制定文 内閣は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号)第2条第3項第8号、同条第4項、
第4条第1項
《市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合…》
における国有資産等所在市町村交付金以下「市町村交付金」という。の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固定資産税以下「固定資産税」という。について適用されるべき同法第8条の二第
及び第22条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第2号の飛行場)
1項 国有資産等所在市町村交付金法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
1条の2 (法第2条第1項第4号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
1項 法
第2条第1項第4号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者( 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者をいう。次条第3項において同じ。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「 洪水吐ゲート等 」という。)とする。
2項 法
第2条第1項第4号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する政令で定める部分は、 洪水吐ゲート等 のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に1から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者( 河川法
第53条第1項
《異常な渇水により、許可に係る水利使用が困…》
難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者以下この款において「水利使用者」という。は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。 こ
に規定する水利使用者をいう。次条第4項において同じ。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
1条の3 (法第2条第1項第5号の土地等)
1項 法
第2条第1項第5号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「 取水施設等 」という。)の用に供する土地( 取水施設等 に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
2項 法
第2条第1項第5号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
3項 法
第2条第1項第5号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「 洪水吐ゲート等 」という。)とする。
4項 法
第2条第1項第5号
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
に規定する政令で定める部分は、 洪水吐ゲート等 のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に1から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
1条の4 (法第2条第2項第5号の地方公共団体等)
1項 法
第2条第2項第5号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。
1号 法
第2条第2項第5号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
に規定する国有林野所在の市町村
2号 前号に掲げる市町村を包括する都道府県
3号 第1号に掲げる市町村と隣接する市町村
2項 法
第2条第2項第5号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者( 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第17条の2
《分収育林契約の締結 農林水産大臣は、国…》
有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理以下「育林」という。に要する費用の一部をその者に支払わせ、
に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。
1条の5 (法第2条第2項第8号の固定資産)
1項 法
第2条第2項第8号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国が 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 (1953年法律第200号)
第1条
《遺族会に対する無償貸付け 政府は、次条…》
第2項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会1953年3月11日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。が元の軍人軍属で公務により
の規定によつて一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産
2号 国が 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
又は同法第36条において準用する同法第12条第2項の規定によつて無償で同法第3条の国家公務員共済組合又は同法第21条の国家公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
3号 国が 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第142条第4項
《4 国の機関は、警察共済組合の運営に必要…》
な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
の規定によつて無償で同法第3条第1項第3号に規定する警察共済組合の利用に供している固定資産
4号 地方公共団体が 地方公務員等共済組合法
第18条第2項
《2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必…》
要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。
又は同法第38条第1項若しくは第38条の9第1項において準用する同法第18条第2項の規定によつて無償で同法第3条第1項の地方公務員共済組合又は同法第27条第1項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2第1項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
5号 地方公共団体が当該地方公共団体の公務員のために設置する宿舎の用に供する固定資産のうち 法
第2条第2項第2号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
の固定資産に類するもの
6号 国が 国有林野の管理経営に関する法律
第7条
《国有林野の貸付け、売払い等 第2条第1…》
項第1号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用収益を含む。以下同じ。させることができる。 1
の規定によつて地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第8条の2第1項若しくは第8条の3の規定によつて貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
7号 国又は地方公共団体が所有する固定資産で日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
第5条
《都道府県の境界変更があつた場合の都道府県…》
交付金の交付を求める権利の承継 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金以下「都道府県交付金」という。の交付
の規定により国際連合の軍隊に使用させているもの及び地方公共団体が所有する固定資産で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条
《法第3項の固定資産 法第3項に規定する…》
政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産 3 専ら次に掲げる事
の規定によりアメリカ合衆国の軍隊に使用させているもの
8号 健康保険法(1922年法律第70号)第150条第1項若しくは第5項に規定する事業に係る施設又は 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第29条
《 政府は、この保険の適用事業に係る労働者…》
及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労
若しくは 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
の規定による施設の用に供する固定資産で公益社団法人又は公益財団法人が国から当該施設の経営の委託を受けたことにより無償で使用しているもの
9号 国が 港湾法 (1950年法律第218号)
第54条第1項
《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》
する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない
又は
第54条の2第1項
《港湾管理者が設立されたときは、その時にお…》
いて国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの航行補助施設を除く。は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
の規定によつて同法の規定による港務局に無償で貸し付けている港湾施設である固定資産
10号 国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第2条の規定によつて国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによつて当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
11号 国が 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法 (1965年法律第133号)第1項の規定により管理の委託をしている固定資産
12号 国が 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法又は 国立大学法人法 (2003年法律第112号)の規定によつて 地方税法 (1950年法律第226号)
第25条第1項第1号
《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資
に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)
2条 (法第2条第3項の固定資産)
1項 法
第2条第3項
《3 国又は地方公共団体は、第1項第2号に…》
掲げる固定資産のうち、前項第2号及び第4号に掲げるもの、地方税法第348条第2項第5号に掲げるもの、税関、出入国管理及び検疫の用に供するものその他の固定資産で政令で定めるものについては、第1項の規定に
に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 国又は地方公共団体は、前項第1号及び…》
第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。 1 皇室の用に供する固定資産 2 国家公務員宿舎法1949年法律第117号第10条の公邸及び
、第2号及び第4号に掲げる固定資産
2号 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
