附 則 抄
1項 この法律は、国際金融 公社 協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1978年6月6日法律第63号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1985年6月21日法律第70号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月13日法律第28号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第18号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第10号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2019年3月30日法律第12号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第15号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。