1条 (出資額)
1項 政府は、国際金融 公社 (以下「 公社 」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が9,000,096,850,000円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
3項 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
4項 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
5項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
6項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
7項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 公社 に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
2条 (国債による出資等)
1項 政府は、前条第5項から第7項までの規定により 公社 に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3項 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号)
第10条第3項
《3 第5条第3項から第5項までの規定は、…》
前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。 この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、
から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際金融 公社 」と読み替えるものとする。
3条 (寄託所の指定)
1項 日本銀行は、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融 公社 協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。