制定文 内閣は、 労働保険審査官及び労働保険審査会法 (1956年法律第126号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 労働保険審査官
1条 (労働保険審査官の任命)
1項 労働者災害補償保険審査官は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。
2項 雇用保険審査官は、 一般職の職員の給与に関する法律
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。
2条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者)
1項 厚生労働大臣は、 労働保険審査官及び労働保険審査会法 (以下「 法 」という。)
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「 労災保険に係る保険関係 」という。)の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、 法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
2項 厚生労働大臣は、 法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、同条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
3項 法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の規定により指名された者は、指名の日から2年(補欠の場合においては、残余の期間)を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。
3条 (審査請求の経由)
1項 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第38条第1項
《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》
働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
2項 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第69条第1項
《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》
児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対
の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。
4条 (審査請求の方式等)
1項 文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
2号 代理人によつて審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所
3号 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
4号 原処分をした行政庁の名称
5号 原処分のあつたことを知つた年月日
6号 審査請求の趣旨
7号 審査請求の理由
8号 原処分をした行政庁の教示の有無及びその内容
9号 審査請求の年月日
10号 法
第8条第1項
《審査請求は、審査請求人が原処分のあつたこ…》
とを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
に規定する期間の経過後において審査請求をする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由
2項 労働者災害補償保険法
第38条第1項
《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》
働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
の規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名
2号 原処分に係る労働者が給付原因の発生した当時使用されていた事業場の名称及び所在地
3号 審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者との関係
3項 雇用保険法
第69条第1項
《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》
児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対
の規定による審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第1項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。
4項 第1項の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。
5項 審査請求人は、第1項の審査請求にあわせて 法
第15条第1項
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
及び第2項の規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を審査請求書に記載しなければならない。
5条
1項 口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第1項から第3項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2項 前項の審査請求があつたときは、労働保険 審査官 (以下「 審査官 」という。)(
第3条
《審査請求の経由 労働者災害補償保険法1…》
947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 2 雇用保険法1974年法律第
の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。
3項 第1項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。
4項 審査請求人は、第1項の審査請求にあわせて 法
第15条第1項
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
から第3項までの規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を陳述しなければならない。
5項 第2項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
6条 (移送の通知)
1項 法
第12条第1項
《審査請求が管轄違であるときは、審査官は、…》
事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
7条 (関係者に対する通知)
1項 法
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。
8条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
1項 審査官 は、 法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の規定により指名された者が法第13条第2項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。
2項 審査官 は、 法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。
9条 (原処分の執行の停止及びその取消の通知)
1項 法
第14条第4項
《4 審査官は、執行の停止又は執行の停止の…》
取消をしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。
の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
10条 (手続の併合又は分離)
1項 審査官 は、 法
第14条の2
《手続の併合又は分離 審査官は、必要があ…》
ると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。
の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
11条 (説明の徴取)
1項 審査官 は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
12条
1項 削除
13条 (審理のための処分の申立て)
1項 法
第15条第1項
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2項 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 申立ての趣旨及び理由
3号 法
第15条第1項第1号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所
4号 法
第15条第1項第2号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 法
第15条第1項第3号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
6号 法
第15条第1項第4号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地並びに質問すべき事業主、従業者その他の関係者の氏名又は検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
7号 法
第15条第1項第5号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の処分を申し立てる場合においては、診断を受けることを命ずべき労働者の氏名及び住所又は居所
8号 申立ての年月日
9号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
3項 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4項 第5条第2項
《2 前項の審査請求があつたときは、労働保…》
