地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令《附則》

法番号:1956年政令第254号

略称: 地自法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令

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附 則

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号。附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。

2項 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市の指定に関する政令(1947年政令第17号)は、廃止する。

附 則(1963年1月28日政令第10号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1971年8月28日政令第276号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1979年9月4日政令第237号) 抄

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月6日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1991年10月18日政令第324号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第322号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月26日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年10月27日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月16日政令第315号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年10月28日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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