附 則
1項 この政令は、1956年8月30日から施行する。
附 則(1960年6月28日政令第182号)
1項 この政令は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1960年9月10日政令第252号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年10月31日政令第336号)
1項 この政令は、1961年12月1日から施行する。
附 則(1961年11月1日政令第339号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年7月31日政令第314号) 抄
1項 この政令は、 会計法 の一部を改正する法律(1961年法律第236号)の施行の日(1962年8月20日)から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1965年3月30日政令第63号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1969年8月25日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月21日政令第82号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月27日政令第380号) 抄
1項 この政令は、 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)の施行の日(1972年4月1日)から施行する。
附 則(1972年6月12日政令第219号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年8月19日政令第318号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1972年12月8日政令第420号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
附 則(1972年12月21日政令第437号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月25日)から施行する。
附 則(1974年9月18日政令第327号)
1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。
附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年4月22日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年6月8日政令第194号) 抄
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。
附 則(1978年3月22日政令第38号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第198号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第58号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1983年7月29日政令第174号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月27日政令第120号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。ただし、第27条の10第1項から第3項までの改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき 建設業法
第15条第2号
《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、
イの実務の経験を有する者のこの政令の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の
第5条の2
《法第15条第2号ただし書の建設業 法第…》
15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 1 土木工事業 2 建築工事業 3 電気工事業 4 管工事業 5 鋼構造物工事業 6 舗装工事業 7 造園工事業
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年6月21日政令第209号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第42条
《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》
事 法第27条の23第1項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人地方公共団体を除く。又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が
の規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(
第42条
《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》
事 法第27条の23第1項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人地方公共団体を除く。又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が
の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。
1:6号 略
7号 建設業法施行令
附 則(1986年3月28日政令第50号)
1項 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1986年4月1日)から施行する。
附 則(1986年6月6日政令第203号)
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(1986年7月1日)から施行する。
附 則(1986年11月26日政令第352号)
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあつては、更新を受けようとする許可の期間が1987年6月30日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料については、改正後の
第4条
《許可手数料 法第10条第2号法第17条…》
において準用する場合を含む。の許可手数料は、その金額を60,000円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年8月4日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年5月20日政令第148号) 抄
1項 この政令は、 建設業法 の一部を改正する法律(1987年法律第69号)の施行の日(1988年6月6日)から施行する。ただし、
第5条の3
《法第15条第2号ロの金額 法第15条第…》
2号ロの政令で定める金額は、45,010,000円とする。
の改正規定(金額を改める部分に限る。)及び
第7条の2
《法第24条の6第1項の金額 法第24条…》
の6第1項の政令で定める金額は、40,010,000円とする。
の改正規定は、1989年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に特定建設業の許可を受けて土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業若しくは舗装工事業(以下「 五業種 」という。)を営んでいる者又はこの政令の施行前に 五業種 に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、この政令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、 五業種 に係る建設工事は、 建設業法
第26条第4項
《4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設…》
工事の工事現場の数が、同1の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適
及び第5項の規定の適用については、指定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日政令第72号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前に実施の公告がされた 技術検定 の学科試験若しくは実地試験又は浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1991年3月13日政令第25号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前に実施の公告がされた 技術検定 の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月24日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期間が1994年9月30日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた 技術検定 の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年12月14日政令第391号) 抄
