地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令《本則》

法番号:1956年政令第221号

略称: 地方教育行政法施行令・地教行法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 教育委員会の教育長及び委員

1条 (委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)

1項 地方公共団体が、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 以下「」という。第3条 《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》 員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団 ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、 第5条第1項 《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》 とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

2条

1項 削除

3条 (解職請求の手続)

1項 地方自治法施行令 1947年政令第16号第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで及び 第98条の3 《 地方自治法第74条の二及び第74条の3…》 の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。 ただし、同法第74条の2第10項の規定による送付につ の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、 地方自治法施行令 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。

2章 事務局職員

4条 (指導主事)

1項 教育委員会は、 第18条第4項 《4 指導主事は、教育に関し識見を有し、か…》 つ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。 指導主事は、大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。の教員教育公 後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員( 教育公務員特例法 1949年法律第1号第2条第2項 《2 この法律において「教員」とは、公立学…》 校の教授、准教授、助教、副校長副園長を含む。以下同じ。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主 に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

2項 都道府県に置かれる教育委員会(以下「 都道府県委員会 」という。)が 第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 に規定する 県費負担教職員 以下「 県費負担教職員 」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。

5条

1項 第18条第4項 《4 指導主事は、教育に関し識見を有し、か…》 つ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。 指導主事は、大学以外の公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。の教員教育公 後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

6条 (職員の職の設置)

1項 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。

3章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用

7条 (地方公務員法の技術的読替え)

1項 第47条第1項 《この法律に特別の定めがあるもののほか、県…》 費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第16条 に定めるもののほか、 県費負担教職員 に対して 地方公務員法 1950年法律第261号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

3章の2 共同学校事務室

7条の2 (法第47条の4第1項の政令で定める事務)

1項 第47条の4第1項 《教育委員会は、教育委員会規則で定めるとこ…》 ろにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務学校教育法第37条第14項同法第28条、第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。の の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

1号 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「 対象学校 」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

2号 対象学校 の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

3号 前2号に掲げるもののほか、 対象学校 の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務

7条の3 (共同学校事務室の室長及び職員)

1項 市町村の教育委員会は、 第47条の4第4項 《4 共同学校事務室の室長及び職員は、第1…》 項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。 ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるとき の規定により共同学校事務室の室長及び職員に 対象学校 の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が 県費負担教職員 であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。

4章 教育委員会と保健所との関係

8条 (保健所の協力を求める事項)

1項 第57条第1項 《教育委員会は、健康診断その他学校における…》 保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。 の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。

1号 学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。

2号 学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。

3号 修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。

9条 (保健所が助言又は援助を与える事項)

1項 第57条第2項 《2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健…》 衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。 の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。

1号 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。

2号 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。

3号 ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。

4号 食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。

2項 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。

3項 第57条第2項 《2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健…》 衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。 の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。

1号 学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。

2号 感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。

3号 保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。

4号 保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。

10条 (細目)

1項 この章に定めるもののほか、 第57条 《保健所との関係 教育委員会は、健康診断…》 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。 2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学 の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。

5章 教育組合

11条 (文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取)

1項 総務大臣又は都道府県知事は、 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「 教育組合 」という。)について 地方自治法 1947年法律第67号第286条第1項 《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》 体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ の規定又は同項、 第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 若しくは 第291条の10第1項 《広域連合を解散しようとするときは、関係地…》 方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定により許可の処分をする場合においては、あらかじめ、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該 都道府県委員会 の意見を聴かなければならない。ただし、法第23条第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該 教育組合 当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理し又は処理することとなる法第21条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

12条 (関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取)

1項 教育組合 のうち 第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務の一部を処理するものについて関係地方公共団体が 地方自治法 第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め 若しくは 第288条 《解散 一部事務組合を解散しようとすると…》 きは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 の協議又は同法第291条の3第1項若しくは第3項若しくは第291条の10第1項の協議を行う場合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第290条又は第291条の11の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第23条第1項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第21条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。

13条 (解散の届出)

1項 教育組合 のうち 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 一部事務組合 次条第2項及び 第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000 において「 一部事務組合 」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第288条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては 都道府県委員会 に届出をしなければならない。ただし、 第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第21条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。

14条 (教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

1項 教育組合 選挙人の投票によりその管理者又は長( 地方自治法 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「 長を公選としない教育組合 」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する 第4条第1項 《教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権…》 を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 及び第2項並びに 第9条第1項第2号 《教育長及び委員は、前条第2項において準用…》 する地方自治法第87条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。 1 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合 2 前号に掲げる場合のほか、 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する 長を公選としない教育組合 にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。

2項 第9条第2項 《2 地方自治法第143条第1項後段及び第…》 2項の規定は、前項第2号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。 において準用する 地方自治法 第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、 教育組合 のうち 一部事務組合 であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。

15条 (教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)

1項 教育組合 の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する 第8条第1項 《地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政…》 令で定めるところにより、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算し の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。

2項 教育組合 のうち 一部事務組合 であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。又は教育組合のうち 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、 第8条第2項 《2 地方自治法1947年法律第67号第8…》 6条第2項、第3項及び第4項前段、第87条並びに第88条第2項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、同法第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る の規定により 地方自治法 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二」とあるのは「 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二(第8項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、 第74条第6項第1号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第3号中「普通地方公共団体࿸当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合࿸当該組合」と、「࿸以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、 第74条の2第7項 《都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署…》 名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

