就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令《本則》

法番号:1956年政令第87号

略称: 就学奨励援助法施行令

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制定文 内閣は、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(1956年法律第40号)第2条第2号及び 第3条 《修学旅行費に係る補助の基準及び範囲 法…》 第2条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (学用品に係る補助の基準及び範囲)

1項 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 以下「」という。第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ 学校教育法 1947年法律第26号第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額又は購入費の総額の2分の1について行うものとする。ただし、当該総額は、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

2項 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定により国が行う学用品又はその購入費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が通常必要とする学用品の価額又は購入費の額とする。

2条 (通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)

1項 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の2分の1について行うものとする。

2項 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。

3条 (修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)

1項 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の2分の1について行うものとする。ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

2項 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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