法番号:1956年法律第167号
略称:
本則 >
1項 この法律は、国際金融 公社 協定の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
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