奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令《附則》

法番号:1956年政令第86号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 奄美群島における 自動車抵当法 の施行に伴う経過措置に関しては、 自動車抵当法施行法 1951年法律第188号)第5条から 第7条 《 法施行の際、現に存する質権で法第2条の…》 自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の までの規定の例による。

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