1項 この政令は、 建設業法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月28日)から施行する。ただし、
第5条
《閲覧所 国土交通大臣又は都道府県知事は…》
、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 2 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等法第13条法第17条
の二、
第5条
《閲覧所 国土交通大臣又は都道府県知事は…》
、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 2 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等法第13条法第17条
の四及び
第7条の2
《法第24条の6第1項の金額 法第24条…》
の6第1項の政令で定める金額は、40,010,000円とする。
の改正規定、
第7条の3
《法第24条の7第1項の法令の規定 法第…》
24条の7第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第9条第1項及び第10項これらの規定を同法第88条第1項から第
の次に1条を加える改正規定、第27条の13の改正規定、同条を第27条の14とし、第27条の12の次に1条を加える改正規定並びに次項、附則第3項、第5項、第6項及び第8項の規定は、1995年6月29日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に特定建設業の許可を受けて電気工事業若しくは造園工事業(以下「 二業種 」という。)を営んでいる者又は当該改正規定の施行前に 二業種 に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、1996年6月28日までの間は、なお従前の例による。
3項 二業種 に係る建設工事は、 建設業法
第26条第4項
《4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設…》
工事の工事現場の数が、同1の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適
及び第5項の規定の適用については、1996年6月28日までの間は、指定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
4項 この政令の施行後に特定建設業の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業所ごとに置くべき 建設業法
第15条第2号
《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、
ロの実務の経験を有する者の当該改正規定の施行前における実務の経験の基礎となる建設工事に係る請負代金の額については、改正後の
第5条の3
《法第15条第2号ロの金額 法第15条第…》
2号ロの政令で定める金額は、45,010,000円とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 特定建設業の許可の更新の申請をした者(1997年3月31日までの間に許可の有効期間が満了する者に限る。)又は附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業の許可の申請をした者に係る 建設業法
第15条第3号
《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、
に掲げる基準については、改正後の
第5条の4
《法第15条第3号の金額 法第15条第3…》
号の政令で定める金額は、80,010,000円とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前に特定建設業者が注文者となって締結された下請契約に関しては、 法
第24条の5第1項
《元請負人は、当該元請負人について第19条…》
の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、前条又は次条第3項若しくは第4項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。、公
の下請契約の範囲を定める下請負人の資本金額については、改正後の
第7条の2
《法第24条の6第1項の金額 法第24条…》
の6第1項の政令で定める金額は、40,010,000円とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月26日政令第74号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前に実施の公告がされた 技術検定 の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、
第7条
《下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術…》
を利用する方法 注文者は、法第23条第2項の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項た
の規定による改正後の 建設業法施行令 第27条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月17日政令第367号)
1項 この政令は、1999年12月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第122号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
3項 この政令の施行前に実施の公告がされた 技術検定 の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、
第4条
《許可手数料 法第10条第2号法第17条…》
において準用する場合を含む。の許可手数料は、その金額を60,000円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
の規定による改正後の 建設業法施行令 第27条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月2日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第496号)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第542号) 抄
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第54号)
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2005年5月25日政令第182号)
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年6月17日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 建設業法施行令
第27条
《専任の主任技術者又は監理技術者を必要とす…》
る建設工事 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80,
の三、
第27条
《専任の主任技術者又は監理技術者を必要とす…》
る建設工事 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80,
の五及び第27条の7の規定は、2006年において行われる 技術検定 から適用するものとし、2005年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
附 則(2005年9月30日政令第314号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2007年3月16日政令第47号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月16日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
附 則(2008年5月23日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《支店に準ずる営業所 建設業法以下「法」…》
という。第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
、
第3条
《使用人 法第6条第1項第4号法第17条…》
において準用する場合を含む。、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は
、
第4条
《許可手数料 法第10条第2号法第17条…》
において準用する場合を含む。の許可手数料は、その金額を60,000円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
、
第5条
《閲覧所 国土交通大臣又は都道府県知事は…》
、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 2 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等法第13条法第17条
