別表 (第3条関係)階級大将中将少将大佐中佐少佐大尉中尉少尉准士官曹長上等兵曹軍曹一等兵曹伍長二等兵曹兵率割13・6割15・3割17・7割18・3割18・7割18・9割19・4割20・3割20・3割23・1割28・1割29・6割31・0割34・6右に掲げる率により計算した年額が法律第155号附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者(直近下位の階級の者が准士官以上大尉以下の者である場合には、それらの者のうち法律第155号附則第13条第2項の規定により普通恩給を給せらるべき者以外の者)について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第3条第2項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。