 (是正の要求の方式)

1項 文部科学大臣は、 都道府県委員会 又は 市町村委員会 の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして 地方自治法 第245条の5第1項 《各大臣は、その担任する事務に関し、都道府…》 県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要 若しくは第4項の規定による求め又は同条第2項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

50条 (文部科学大臣の指示)

1項 文部科学大臣は、 都道府県委員会 又は 市町村委員会 の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

50条の2 (文部科学大臣の通知)

1項 文部科学大臣は、 第49条 《是正の要求の方式 文部科学大臣は、都道…》 府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体( 第49条 《是正の要求の方式 文部科学大臣は、都道…》 府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。

51条 (文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)

1項 文部科学大臣は 都道府県委員会 又は 市町村委員会 相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

52条

1項 削除

53条 (調査)

1項 文部科学大臣又は 都道府県委員会 は、 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 及び 第51条 《文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係 …》 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、 の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。

2項 文部科学大臣は、前項の調査に関し、 都道府県委員会 に対し、市町村長又は 市町村委員会 が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

54条 (資料及び報告)

1項 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。

2項 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、 都道府県委員会 は市町村長又は 市町村委員会 に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。

54条の2 (幼保連携型認定こども園に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)

1項 地方公共団体の長が管理し、及び執行する当該地方公共団体が設置する 幼保連携型認定こども園 に関する事務に係る 第48条 《文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助…》 及び援助 地方自治法第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指 から 第50条 《文部科学大臣の指示 文部科学大臣は、都…》 道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は の二まで、 第53条 《調査 文部科学大臣又は都道府県委員会は…》 、第48条第1項及び第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。 2 文部科学大臣は 及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定( 第48条第4項 《4 地方自治法第245条の4第3項の規定…》 によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができ を除く。)中「 都道府県委員会 」とあるのは「都道府県知事」と、 第48条第4項 《4 地方自治法第245条の4第3項の規定…》 によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができ 中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、 第49条 《是正の要求の方式 文部科学大臣は、都道…》 府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること 及び 第50条 《文部科学大臣の指示 文部科学大臣は、都…》 道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は 中「 市町村委員会 」とあるのは「市町村長」と、「当該教育委員会」とあるのは「当該地方公共団体の長」と、 第50条 《文部科学大臣の指示 文部科学大臣は、都…》 道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は の二中「長及び議会」とあるのは「議会」と、 第53条第1項 《文部科学大臣又は都道府県委員会は、第48…》 条第1項及び第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。 中「 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 及び 第51条 《文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係 …》 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、 」とあるのは「 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 」と、「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、同条第2項中「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」と、前条第2項中「地方公共団体の長又は教育委員会」とあるのは「地方公共団体の長」と、「市町村長又は市町村委員会」とあるのは「市町村長」とする。

54条の3 (職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)

1項 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る 第48条 《文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助…》 及び援助 地方自治法第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指第53条 《調査 文部科学大臣又は都道府県委員会は…》 、第48条第1項及び第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。 2 文部科学大臣は 及び 第54条第2項 《2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教…》 育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。 の規定の適用については、これらの規定( 第48条第4項 《4 地方自治法第245条の4第3項の規定…》 によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができ を除く。)中「 都道府県委員会 」とあるのは「都道府県知事」と、 第48条第4項 《4 地方自治法第245条の4第3項の規定…》 によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができ 中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、 第53条第1項 《文部科学大臣又は都道府県委員会は、第48…》 条第1項及び第51条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。 中「 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 及び 第51条 《文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係 …》 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、 」とあるのは「 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 」とする。

55条 (条例による事務処理の特例)

1項 都道府県は、 都道府県委員会 の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。

2項 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該 都道府県委員会 の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該 市町村委員会 に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理することとする事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

4項 都道府県の議会は、第1項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該 都道府県委員会 の意見を聴かなければならない。

5項 第1項の規定により 都道府県委員会 の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる 市町村委員会 に協議しなければならない。この場合において、当該事務が 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。

6項 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定により当該 都道府県委員会 の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

7項 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該 都道府県委員会 に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。

8項 市町村の議会は、第6項の議決をする前に、当該 市町村委員会 の意見を聴かなければならない。ただし、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第6項の要請に係る事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

9項 地方自治法 第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の三並びに 第252条の17の4第1項 《都道府県知事は、第252条の17の2第1…》 項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に 及び第3項から第7項までの規定は、第1項の条例の定めるところにより、 都道府県委員会 の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と読み替えるものとする。

10項 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を 都道府県委員会 が管理し、及び執行する事務とみなして、第1項から第3項まで及び第6項から前項までの規定を適用する。この場合において、第7項中「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは「同条第4項中」とする。

55条の2 (市町村の教育行政の体制の整備及び充実)

1項 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。

2項 文部科学大臣及び 都道府県委員会 は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

6章 雑則

56条 (抗告訴訟等の取扱い)

1項 教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分( 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。又は教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関 の職員の処分若しくは裁決に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

57条 (保健所との関係)

1項 教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

2項 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。

58条

1項 削除

59条 (中核市に関する特例)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)の 県費負担教職員 の研修は、 第45条 《研修 県費負担教職員の研修は、地方公務…》 員法第39条第2項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。 及び 地方公務員法 第39条第2項 《2 前項の研修は、任命権者が行うものとす…》 る。 の規定にかかわらず、 教育公務員特例法 第4章の定めるところにより、当該中核市の教育委員会が行う。

