地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令《本則》

法番号:1956年政令第254号

略称: 地自法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令

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制定文 内閣は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定に基き、この政令を制定する。


1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市を次のとおり指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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