法番号:1956年政令第285号
略称: 化製場法施行令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。
1項 この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。