( 道路整備特別措置法施行令
第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令
第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令
第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年6月14日政令第184号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《法第3条第1項第2号の金額 法第3条第…》
1項第2号の政令で定める金額は、45,010,000円とする。 ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、70,010,000円とする。
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年9月19日政令第308号) 抄
1項 この政令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に行われた 技術検定 を不正の方法によって受けた者については、
第1条
《支店に準ずる営業所 建設業法以下「法」…》
という。第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
の規定による改正後の 建設業法施行令 第27条の9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年12月16日政令第420号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の第27条の7の表二級の 技術検定 の学科試験に合格した者の項の規定は、この政令の施行の日以後に二級の技術検定の学科試験に合格した者について適用し、同日前に二級の技術検定の学科試験に合格した者については、なお従前の例による。
附 則(2016年4月6日政令第192号)
1項 この政令は、2016年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《支店に準ずる営業所 建設業法以下「法」…》
という。第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
の規定、
第2条
《法第3条第1項第2号の金額 法第3条第…》
1項第2号の政令で定める金額は、45,010,000円とする。 ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、70,010,000円とする。
中 都市公園法施行令
第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《閲覧所 国土交通大臣又は都道府県知事は…》
、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 2 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等法第13条法第17条
から
第16条
《紛争処理の通知 審査会は、当事者の一方…》
から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第25条の11第2号に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
まで及び
第18条
《仲裁委員の選定等 審査会は、仲裁の申請…》
があつたときは、当事者に対して第8条第1項の名簿の写を送付しなければならない。 2 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から2週間以内に
から
第22条
《 削除…》
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月10日政令第276号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 建設業法施行令 第27条の3第3項及び第27条の7の表二級の 技術検定 の学科試験に合格した者の項の規定は、2018年において行われる技術検定から適用するものとし、2017年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月6日政令第91号) 抄
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年5月20日政令第171号)
1項 この政令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年5月27日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 一部施行日 前にこの政令による改正前の 建設業法施行令 (次項及び第3項において「 旧令 」という。)
第34条第1項
《法第27条第1項の規定による技術検定以下…》
「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 建設機械施工管理 建設
の表 検定種目 の欄に規定する建設機械施工に係る一級又は二級の 技術検定 に合格した者は、それぞれこの政令による改正後の 建設業法施行令
第34条第1項
《法第27条第1項の規定による技術検定以下…》
「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 建設機械施工管理 建設
の表検定種目の欄に規定する建設機械施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者とみなす。
2項 一部施行日 前最後に行われた建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理(次項において「 旧 検定種目 」という。)に係る一級の 技術検定 の学科試験に合格し、かつ、この政令の施行の際現に 旧令
第38条
《合格の取消し等 国土交通大臣は、不正の…》
手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。 2 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国
の規定により同条の表一級の技術検定の学科試験に合格した者の項下欄に掲げる試験の免除を受けている者(一部施行日の前日において同条の規定により当該試験の免除を受けることができた者を含む。)は、それぞれこの政令の施行後最初に行われる建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理(次項において「 新検定種目 」という。)に係る一級の第二次検定の受検資格を有する者とみなす。
3項 一部施行日 前に 旧検定種目 に係る二級の 技術検定 の学科試験に合格し、かつ、この政令の施行の際現に 旧令
第38条
《合格の取消し等 国土交通大臣は、不正の…》
手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。 2 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国
の規定により同条の表二級の技術検定の学科試験に合格した者の項下欄に掲げる試験の免除を受けている者(一部施行日の前日において同条の規定により当該試験の免除を受けることができた者を含む。)は、国土交通大臣が定める期間内に限り、それぞれ 新検定種目 に係る二級の第二次検定の受検資格を有する者とみなす。
附 則(2020年6月19日政令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第363号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年8月4日政令第224号)
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2022年6月10日政令第212号)
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年11月18日政令第353号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第3条第1項第2号の金額 法第3条第…》
1項第2号の政令で定める金額は、45,010,000円とする。 ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、70,010,000円とする。
の改正規定、
第7条の4
《法第24条の8第1項の金額 法第24条…》
の8第1項の政令で定める金額は、45,010,000円とする。 ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、70,010,000円とする。
の改正規定、
第27条第1項
《法第26条第3項の政令で定める重要な建設…》
工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80,010,000円以上のものとする。 1 国又は地方公共
の改正規定及び
第30条第2項
《2 法第26条の3第2項の政令で定める金…》
額は、40,010,000円とする。
の改正規定並びに次項の規定は、2023年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。