国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令《本則》

法番号:1956年政令第154号

附則 >  

制定文 内閣は、 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第1条第1項 《削除…》 の規定に基き、この政令を制定する。


1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第2条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政 の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。