倉庫業法施行令《附則》

法番号:1956年政令第197号

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附 則

1項 この政令は、法施行の日(1956年12月1日)から施行する。

2項 倉庫業法施行令 1950年政令第213号)は、廃止する。

附 則(1961年9月11日政令第306号)

1項 この政令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月28日政令第278号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした 倉庫業法 の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が権限を行なう。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第554号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第410号)

1項 この政令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

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