3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《設置者の任務 夜間課程を置く高等学校の…》
設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。
から第14条まで及び附則第5条から
第7条
《学校給食法の準用 学校給食法1954年…》
法律第160号第8条及び第9条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。
までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高…》
等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。
並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律