奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令《本則》

法番号:1956年政令第86号

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制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第2条第1項 《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》 れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ の規定に基き、この政令を制定する。


1項 自動車抵当法 1951年法律第187号及び 道路交通事業抵当法 1952年法律第204号)についての 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第2条第1項 《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》 れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ の政令で定める日は、1956年6月30日とする。

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