附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月22日政令第42号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年10月11日政令第262号) 抄
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
法番号:1956年政令第154号
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
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