附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 奄美群島における 自動車抵当法 の施行に伴う経過措置に関しては、 自動車抵当法施行法 (1951年法律第188号)第5条から
第7条
《 法施行の際、現に存する質権で法第2条の…》
自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の
までの規定の例による。
法番号:1956年政令第86号
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 奄美群島における 自動車抵当法 の施行に伴う経過措置に関しては、 自動車抵当法施行法 (1951年法律第188号)第5条から
第7条
《 法施行の際、現に存する質権で法第2条の…》
自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の
までの規定の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。