国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令《附則》

法番号:1956年政令第154号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月22日政令第42号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月11日政令第262号) 抄

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

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