原子力委員会設置法施行令《附則》

法番号:1956年政令第4号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月28日政令第160号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月21日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年9月7日政令第304号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月28日政令第336号) 抄

1項 この政令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1978年10月4日)から施行する。

附 則(1983年12月23日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月27日政令第219号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月5日政令第196号)

1項 この政令は、 原子力災害対策特別措置法 の施行の日(2000年6月16日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、 第2条 《参与 原子力委員会に、参与25人以内を…》 置き、会務に参与させる。 2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 参与は、非常勤とする。 4 参与の任期は、2年とする。 ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とす 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、 第3条 《専門委員 原子力委員会に、専門の事項を…》 調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を 中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

7条 (原子力委員会の参与に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第6条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第2条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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