2項 前項の規定にかかわらず、 中核市 県費負担教職員 の研修は、 都道府県委員会 も行うことができる。

60条 (組合に関する特例)

1項 地方公共団体が 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。

2項 地方公共団体が 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、その自ら処理する 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全てをその長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。

3項 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の一部を処理する組合のうち、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、その処理する 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全てをその管理者( 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会又は長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第8項及び第10項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。

4項 地方公共団体が 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、 地方自治法 第290条 《議会の議決を要する協議 第284条第2…》 項、第286条第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。を含む。及び前2条の協議について 又は 第291条の11 《議会の議決を要する協議 第284条第3…》 項、第291条の3第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。

5項 総務大臣又は都道府県知事は、 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、 地方自治法 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 の許可の処分又は同条第2項若しくは第3項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該 都道府県委員会 の意見を聴かなければならない。ただし、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

6項 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長又は委員は、 第6条 《兼職禁止 教育長及び委員は、地方公共団…》 体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法1950年法律第261号第22 の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員と兼ねることができる。

7項 地方自治法 第291条の2第2項 《2 都道府県は、その執行機関の権限に属す…》 る事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 の条例の定めるところにより、都道府県が、 都道府県委員会 の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第3項の規定にかかわらず、 第55条第2項 《2 前項の条例を制定し又は改廃する場合に…》 おいては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 から第5項まで及び第9項の規定を準用する。

8項 地方自治法 第291条の2第5項 《5 都道府県の加入しない広域連合の長は、…》 その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する 都道府県委員会 の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、 第55条第8項 《8 市町村の議会は、第6項の議決をする前…》 に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、第23条第1項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第6項の要請に係る事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。 の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。

9項 地方自治法 第291条の2第2項 《2 都道府県は、その執行機関の権限に属す…》 る事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 の条例の定めるところにより、都道府県が、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第291条の2第3項の規定にかかわらず、 第55条第2項 《2 前項の条例を制定し又は改廃する場合に…》 おいては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。 、第3項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第4項中」と読み替えるものとする。

10項 地方自治法 第291条の2第5項 《5 都道府県の加入しない広域連合の長は、…》 その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。 の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、 第55条第8項 《8 市町村の議会は、第6項の議決をする前…》 に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、第23条第1項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第6項の要請に係る事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。 の規定を準用する。

11項 前各項に定めるもののほか、 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、 地方自治法 第3編第3章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。

61条 (中等教育学校を設置する市町村に関する特例)

1項 市( 指定都市 を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条において同じ。)の 県費負担教職員 の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、 第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

2項 市( 指定都市 及び 中核市 を除く。以下この条において同じ。)町村が設置する中等教育学校の 県費負担教職員 の研修は、 第45条 《研修 県費負担教職員の研修は、地方公務…》 員法第39条第2項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。 及び 地方公務員法 第39条第2項 《2 前項の研修は、任命権者が行うものとす…》 る。 の規定にかかわらず、 教育公務員特例法 第4章の定めるところにより、当該市町村の教育委員会が行う。

3項 前項の規定にかかわらず、市町村が設置する中等教育学校の 県費負担教職員 の研修は、 都道府県委員会 も行うことができる。

62条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び 指定都市 の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

63条 (事務の区分)

1項 都道府県が 第48条第1項 《地方自治法第245条の4第1項の規定によ…》 るほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 第54条 《資料及び報告 教育行政機関は、的確な調…》 査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。 2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、そ の二及び 第54条の3 《職務権限の特例に係る事務の処理に関する指…》 導、助言及び援助等 第23条第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第48条、第53条及び第54条第2項の規定の適用については、これらの規定第48条第4項を除く。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が 地方自治法 第2条第8項 《この法律において「自治事務」とは、地方公…》 共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 に規定する自治事務又は同条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務である場合においては、 第48条第3項 《3 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し…》 、第1項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。 第54条 《資料及び報告 教育行政機関は、的確な調…》 査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。 2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、そ の二及び 第54条の3 《職務権限の特例に係る事務の処理に関する指…》 導、助言及び援助等 第23条第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第48条、第53条及び第54条第2項の規定の適用については、これらの規定第48条第4項を除く。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第53条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都…》 道府県委員会に対し、市町村長又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。 第54条 《資料及び報告 教育行政機関は、的確な調…》 査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。 2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、そ の二及び 第54条の3 《職務権限の特例に係る事務の処理に関する指…》 導、助言及び援助等 第23条第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第48条、第53条及び第54条第2項の規定の適用については、これらの規定第48条第4項を除く。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第60条第5項 《5 総務大臣又は都道府県知事は、第21条…》 に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第284条第2項の許可の処分又は同条第2項若しくは第3項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府 の規定により処理することとされている事務( 都道府県委員会 の意見を聴くことに係るものに限る。並びに 第55条第9項 《9 地方自治法第252条の17の三並びに…》 第252条の17の4第1項及び第3項から第7項までの規定は、第1項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。 この場合において、これらの同条第10項により読み替えて適用する場合並びに 第60条第7項 《7 地方自治法第291条の2第2項の条例…》 の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第3項の規定にかかわ において準用する場合及び同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務は、同法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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