地方教育行政の組織及び運営に関する法律《附則》

法番号:1956年法律第162号

略称: 地方教育行政法・地教行法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。ただし、第2章、第58条第3項、 第60条第1項 《地方公共団体が第21条に規定する事務の全…》 部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。 及び第4項並びに附則第2条から 第13条 《教育長 教育長は、教育委員会の会務を総…》 理し、教育委員会を代表する。 2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。 まで及び 第25条 《事務の委任等 教育委員会は、教育委員会…》 規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 1 の規定(以下「 教育委員会の設置関係規定 」という。)は、公布の日から施行する。

2条 (旧法の廃止)

1項 教育委員会法(1948年法律第170号。以下「 旧法 」という。)は、1956年9月30日限り、廃止する。ただし、同法中 教育委員会の設置関係規定 に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。

8条 (最初に任命される委員の任期)

1項 教育委員会の設置関係規定 の施行後最初に任命される新委員(附則第5条の規定によつて任命される委員を除く。)の任期は、新法第5条の規定にかかわらず、その定数が5人の場合にあつては、2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、その定数が3人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とする。この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。

9条 (最初の教育委員会の招集)

1項 前条の規定により新委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、新法第13条第1項の規定にかかわらず、地方公共団体の長が招集する。

12条 (事務局職員の経過措置)

1項 教育委員会の設置関係規定 の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

13条 (読替規定)

1項 新法第58条第3項中「 指定都市 」とあるのは、指定都市に関して定める 地方自治法 の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市」と読み替えるものとする。

14条 (学校その他の教育機関の経過措置)

1項 新法(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に設置されている新法第30条に規定する 学校その他の教育機関 に相当するもののうち、その設置について条例に基かなければならないこととなるもので、条例が制定されていないものについては、新法の施行の日から起算して6月以内に、同条の規定に基く措置を講ずるものとし、それまでの間は、同条の規定による学校その他の教育機関として存続させることができる。

15条 (学校その他の教育機関の職員の経過措置)

1項 新法の施行の際、現に設置されている新法第30条に規定する 学校その他の教育機関 に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校その他の教育機関の相当の職員となるものとする。

16条 (恩給に関する経過措置)

1項 旧法 第84条の規定により 恩給法 の準用を受けるものとされていた者の 恩給法 の準用については、なお、従前の例による。その者が新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合における 恩給法 の準用についても、また、同様とする。

17条 (休職又は懲戒に関する経過措置)

1項 新法の施行の際、現に 県費負担教職員 である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職若しくは懲戒又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者又はその委任を受けた者が新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。

18条 (不利益処分に関する経過措置)

1項 新法の施行前に 県費負担教職員 に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。

19条 (臨時待命)

1項 県費負担教職員 について 地方公務員法 の一部を改正する法律(1954年法律第192号)附則第3項の規定により条例で定めることができるものとされている臨時待命に関する事項は、都道府県の条例で定める。

20条 (条例又は教育委員会規則の経過措置)

1項 新法の施行の際、現に効力を有する条例で 旧法 の規定に基いて制定されているもの及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則とみなす。

21条 (旧委員会の処分等の経過措置)

1項 この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が 旧法 その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。

22条

1項 この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、 旧法 その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、新法その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。

23条 (教育委員会の事務の引継)

1項 旧法 の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後30日以内に、教育委員会から当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。

24条

1項 旧法 の規定により 市町村委員会 が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により 都道府県委員会 が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後30日以内に、市町村委員会から都道府県委員会に引き継がなければならない。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1958年4月10日法律第56号) 抄

1項 この法律中 第17条 《事務局 教育委員会の権限に属する事務を…》 処理させるため、教育委員会に事務局を置く。 2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。 及び 第18条第1項 《都道府県に置かれる教育委員会以下「都道府…》 県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 の規定は1958年10月1日から、その他の規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1961年6月16日法律第141号) 抄

1項 この法律中 第4条第4項 《4 教育長及び委員の任命については、その…》 うち委員の定数に1を加えた数の2分の一以上の者が同1の政党に所属することとなつてはならない。 及び 第18条 《指導主事その他の職員 都道府県に置かれ…》 る教育委員会以下「都道府県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 2 市町村に置かれる教育委員会以下「市町村委員会」という。の事務局に、前項の規定に準 の規定、 第23条 《職務権限の特例 前2条の規定にかかわら…》 ず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 の規定(地方公共団体に係る部分に限る。並びに附則第7項の規定は1962年4月1日から、その他の規定は公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、 第1条の2 《基本理念 地方公共団体における教育行政…》 は、教育基本法2006年法律第120号の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われな の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1981年11月20日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。

