地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令《附則》

法番号:1956年政令第221号

略称: 地方教育行政法施行令・地教行法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。ただし、第1章、第2章、第5章及び第6章並びに附則( 第9条 《保健所が助言又は援助を与える事項 法第…》 57条第2項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。 1 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。 2 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。 3 を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

2条 (教育委員会法施行令の廃止)

1項 教育委員会法施行令(1948年政令第239号)は、1956年9月30日限り廃止する。ただし、同令第1章及び第3章の規定は、この政令の公布の日から失効する。

6条 (教育委員会規則等の経過措置)

1項 教育委員会法(1948年法律第170号。以下「 旧法 」という。)の規定のうち設置関係規定の施行により効力を失うこととなるものに基く条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程で、設置関係規定の施行の際現に効力を有するものは、設置関係規定に抵触しない限り、の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程とみなす。

7条 (教育委員会の処分等の経過措置)

1項 設置関係規定の施行の際、旧委員会が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ法附則第3条第1項に規定する 新委員会 以下「 新委員会 」という。)が当該法令の規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。

8条

1項 設置関係規定の施行の際、法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、当該法令の規定に基いて 新委員会 に対してされた行為とみなす。

9条

1項 1956年9月30日までの間において、 新委員会 旧法 その他の法令の規定に基いて行つた処分及び旧法その他の法令の規定に基いて当該新委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、法附則第21条及び 第22条 《県費負担教職員に対する処分の効力 指定…》 都市の指定があつた場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日以下この条及び次条において「指定日」という。において現に の規定の適用については、それぞれ旧委員会が行つた処分及び旧委員会に対してされた行為とみなす。

14条

1項 学校組合の条例及び学校組合執行機関が定めた規則その他の規程で設置関係規定の施行の際現に効力を有するもののうち、設置関係規定及び 旧法 設置関係規定に抵触して失効する部分を除く。以下この条において同じ。)その他の法令の規定に基いて定めることとされている事項に相当する事項を定めているものは、設置関係規定に抵触しない限り、それぞれ設置関係規定及び旧法その他の法令の各相当規定に基いて学校組合が定めた条例及び学校組合の 新委員会 が定めた教育委員会規則その他の規程とみなす。

15条

1項 附則第7条及び 第8条 《保健所の協力を求める事項 法第57条第…》 1項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校をいう。以下同じ。の職員に対し、衛生思想の の規定は、設置関係規定の施行の際、学校組合執行機関が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するもの及び法令の規定に基いて学校組合執行機関に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為について準用する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1963年2月9日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第7条 《地方公務員法の技術的読替え 法第47条…》 第1項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法1950年法律第261号の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とす の規定は、1962年10月1日から適用する。

附 則(1971年8月28日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月14日政令第33号) 抄

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第114号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月3日政令第55号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月30日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令中、 第2条 《 削除…》 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第2条第4項 《4 法第5条第30項において準用する地方…》 自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令1947年政令第16号第92条第4項に規定する期間とする。 及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は2002年3月31日から、その他の規定は2002年9月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日政令第251号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第79号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の場合においては、 第1条 《委員の定数の増加に伴い新たに任命される委…》 員の任期の特例 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律以下「法」という。第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新 の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 次項において「 新令 」という。)第1章、第2章、 第14条 《教育組合の教育長及び委員の任命資格に関す…》 る特例等 教育組合選挙人の投票によりその管理者又は長地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事を選挙するものを除く。 及び 第15条 《教育組合の教育長又は委員の解職請求に関す…》 る特例 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第8条第1項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団 の規定は適用せず、 第1条 《委員の定数の増加に伴い新たに任命される委…》 員の任期の特例 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律以下「法」という。第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新 の規定による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 以下この条において「 旧令 」という。)第1章、第2章及び 第14条 《教育組合の教育長及び委員の任命資格に関す…》 る特例等 教育組合選挙人の投票によりその管理者又は長地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事を選挙するものを除く。 から 第15条 《教育組合の教育長又は委員の解職請求に関す…》 る特例 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第8条第1項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団 までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第15条 《教育組合の教育長又は委員の解職請求に関す…》 る特例 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第8条第1項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団 中「 第23条 《不利益処分に関する経過措置 指定都市の…》 指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。 」とあるのは、「 第21条 《事務引継 市町村の設置があつた場合にお…》 いては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた 」とする。

2項 市町村の設置があった場合において、当該新たに設置された市町村の設置に伴い旧教育長( 改正法 附則第2条第1項の規定により在職するものとされた改正法による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第16条第1項 《この法律に定めるもののほか、教育委員会の…》 会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 の教育委員会の教育長をいう。)の職を失うこととなった者が在職していた市町村については、 新令 第21条 《事務引継 市町村の設置があつた場合にお…》 いては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた の規定は適用せず、 旧令 第22条 《県費負担教職員に対する処分の効力 指定…》 都市の指定があつた場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日以下この条及び次条において「指定日」という。において現に の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2016年1月22日政令第16号) 抄

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第283号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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