労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令《附則》

法番号:1956年政令第248号

略称: 労審法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、1956年8月1日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 労働者災害補償 審査会 令(1947年政令第176号

2号 労働者災害補償保険 審査官 及び労働者災害補償保険 審査会 規程(1947年政令第178号

3号 失業保険 審査官 及び失業保険 審査会 規程(1948年政令第144号

4項 の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険 審査官 及び労働者災害補償保険 審査会 規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第7条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。又はその他の相当の手続とみなす。

5項 の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険 審査官 及び労働者災害補償保険 審査会 規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。

附 則(1960年6月1日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年3月30日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月25日政令第199号)

1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第161号) 抄

1項 この政令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第47号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第157号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

6条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《手続の併合又は分離 審査官は、法第14…》 条の2の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法施行令第3条第2項、 第4条第3項 《3 雇用保険法第69条第1項の規定による…》 審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第1項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。 及び 第17条の2 《決定書の謄本の掲示場 法第20条第3項…》 の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分 の規定は、施行日前に整備法附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

9条 (労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1984年6月22日政令第212号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:5号

6号 労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法施行令

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1996年6月26日政令第191号)

1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《審査請求の方式等 文書で審査請求をする…》 ときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名及び住所又は居所審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所 2 代理人によつて の規定による改正前の労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法施行令第2条第1項又は第2項の規定により労働大臣が行った推薦の求め又は労働大臣に対してされた推薦は、 第4条 《審査請求の方式等 文書で審査請求をする…》 ときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名及び住所又は居所審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所 2 代理人によつて の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第2条第1項 《厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保…》 険審査会法以下「法」という。第5条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第3条に規定 又は第2項の規定により労働大臣がしたもの又は労働大臣に対してされたものとみなす。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、労働保険 審査官 及び労働保険 審査会 法施行令、 最低賃金審議会令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法 関係 手数料 令、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から 第12条 《 削除…》 までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第1号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第367号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

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