行政執行法人の労働関係に関する法律施行令《本則》

法番号:1956年政令第249号

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制定文 内閣は、公共企業体等労働関係法(1948年法律第257号)の規定に基き、及び同法を実施するため、公共企業体等労働関係法施行令(1949年政令第189号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (審査委員会)

1項 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号。以下「」という。第3条第2項 《2 中央労働委員会以下「委員会」という。…》 は、職員に関する労働関係について労働組合法第24条第1項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第25条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した4人の委員全員により構成す 第4条第5項 《5 前条第2項及び第3項の規定は、第3項…》 に規定する事務の処理について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働 委員会 以下「 委員会 」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。

2項 委員長は、 委員会 の会長がなる。

3項 委員長は、会務を総理し、審査 委員会 を代表する。

4項 委員長に故障があるときは、あらかじめ 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の に規定する 行政執行法人担当公益委員 次項及び 第4条第2項 《2 委員会は、職員が結成し、又は加入する…》 労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。 において「 行政執行法人担当公益委員 」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。

5項 審査 委員会 は、3人以上の 行政執行法人担当公益委員 が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

6項 労働組合法 1949年法律第174号第21条第1項 《労働委員会は、公益上必要があると認めたと…》 きは、その会議を公開することができる。 及び第2項並びに 労働組合法施行令 1949年政令第231号第26条第2項 《2 前項の事件の処理に係る会議の議事は、…》 公益委員の過半数をもつて決する。 の規定は、審査 委員会 について準用する。

2条 (法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議)

1項 第4条第2項 《2 委員会は、職員が結成し、又は加入する…》 労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。 の事務の処理に係る 委員会 の会議については、 労働組合法施行令 第26条 《公益委員のみで行う会議 労働委員会は、…》 法第24条第1項に規定する事件の処理については、公益委員法第24条の2第1項又は第3項ただし書の合議体で審査等同条に規定する審査等をいう。を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項におい の規定を準用する。

2項 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

3条 (職の新設等に関する通知)

1項 第4条第4項 《4 行政執行法人は、職を新設し、変更し、…》 又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。 の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。

4条 (行政執行法人担当委員会議)

1項 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の に規定する政令で定める 委員会 の事務は、法第31条の規定による委員会の事務とする。

2項 委員会 が法第25条に規定する事務を処理する場合において、 行政執行法人担当公益委員 のうちに 労働組合法 第19条の9第4項 《4 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員…》 のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。 の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。

3項 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の に規定する 委員会 の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

5条 (調停開始等の通知)

1項 委員会 は、関係当事者の一方から 第27条第2号 《調停の開始 第27条 委員会は、次の場合…》 に調停を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要 の申請又は法第32条において準用する 労働関係調整法 1946年法律第25号第26条第2項 《前項の調停案が関係当事者の双方により受諾…》 された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。 の申請があつたときは他の関係当事者に、法第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

6条 (調停委員会の委員長)

1項 調停 委員会 の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

7条 (調停委員候補者名簿の作成及び公表)

1項 厚生労働大臣は、あらかじめ 委員会 の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、 第29条第4項 《4 委員会の会長は、必要があると認めると…》 きは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。 の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。

2項 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、 委員会 の同意を得てしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。

8条 (仲裁開始の通知)

1項 委員会 は、関係当事者の一方から 第33条第2号 《仲裁の開始 第33条 委員会は、次の場合…》 に仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。 3 委員会があつせん又は調停を開始した後2月を経過して、 又は第3号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

9条 (仲裁委員会の委員長)

1項 仲裁 委員会 の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

10条 (仲裁委員会の裁定)

1項 仲裁 委員会 は、仲裁を行うときは、その開始後30日以内に裁定をするようにしなければならない。

2項 仲裁 委員会 は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。

11条 (主務大臣の請求)

1項 第27条第5号 《調停の開始 第27条 委員会は、次の場合…》 に調停を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要 及び 第33条第5号 《仲裁の開始 第33条 委員会は、次の場合…》 に仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。 3 委員会があつせん又は調停を開始した後2月を経過して、 の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

12条 (厚生労働大臣への報告)

1項 委員会 は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、 第32条 《調停に関する準用規定 労働関係調整法第…》 22条から第25条まで、第26条第1項から第3項まで及び第43条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。 において準用する 労働関係調整法 第26条第2項 《前項の調停案が関係当事者の双方により受諾…》 された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。 の申請があつたとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

13条 (あつせん員及び調停委員の報酬)

1項 第26条第4項 《4 あつせん員委員会の委員又は労働組合法…》 第19条の10第1項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 又は 第29条第5項 《5 前項の規定による調停委員は、政令で定…》 めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日1日について、 委員会 の委員が 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 又は 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。

14条 (費用弁償)

1項 第26条第4項 《4 あつせん員委員会の委員又は労働組合法…》 第19条の10第1項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 又は 第29条第5項 《5 前項の規定による調停委員は、政令で定…》 めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、 一般職の職員の給与に関する法律 第6条第1項第11号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表()の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

2項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 国家公務員等の旅費に関する法律 の定めるところによる。

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