制定文 内閣は、 原子力委員会設置法 (1955年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (会議)
1項 会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2項 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2条 (参与)
1項 原子力委員会に、参与25人以内を置き、会務に参与させる。
2項 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 参与は、非常勤とする。
4項 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 参与は、再任されることができる。
3条 (専門委員)
1項 原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門委員は、非常勤とする。
4項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
4条 (庶務)
1項 原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。
5条 (雑則)
1項 前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。