制定文 内閣は、農林省設置法(1949年法律第153号)第16条の2の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (会議)
1項 農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2項 農林水産技術会議は、会長及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3項 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
3条 (専門委員)
1項 専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
4条 (服務)
1項 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
5条 (事務局長等)
1項 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。
6条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。