就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令《附則》

法番号:1956年政令第87号

略称: 就学奨励援助法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年度において使用される教科用図書から適用する。

2項 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律施行令(1952年政令第69号)は、廃止する。

4項 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号)附則第12項の規定により読み替えられた 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 1962年法律第60号)附則第2項及び 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第6条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価又は購入費の総額の2分の1について行なうものとする。

5項 前項の規定による教科用図書の給与に対する国の補助については、第6条中「学用品」とあるのは「教科用図書及び学用品」と読み替えて同条の規定を適用し、別表備考中「学用品」とあるのは「教科用図書又は学用品」と読み替えて別表を適用する。

附 則(1957年4月13日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1959年4月1日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については1959年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については1959年度において実施される修学旅行から適用する。

附 則(1961年4月1日政令第90号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第115号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月22日政令第52号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年2月3日政令第14号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月1日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、学用品の給与に係る補助については1964年度において使用される学用品から、修学旅行費の給与に係る補助については1964年度において実施される修学旅行から、教科用図書の給与に係る補助については1964年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1965年3月20日政令第37号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

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