農業改良資金融通法施行令《附則》

法番号:1956年政令第131号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年8月9日政令第257号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月21日政令第84号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月23日政令第180号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月1日政令第163号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月10日政令第346号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月10日政令第348号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月18日政令第208号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月28日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月11日政令第148号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月21日政令第211号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月19日政令第153号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月1日政令第173号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月28日政令第224号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月7日政令第107号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月25日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号の資金、第3号の3の資金、第5号の資金及び第10号の2の資金については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月1日政令第93号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号の資金、同表の第2号の資金、同表の第3号の資金(畑地の土壌線虫に係るものに限る。)、同表の第4号の資金(秋落水田の土壌を改良する事業に係るものに限る。)、同表の第9号の資金、同表の第10号の2の資金、同表の第10号の5の資金及び改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第1号の資金(太陽熱利用温水装置及びメタンガス発生装置に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

附 則(1972年5月1日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第2号の資金、同表の第3号の資金(不良火山灰土壌を改良する事業に係るものを除く。)、同表の第5号の資金、同表の第6号の資金、同表の第7号の資金及び同表の第10号の2の資金については、なお従前の例による。

附 則(1973年5月28日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1974年4月11日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第2号及び第6号の資金並びに改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第3号の資金(共同炊事施設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月18日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第3号及び第9号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1976年5月10日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第11号の6の資金については、なお従前の例による。

附 則(1977年5月20日政令第156号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号、第3号、第6号、第6号の二、第11号の二、第11号の四、第11号の七及び第11号の10の資金については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月2日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第4号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月10日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条 《融資機関 農業改良資金融通法以下「法」…》 という。第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号から第4号まで、第6号から第14号まで及び第16号から第18号までの資金並びに改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第1号及び第3号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月14日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月21日政令第143号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1986年7月4日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月4日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月25日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第9号の資金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年8月9日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第8号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1990年10月5日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第1号及び第12号の資金並びに第3条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月4日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月17日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表の第5号及び第7号の資金、改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表の第2号の資金並びに改正前の第3条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月2日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月20日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月15日政令第22号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の第3条の表第2号の資金は、この政令の施行後においても1995年9月30日までの間は、貸し付けることができる。

3項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第3条の表第2号の資金及びこの政令の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる改正前の第3条の表第2号の資金については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法第20条第1項の政府貸付金の償還期間については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月17日政令第207号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年1月24日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年1月26日)から施行する。

附 則(1997年6月4日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第227号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表第12号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1999年8月4日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表第6号、第9号及び第9号の2の資金並びに改正前の 第2条 《政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締…》 結 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。の定めると の表第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月30日政令第409号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表第11号の資金については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月13日政令第426号)

1項 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2001年4月18日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《農業改良資金融通法以下「法」という。第3…》 条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 の表第3号及び第11号の資金については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月21日政令第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2008年4月16日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

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