1項 この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(1956年法律第108号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 地方におかれる公共企業体等調停 委員会 の名称、位置及び管轄区域に関する政令(1952年政令第325号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業体等労働関係法施行令の規定は、1956年8月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第17条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 労働関係調整法施行令 、 労働組合法施行令 及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、1964年12月17日から適用する。
1項 この政令は、1965年8月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、1967年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、1968年7月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、1969年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令(
第1条
《審査委員会 行政執行法人の労働関係に関…》
する法律1948年法律第257号。以下「法」という。第3条第2項法第4条第5項において準用する場合を含む。の規定に基づき中央労働委員会以下「委員会」という。が設ける審査委員会に、委員長を置く。 2 委
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。