3項 教育組合 のうち 一部事務組合 であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、 第8条第2項 《2 地方自治法1947年法律第67号第8…》 6条第2項、第3項及び第4項前段、第87条並びに第88条第2項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、同法第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る の規定により 地方自治法 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二」とあるのは「 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二(第7項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、 第74条第6項第1号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第3号中「普通地方公共団体࿸当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「࿸以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

4項 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 の規定により、 教育組合 の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について 地方自治法施行令 第92条第3項 《前2項の署名は、前条第2項の規定による告…》 示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては2箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては1箇月以内でなければ求めることができない。 ただし、地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができな第93条 《 条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府…》 県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。第93条の2第1項 《都道府県又は指定都市に関する請求につき当…》 該請求に係る区域の一部について第92条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域第94条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者…》 の数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第92条第3項の規定による期間満了の日同項ただし書の規定が適第96条第1項 《地方自治法第74条第1項の規定による請求…》 は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者において 及び 第97条第2項 《前条第1項の請求があつた場合において、そ…》 の請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては5日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。 の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。

5項 第3条第1項 《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》 ては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則とし の規定にかかわらず、 教育組合 の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、 地方自治法施行令 第98条の3第1項 《地方自治法第74条の二及び第74条の3の…》 規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。 ただし、同法第74条の2第10項の規定による送付につい の規定は、準用しない。

16条 (教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等)

1項 市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村のみが加入する 教育組合 に新たに都道府県又は指定都市が加入した場合においては、 都道府県委員会 が当該加入に係る教育組合の 県費負担教職員 に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該加入の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、当該加入に係る教育組合の教育委員会が行つた処分とみなす。

2項 市町村のみが加入する 教育組合 に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であつて当該加入の日前において 県費負担教職員 中等教育学校(後期課程に定時制の課程( 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条及び 第23条 《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》 的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参 において同じ。)であつた者に対し、同日前の事案について同日以後に当該加入に係る教育組合の教育委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。

3項 都道府県が 教育組合 を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の職員であつて当該脱退により 県費負担教職員 となることとなる者に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、 都道府県委員会 が行つた処分とみなす。

4項 前項に規定する場合においては、当該 教育組合 の職員であつて当該脱退により 県費負担教職員 となつた者に対し、当該脱退の日前の事案について同日以後に 都道府県委員会 が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。

5項 指定都市 教育組合 都道府県が加入するものを除く。)を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の 県費負担教職員 に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、 都道府県委員会 が行つた処分とみなす。

6項 第1項、第3項又は前項の処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。

17条 (教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)

1項 前条第1項、第3項又は第5項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は 指定都市 の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

18条 (最初に任命される委員の任期)

1項 教育組合 の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、 第5条第1項 《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》 とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、その定数が4人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、法第3条ただし書の条例の定めるところによりその定数を5人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を3人とする場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を2人とする場合にあつては、1人は4年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長( 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあつては、理事会)が定める。

1号 委員の定数に4分の1を乗じて得た数4年

2号 委員の定数から2を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数3年

3号 委員の定数から1を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数2年

4号 委員の定数から3を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数1年

6章 市町村の廃置分合があつた場合における特例

19条 (最初の教育長及び委員の選任等)

1項 市町村の設置があつた場合においては、 第4条第1項 《教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権…》 を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 及び第4項の規定にかかわらず、 地方自治法施行令 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「 市町村長職務執行者 」という。)が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の教育長であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い教育長の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の教育長を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者がいないときは、教育長を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。

2項 市町村の設置があつた場合においては、 第4条第2項 《2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙…》 権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化以下単に「教育」という。に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 、第4項及び第5項の規定にかかわらず、 市町村長職務執行者 が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。

3項 第1項の規定により選任された教育長及び前項の規定により選任された委員は、 第5条 《任期 教育長の任期は3年とし、委員の任…》 期は4年とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、再任されることができる。 の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初に行われる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。

20条 (最初に任命される委員の任期)

1項 市町村の設置後最初に 第4条 《任命 教育長は、当該地方公共団体の長の…》 被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教第1項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、 第18条 《指導主事その他の職員 都道府県に置かれ…》 る教育委員会以下「都道府県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 2 市町村に置かれる教育委員会以下「市町村委員会」という。の事務局に、前項の規定に準後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。

21条 (事務引継)

1項 市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。)は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新たに設置された市町村に係るものを、20日以内に当該市町村の教育委員会に引き継がなければならない。

2項 前項の規定による事務の引継の場合においては、当該関係市町村の教育委員会は、書類、帳簿及び財産目録を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれらの事項に対する意見を記載しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、市町村の設置があつた場合における教育委員会の事務の引継に関し必要な事項は、 都道府県委員会 が定める。

7章 指定都市の指定があつた場合における特例

22条 (県費負担教職員に対する処分の効力)

1項 指定都市 の指定があつた場合においては、 都道府県委員会 が当該指定に係る市の 県費負担教職員 に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日(以下この条及び次条において「 指定日 」という。)において現に効力を有するものは、 指定日 以後においては、当該指定都市の教育委員会が行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。

23条 (不利益処分に関する経過措置)

1項 指定都市 の指定があつた場合においては、 指定日 前に当該指定に係る市の 県費負担教職員 に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

8章 雑則

24条 (事務の区分)

1項 第11条 《文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴…》 取 総務大臣又は都道府県知事は、法第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合以下「教育組合」という。について地方自治法1947年法律第67号第286条第1項の規定又は同項、第2 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。