附 則(1988年5月31日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》 の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《失職 教育長及び委員は、前条第2項にお…》 いて準用する地方自治法第87条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。 1 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合 2 前号に掲げる場合 の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》 の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《県費負担教職員の任用等 第37条の場合…》 において、都道府県委員会この条に掲げる1の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第55条第1項又 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《辞職 教育長及び委員は、当該地方公共団…》 体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。第12条 《 前条第1項から第3項まで、第6項及び第…》 8項の規定は、委員の服務について準用する。 2 委員は、非常勤とする。第59条 《中核市に関する特例 地方自治法第252…》 条の22第1項の中核市以下「中核市」という。の県費負担教職員の研修は、第45条及び地方公務員法第39条第2項の規定にかかわらず、教育公務員特例法第4章の定めるところにより、当該中核市の教育委員会が行う ただし書、 第60条第4項 《4 地方公共団体が第21条に規定する事務…》 の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第290条又は第291条の11の議決をする前に、当該教育 及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

60条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する都道府県又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 の教育長は、施行日から起算して3年間は、 第140条 《 普通地方公共団体の長の任期は、4年とす…》 る。 前項の任期の起算については、公職選挙法第259条及び第259条の2の定めるところによる。 の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 以下この条において「 新地教行法 」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができる。

2項 前項の規定により在任する都道府県又は 指定都市 の教育長の身分取扱いについては、なお従前の例による。

3項 新地教行法 第50条 《文部科学大臣の指示 文部科学大臣は、都…》 道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は の規定は、2001年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

4項 新地教行法 第55条第1項 《都道府県は、都道府県委員会の権限に属する…》 事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。 の条例(当該条例の委任に基づく同条第5項の教育委員会規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

5項 1999年4月1日において第140条の規定による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第26条第3項又は第4項の規定により市町村の教育委員会又は市町村の教育委員会の教育長に委任されている都道府県の教育委員会又は都道府県の教育委員会の教育長の権限に属する事務について、 新地教行法 第55条第1項 《都道府県は、都道府県委員会の権限に属する…》 事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の教育委員会が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第2項の協議又は同条第5項の協議を要しないものとする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:19号

20号 第81条の規定による 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第4条第2項 《2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙…》 権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化以下単に「教育」という。に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 の改正規定

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》 じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 及び 第3条 《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》 員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第104号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年6月12日法律第63号)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第38条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員…》 会は、同項の内申が県費負担教職員の転任地方自治法第252条の7第1項の規定により教育委員会を共同設置する1の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教 の規定は、この法律の施行後に行われる内申から適用する。

附 則(2007年6月27日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月22日法律第19号) 抄

1項 この法律は、2011年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第6項の規定は公布の日から、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》 の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第4条 《学級編制 都道府県又は市町村の設置する…》 義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2 から 第6条 《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中 まで、 第10条 《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校 及び 第18条 《教職員定数に含まない数 第6条第1項及…》 び第10条第1項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育 並びに附則第8項の規定は2012年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第2条第1項 《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》 学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第5項において同じ。)の第二学年から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。

4項 公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。

6項 2011年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が 指定都市 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第8条第2項 《2 地方自治法1947年法律第67号第8…》 6条第2項、第3項及び第4項前段、第87条並びに第88条第2項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、同法第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る において準用する新法第86条第4項前段において準用する新法第74条第6項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第8条第1項 《地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政…》 令で定めるところにより、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算し の代表者である者については、適用しない。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《事務の委任等 教育委員会は、教育委員会…》 規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 1 及び第73条の規定公布の日

附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《兼職禁止 教育長及び委員は、地方公共団…》 体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法1950年法律第261号第22第8条 《解職請求 地方公共団体の長の選挙権を有…》 する者は、政令で定めるところにより、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た 及び 第10条 《辞職 教育長及び委員は、当該地方公共団…》 体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。 から 第14条 《会議 教育委員会の会議は、教育長が招集…》 する。 2 教育長は、委員の定数の3分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。 3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半 までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第14条第4項第2号 《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規 の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第46条 《 削除…》 の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第44条 《人事評価 県費負担教職員の人事評価は、…》 地方公務員法第23条の2第1項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。 の規定にかかわらず、同条に規定する 市町村委員会 は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第5条 《任期 教育長の任期は3年とし、委員の任…》 期は4年とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、再任されることができる。第8条 《解職請求 地方公共団体の長の選挙権を有…》 する者は、政令で定めるところにより、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た 及び 第9条 《失職 教育長及び委員は、前条第2項にお…》 いて準用する地方自治法第87条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。 1 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合 2 前号に掲げる場合 の規定並びに附則第3条、 第4条 《任命 教育長は、当該地方公共団体の長の…》 被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教第14条 《会議 教育委員会の会議は、教育長が招集…》 する。 2 教育長は、委員の定数の3分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。 3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半第15条 《教育委員会規則の制定等 教育委員会は、…》 法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 及び 第22条 《長の職務権限 地方公共団体の長は、大綱…》 の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 1 大学に関すること。 2 幼保連携型認定こども園に関すること。 3 私立学校に関すること。 4 教育財産を取得し、及び の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第22条 《長の職務権限 地方公共団体の長は、大綱…》 の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 1 大学に関すること。 2 幼保連携型認定こども園に関すること。 3 私立学校に関すること。 4 教育財産を取得し、及び の規定公布の日