3号 専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
イ 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
ロ 総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第32条第1項
《国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所( 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第13条
《 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌…》
事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。
に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
ハ 地方航空局及びその事務所( 国土交通省設置法
第39条第1項
《国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
4号 前条第2号から第6号までに掲げる固定資産
5号 前各号に掲げるもののほか、 物品管理法 (1956年法律第113号)
第2条第1項
《この法律において「物品」とは、国が所有す…》
る動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第2号又は第3号に掲げる国
の物品(同法第37条の物品を除く。)及びこれに類する 地方自治法 (1947年法律第67号)
第239条第1項
《この法律において「物品」とは、普通地方公…》
共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産政令で定める動産を除く。をいう。 1 現金現金に代えて納付される証券を含む。 2 公有財産に属する
の物品
3条 (発電所等に係る固定資産の台帳価格)
1項 地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る 法
第3条第3項
《3 国又は地方公共団体が所有する固定資産…》
に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ国有財産法第32条第1項の台帳若しくは物品管理法1956年法律第113号第36条の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳以下「国有財産台帳等」と
本文、
第7条
《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》
公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい
(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、
第8条
《法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財…》
政収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の
(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《法第5条第1項の表を適用する場合における…》
市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。 ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。
(法第14条第4項において準用する場合を含む。)及び
第10条第1項
《国有財産法1948年法律第73号第4条第…》
2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長以下「部局等の長」という。に、法第7条法第14条第4項に
の国有財産台帳等(法第3条第3項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第30条第9項
《9 第1項の決算について作成すべき書類は…》
、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。
の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。
4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
1項 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在 市町村交付金 (以下「 市町村交付金 」という。)の交付を求める権利の承継については、 地方税法
第5条第2項第2号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
の 固定資産税 (以下「 固定資産税 」という。)について適用されるべき同法第8条の二(第4項を除く。)及び第8条の3の規定の例による。
5条 (都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)
1項 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在 都道府県交付金 (以下「 都道府県交付金 」という。)の交付を求める権利の承継については、 地方税法
第740条
《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》
大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包
(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する 固定資産税 について適用されるべき同法第8条の4の規定の例による。
6条 (市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
1項 前2条の規定により 市町村交付金 又は 都道府県交付金 の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る 法
第3条第1項
《市町村交付金として交付すべき金額以下「交…》
付金額」という。は、交付金算定標準額に100分の1・4を乗じて得た額とする。
に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
7条 (市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)
1項 法
第5条第2項
《2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》
た基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金の収入見込額地方交付税法1950年法律第211号第14条第2項の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項に
又は法第6条第1項の場合において、法第5条第2項又は法第6条第1項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の4月1日において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「 前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額 」という。)の算定方法は、総務省令で定める。
8条 (法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)
1項 法
第5条第2項
《2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》
た基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金の収入見込額地方交付税法1950年法律第211号第14条第2項の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項に
若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、前年度の基準財政収入額又は基準財政需要額に必要な補正をするものとする。
9条 (法第5条第1項の人口)
1項 法
第5条第1項
《国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれ…》
ぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この条及
の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。
10条 (交付金等の事務の分掌)
1項 国有財産法 (1948年法律第73号)
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
の 各省各庁の長 (以下「 各省各庁の長 」という。)は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる 部局等の長 (以下「 部局等の長 」という。)に、 法
第7条
《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》
公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい
(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、
第8条
《法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財…》
政収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の
(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項(法第10条第4項又は第14条第4項において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《国有財産法1948年法律第73号第4条第…》
2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長以下「部局等の長」という。に、法第7条法第14条第4項に
及び第2項、第12条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)並びに第13条第1項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。
11条 (法第20条の算出方法)
1項 法
第20条
《多目的ダムに係る市町村交付金等 特定多…》
目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合同法第1
に規定する政令で定める方法は、同条に規定する 多目的ダム (以下この条において「 多目的ダム 」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第1号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第2号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第7条第1項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
1号 多目的ダム の用に供する土地の取得に要した費用の額
2号 多目的ダム の用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額
2項 多目的ダム の用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての 法
第20条
《多目的ダムに係る市町村交付金等 特定多…》
目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合同法第1
に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第2条第2項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。