険審査官以下「審査官」という。第3条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはその
の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
5項 審査官 は、第1項の申立てがあつたときは、その申立てを尊重しなければならない。
14条 (費用の弁償)
1項 法
第15条第1項第1号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
若しくは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。
2項 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
3項 法
第15条第1項第3号
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の鑑定人に対しては、第1項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。
4項 法
第15条第1項
《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若
の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。
14条の2 (通話者等の確認)
1項 審査官 は、 法
第16条の2第2項
《2 審査官は、審査請求人又は第13条第1…》
項の規定により通知を受けた者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた者が音声の送受信により通話をすることが
の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
14条の3 (交付の求め)
1項 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 交付に係る 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
に規定する文書(以下「 対象文書 」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「 対象電磁的記録 」という。)を特定するに足りる事項
2号 対象文書 又は 対象電磁的記録 について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
3号 対象文書 又は 対象電磁的記録 について
第14条の7
《送付による交付 法第16条の3第1項の…》
規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要
に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨
14条の4 (交付の方法)
1項 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。
1号 対象文書 の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
2号 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
3号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
14条の5 (手数料の額等)
1項 法
第16条の3第4項
《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》
求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付しなければならない 手数料 (以下
第14条
《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》
分の執行を停止しない。 ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。 2 審査官は、いつ
の七までにおいて「 手数料 」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号又は第2号に掲げる交付の方法用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として 手数料 の額を算定する。
2号 前条第3号に掲げる交付の方法同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき10円
2項 手数料 は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 手数料 の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
2号 管轄 審査官 の属する都道府県労働局の事務所において 手数料 の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
14条の6 (手数料の減免)
1項 審査官 は、 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
の規定による交付を受ける審査請求人又は法第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「 審査請求人等 」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、法第16条の3第1項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2項 手数料 の減額又は免除を受けようとする 審査請求人等 は、 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を 審査官 に提出しなければならない。
3項 前項の書面には、 審査請求人等 が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
14条の7 (送付による交付)
1項 法
第16条の3第1項
《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》
通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
の規定による交付を受ける 審査請求人等 は、 手数料 のほか送付に要する費用を納付して、 対象文書 の写し又は 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。
15条 (手続の受継)
1項 法
第17条
《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》
定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
1号 事件の表示
2号 受継の理由
3号 受継の年月日
4号 承継人の氏名及び住所又は居所
2項 第5条第2項
《2 前項の審査請求があつたときは、労働保…》
険審査官以下「審査官」という。第3条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはその
の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。
3項 第1項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
4項 審査官 は、審査請求の手続が受け継がれたときは、 法
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
15条の2 (審査請求の取下げ)
1項 法
第17条
《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》
定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
の二(第3項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 取下げの年月日
3号 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
4号 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所
2項 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。
3項 前条第4項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。
16条 (一部決定)
1項 審査官 は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
17条 (決定書の方式)
1項 法
第19条第1項
《決定は、政令で定めるところにより、文書を…》
もつて行わなければならない。
の決定書には、次に掲げる事項を記載し、 審査官 が記名押印しなければならない。
1号 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 原処分をした行政庁
3号 審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
4号 法
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 主文
6号 事案の概要
7号 審査請求人、原処分をした行政庁及び 法
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
の規定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨
8号 理由
9号 決定の年月日
17条の2 (決定書の謄本の掲示場)
1項 法
第20条第3項
《3 公示の方法による送達は、審査官が決定…》
書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を政令で定める事務所の掲示場に掲示し、又は
の政令で定める掲示場は、 労働者災害補償保険法
第38条第1項
《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》
働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、 雇用保険法
第69条第1項
