制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第2条第1項
《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》
れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 自動車抵当法 (1951年法律第187号)及び 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号)についての 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
第2条第1項
《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》
れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ
の政令で定める日は、1956年6月30日とする。