2号 附則第20条の規定この法律の公布の日又は 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (旧教育長に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 以下この条において「 旧法 」という。第16条第1項 《この法律に定めるもののほか、教育委員会の…》 会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 の教育委員会の教育長(以下「 旧教育長 」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2項 前項の場合においては、この法律による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 以下「 新法 」という。)第2章( 第2条 《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》 じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 を除く。)、 第25条 《事務の委任等 教育委員会は、教育委員会…》 規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 1第26条 《教育に関する事務の管理及び執行の状況の点…》 及び評価等 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。を含む。の管第34条 《教育機関の職員の任命 教育委員会の所管…》 に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。第37条 《任命権者 市町村立学校職員給与負担法1…》 948年法律第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第25条第2項の規定の適用につい第38条 《市町村委員会の内申 都道府県委員会は、…》 市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任地方自治法第252条の7第1項の規定により 及び 第60条第6項 《6 第21条に規定する事務の一部を処理す…》 る地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長又は委員は、第6条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員と兼ねることができる。 の規定は適用せず、 旧法 第2章( 第2条 《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》 じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 を除く。)、 第26条 《教育に関する事務の管理及び執行の状況の点…》 及び評価等 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。を含む。の管第27条 《幼保連携型認定こども園に関する意見聴取 …》 地方公共団体の長は、当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定その他の当該地方公共団体の教育委員会の権限に属す第34条 《教育機関の職員の任命 教育委員会の所管…》 に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。第37条 《任命権者 市町村立学校職員給与負担法1…》 948年法律第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第25条第2項の規定の適用につい第38条 《市町村委員会の内申 都道府県委員会は、…》 市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任地方自治法第252条の7第1項の規定により 及び 第60条第6項 《6 第21条に規定する事務の一部を処理す…》 る地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長又は委員は、第6条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員と兼ねることができる。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第11条第6項中「基本理念」とあるのは「基本理念及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第60条第6項中「 第23条 《職務権限の特例 前2条の規定にかかわら…》 ず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 」とあるのは「 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 」とする。

3項 前項の場合においては、 旧教育長 の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において 旧法 第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

3条 (新教育長の任命に関する経過措置)

1項 新法 第4条第1項 《教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権…》 を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「 新教育長 」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても行うことができる。

4条 (新たに任命される委員の任期の特例)

1項 施行日 から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、 新法 第5条第1項 《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》 とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

5条 (新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

1項 施行日 附則第2条第1項の場合にあっては、 旧教育長 の委員としての任期が満了する日)以後最初に 新法 第4条第1項 《教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権…》 を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 の規定により 新教育長 が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

18条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前2項の場合において、前条の規定は、適用しない。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》 の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(第13条 《教育長 教育長は、教育委員会の会務を総…》 理し、教育委員会を代表する。 2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。 」を「 第12条 《 前条第1項から第3項まで、第6項及び第…》 8項の規定は、委員の服務について準用する。 2 委員は、非常勤とする。 の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び 第19条 《事務局職員の定数 前条第1項及び第2項…》 に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。 ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。 の規定公布の日

附 則(2016年11月28日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》 じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 の規定( 教育職員免許法 第4条 《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》 及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免 の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。並びに次条並びに附則第3条、 第12条 《 前条第1項から第3項まで、第6項及び第…》 8項の規定は、委員の服務について準用する。 2 委員は、非常勤とする。 及び 第16条 《教育委員会の議事運営 この法律に定める…》 もののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 の規定公布の日

16条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (学校運営協議会の在り方の検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 第4条 《任命 教育長は、当該地方公共団体の長の…》 被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教 の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47条の5 《 教育委員会は、教育委員会規則で定めると…》 ころにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。 ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接 の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》 員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団第4条 《任命 教育長は、当該地方公共団体の長の…》 被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教第5条 《任期 教育長の任期は3年とし、委員の任…》 期は4年とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、再任されることができる。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤…》 務条件 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。 から 第48条 《文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助…》 及び援助 地方自治法第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指 まで、 第50条 《文部科学大臣の指示 文部科学大臣は、都…》 道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は第54条 《資料及び報告 教育行政機関は、的確な調…》 査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。 2 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、そ第57条 《保健所との関係 教育委員会は、健康診断…》 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。 2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学第60条 《組合に関する特例 地方公共団体が第21…》 条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。 2 地方公共団体が第21条に規定する事務の一部第62条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《事務局 教育委員会の権限に属する事務を…》 処理させるため、教育委員会に事務局を置く。 2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。第20条 《事務局職員の身分取扱い 第18条第1項…》 及び第2項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 及び 第23条 《職務権限の特例 前2条の規定にかかわら…》 ず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 から 第29条 《教育委員会の意見聴取 地方公共団体の長…》 は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月18日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》 の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 並びに次条及び附則第6条の規定2023年4月1日

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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