《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》
児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対
の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。
18条 (決定の更正)
1項 法
第22条
《決定の変更等 決定の変更及び更正につい…》
ては、民事訴訟法1996年法律第109号第256条第1項変更の判決及び第257条第1項更正決定の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「
において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第257条第1項
《判決に計算違い、誤記その他これらに類する…》
明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2項 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 申立ての趣旨及び理由
3号 申立ての年月日
4号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
3項 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4項 第5条第2項
《2 前項の審査請求があつたときは、労働保…》
険審査官以下「審査官」という。第3条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはその
の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
5項 審査官 は、決定を更正したときは、 法
第20条第2項
《2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄…》
本を送付することによつて行う。 ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
及び第4項の規定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない。
19条 (省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
20条 (審査及び仲裁の手続)
1項 労働基準法 (1947年法律第49号)
第86条第1項
《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》
のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
の審査又は仲裁の申立ては、同法第85条第1項又は第2項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険 審査官 に対してするものとする。
2項 前項の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は 労働基準法
第85条第1項
《業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の…》
方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
若しくは第2項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
3項 第1項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
4項 第1項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険 審査官 は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。
5項 第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
から
第8条
《 削除…》
までの規定は、 労働基準法
第86条第1項
《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》
のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
の審査又は仲裁について準用する。
6項 労働基準法
第86条第1項
《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》
のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。
2章 労働保険審査会
21条 (会議の招集)
1項 労働保険 審査会 (以下「 審査会 」という。)の会議は、 法
第33条第1項
《審査会は、委員のうちから、審査会が指名す…》
る者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
又は第2項の合議体の会議にあつては審査長が、法第33条の4第1項の会議にあつては会長が招集する。
22条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者)
1項 厚生労働大臣は、 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、 労災保険に係る保険関係 の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
2項 厚生労働大臣は、 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
3項 第2条第3項
《3 法第5条の規定により指名された者は、…》
指名の日から2年補欠の場合においては、残余の期間を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。
の規定は、 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名された者について準用する。
22条の2 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
23条 (再審査請求の経由)
1項 第3条
《審査請求の経由 労働者災害補償保険法1…》
947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 2 雇用保険法1974年法律第
の規定は、再審査請求について準用する。
2項 再審査請求は、前項において準用する
第3条
《審査請求の経由 労働者災害補償保険法1…》
947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 2 雇用保険法1974年法律第
の規定によるほか、決定をした 審査官 ( 労働者災害補償保険法
第38条第2項
《前項の審査請求をしている者は、審査請求を…》
した日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
又は 雇用保険法
第69条第2項
《2 前項の審査請求をしている者は、審査請…》
求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
の規定による再審査請求(次条第1項及び
第32条
《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》
延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ
において「 決定を経ない再審査請求 」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。
24条 (再審査請求の方式等)
1項 再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項( 決定を経ない再審査請求 の場合においては、第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載しなければならない。
1号 再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
2号 第4条第1項第2号
《文書で審査請求をするときは、審査請求書に…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名及び住所又は居所審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所 2 代理人によつて審査請求をするときは
から第5号までに掲げる事項
3号 決定をした 審査官 の氏名
4号 決定書の謄本の送付を受けた年月日
5号 再審査請求の趣旨
6号 再審査請求の理由
7号 決定をした 審査官 の教示の有無及びその内容
8号 再審査請求の年月日
9号 法
第38条第1項
《労働者災害補償保険法又は雇用保険法第69…》
条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
に規定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては、同条第2項において準用する法第8条第1項ただし書に規定する正当な理由
2項 第4条第2項
《2 労働者災害補償保険法第38条第1項の…》
規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名 2
から第4項までの規定は、再審査請求について準用する。
3項 再審査請求人は、再審査請求にあわせて 法
第46条第1項
《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す
の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、
第30条第1項
《委員は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた
において準用する
第13条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第10…》
条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者以下この章において「利害関係者」という。及び当該審査官の属
及び第2項の規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。
25条 (意見書の提出)
1項 原処分をした行政庁は、 法
第40条
《関係者に対する通知 審査会は、再審査請…》
求がされたときは、第50条において読み替えて準用する第10条又は第11条第2項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第
の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。
26条 (参加の申立て)
1項 法
第41条第1項
《審査会は、必要があると認めるときは、申立…》
てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。
の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 申立ての趣旨及び理由
3号 申立ての年月日
4号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
2項 第4条第4項
《4 第1項の審査請求書には、審査請求人が…》
法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。
及び
第24条第3項
《3 再審査請求人は、再審査請求にあわせて…》
法第46条第1項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。 この場合においては、第30条第1項において準用する第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲
の規定は、参加の申立てについて準用する。
27条 (最初の審理期日等の通知)
1項 法
第42条
《審理期日及び場所 審査会は、審理の期日…》
及び場所を定め、当事者及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の7日前までに到達するように、文書でしなければならない。
28条 (審理の非公開の申立て)
1項 法
第43条
《審理の公開 審理は、公開しなければなら…》
ない。 ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
2項 第26条第1項 《審査会は、委員9人をもつて組織する。…》 の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。
29条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)
1項 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。
2項 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち会うことができないときは、審理期日の前日までに法第45条第2項の意見書を提出するものとする。
3項 審査会 は、前項の規定により意見書が提出された場合は、審理期日において、その要旨を開陳しなければならない。
4項 審査会 は、 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名された者が法第45条第2項の規定により述べた意見又は同項の規定により提出した意見書を尊重しなければならない。
30条 (審理のための処分の申立て)
1項 第13条
《審理のための処分の申立て 法第15条第…》
1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事件の表示 2 申立ての趣旨及び
(第4項を除く。)の規定は、 法
第46条第1項
《審査会は、審理を行うため必要な限度におい…》
て、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴す
の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。
2項 前項において準用する
第13条第3項
《3 口頭で第1項の申立てをするときは、前…》
項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
の規定による申立てがあつたときは、 審査会 の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、再審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。
31条 (調書)
1項 法
第47条第1項
《審査会は、審理期日における経過について、…》
調書を作成しなければならない。
の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 審理期日及び場所
3号 出席した審査員の氏名
4号 出頭した当事者又は代理人及び 法
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名された者の氏名又は名称
5号 審理期日における経過
6号 審理のための処分の結果
7号 その他重要な事項
2項 調書は、 審査会 の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。
32条 (裁決書の方式)
1項 法
第50条
《準用規定 第7条の二、第9条の2から第…》
11条まで、第13条の二、第14条から第14条の三まで、第16条の2から第17条まで、第18条、第19条第1項及び第20条から第22条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。
において準用する法第19条第1項の裁決書には、次に掲げる事項( 決定を経ない再審査請求 に係る同項の裁決書の場合においては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その理由を付記して記名押印しなければならない。
1号 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
3号 決定をした 審査官 の氏名
4号 法
第40条
《関係者に対する通知 審査会は、再審査請…》
求がされたときは、第50条において読み替えて準用する第10条又は第11条第2項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第
の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 主文
6号 事案の概要
7号 当事者の主張の要旨
8号 理由
9号 裁決の年月日
33条 (準用規定)
1項 第7条
《関係者に対する通知 法第13条第1項の…》
規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。
、
第9条
《原処分の執行の停止及びその取消の通知 …》
法第14条第4項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
、
第10条
《手続の併合又は分離 審査官は、法第14…》
条の2の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
、
第14条
《費用の弁償 法第15条第1項第1号若し…》
くは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
から
第14条
《費用の弁償 法第15条第1項第1号若し…》
くは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
の七まで、
第15条
《手続の受継 法第17条の規定により審査…》
請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 1 事件の表示 2 受継の理由 3 受継の年月日 4 承継人の氏名及び住所又は居所 2
(第2項を除く。)、
第15条
《手続の受継 法第17条の規定により審査…》
請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 1 事件の表示 2 受継の理由 3 受継の年月日 4 承継人の氏名及び住所又は居所 2
の二、
第16条
《一部決定 審査官は、事件の一部が決定を…》
するに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
、
第17条
《決定書の方式 法第19条第1項の決定書…》
には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 原処分をした行政庁 3 審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を
の二及び
第18条
《決定の更正 法第22条において準用する…》
民事訴訟法1996年法律第109号第257条第1項の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない
(第4項を除く。)の規定は、 審査会 が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、
第14条の5第2項第2号
《2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に…》
収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を
中「管轄 審査官 の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。
2項 第30条第2項
《2 前項において準用する第13条第3項の…》
規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、再審査請求人とともに、
の規定は、前項において準用する
第15条第1項
《法第17条の規定により審査請求の手続を受…》
け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 1 事件の表示 2 受継の理由 3 受継の年月日 4 承継人の氏名及び住所又は居所
又は
第18条第3項
《3 口頭で第1項の申立てをするときは、前…》
項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
の規定による陳述があつた場合について準用する。
34条 (省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 審査会 及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。