都市公園法施行令《本則》

法番号:1956年政令第290号

附則 >  

制定文 内閣は、 都市公園法 1956年法律第79号)の規定に基き、この政令を制定する。


1章 都市公園の設置

1条 (都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

1項 都市公園法 以下「」という。第3条第1項 《地方公共団体が都市公園を設置する場合にお…》 いては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。 の政令で定める技術的基準は、次条及び 第2条 《定義 この法律において「都市公園」とは…》 、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設 に定めるところによる。

1条の2 (住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

1項 1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に 都市緑地法 1973年法律第72号第55条第1項 《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》 り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築 若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

2条 (地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

1項 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

1号 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0・二五ヘクタールを標準として定めること。

2号 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。

3号 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。

4号 主として1の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び1の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を10分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2項 地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を10分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

3条 (国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)

1項 第3条第3項 《3 市町村は、都市緑地法第4条第1項に規…》 定する基本計画次条第3項において「基本計画」という。を定めている場合においては、第1項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。

4条 (立体都市公園の設置基準)

1項 第21条 《設置基準 その区域を立体的区域とする都…》 市公園以下「立体都市公園」という。の設置に関する基準については、政令で定める。 の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。

2号 標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。

5条 (公園施設の種類)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める修景施設は、植栽、芝、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。

2項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。

1号 休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの

2号 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める休養施設

3項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。

1号 ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの

2号 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める遊戯施設

4項 第2条第2項第5号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。

1号 野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物

2号 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設

5項 第2条第2項第6号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。

1号 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの

2号 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの

3号 前2号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設

6項 第2条第2項第7号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める便益施設は、飲食店( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第4項 《4 この法律において「接待飲食等営業」と…》 は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。 に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。)、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。

7項 第2条第2項第8号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める管理施設は、門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗きよ、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。 第31条第8号 《都市公園の行政又は技術に関する勧告等 第…》 31条 国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができ において同じ。)その他これらに類するものとする。

8項 第2条第2項第9号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。

6条 (公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

1項 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

1号 前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は 自然公園法 1957年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合

2号 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

景観法 2004年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

3号 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合

4号 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第1号に掲げる場合に関する 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第1項第2号に掲げる場合に関する 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第1項第3号に掲げる場合に関する 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての第1項第4号に掲げる場合に関する 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する 第5条の9第1項 《認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施…》 設を設ける場合における第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき第5条の2第1項に規 の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の政令で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7項 地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定( 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第62条の3第1項 《第46条第14項第2号ロに掲げる事項に係…》 る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定以下「公園施設設置管理協定」という。を締結するものとする。 に規定する公園施設設置管理協定をいう。 第10条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び地方独立行政法人 の二及び 第14条第1号 《第14条 内閣総理大臣は、都市の再生に関…》 する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 ニにおいて同じ。)に基づき滞在快適性等向上公園施設(同法第46条第14項第2号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設をいう。以下この項及び 第10条の2第12号 《公園管理者の権限の代行 第10条の2 他…》 の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第5条の11の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外の において同じ。)である建築物(第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する同法第62条の7第1項の規定により読み替えて適用する 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

8項 国の設置に係る都市公園についての 第4条第1項 《1の都市公園に公園施設として設けられる建…》 築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ただし書(法第5条の9第1項又は 都市再生特別措置法 第62条の7第1項 《公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等…》 向上公園施設を設ける場合における都市公園法第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法2002年法律第22号第62条の3 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める範囲については、第2項から前項までの規定を準用する。

7条 (公園施設の構造)

1項 公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。

8条 (公園施設に関する制限等)

1項 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、100分の五十)を超えてはならない。

2項 次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。

1号 メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの五ヘクタール以上

2号 ゴルフ場五十ヘクタール以上

3項 都市公園に分区園を設ける場合においては、1の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。

4項 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。

5項 その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。

6項 都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。

9条 (都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)

1項 第2条の2 《都市公園の設置 都市公園は、次条の規定…》 によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。 の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。

2章 都市公園の管理

10条 (都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)

1項 第3条の2第1項 《都市公園の管理は、政令で定める都市公園の…》 維持及び修繕に関する技術的基準都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。に適合するように行うものとする。 の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。

1号 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「 都市公園構造等 」という。)を勘案して、適切な時期に、都市公園の巡視を行い、及び清掃、除草その他の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

2号 都市公園の点検は、 都市公園構造等 を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

3号 前号の点検その他の方法により都市公園の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、都市公園の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

2項 前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。

10条の2 (公園管理者の権限の代行)

1項 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が 第5条の11 《公園管理者の権限の代行 前条第1項の規…》 定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。

1号 第5条の2 《公募対象公園施設の公募設置等指針 公園…》 管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市 の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。

2号 第5条の4 《設置等予定者の選定 公園管理者は、前条…》 第1項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該公募設 の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。

3号 第5条の5 《公募設置等計画の認定 公園管理者は、前…》 条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。 2 公園管理者は、前項の認定をした の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

4号 第5条の6 《公募設置等計画の変更等 前条第1項の認…》 定を受けた者以下「認定計画提出者」という。は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。 2 公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつた の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

5号 第5条の8 《地位の承継 次に掲げる者は、公園管理者…》 の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対 の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。

6号 第12条の3第2項 《2 前項の場合において、当該都市公園の設…》 及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。

7号 第17条第1項 《公園管理者は、その管理する都市公園の台帳…》 以下この条において「都市公園台帳」という。を作成し、これを保管しなければならない。 の規定により、都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。

8号 第20条 《立体都市公園 公園管理者は、都市公園の…》 存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの以下「立体的区域」という。とすることができる。 の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。

9号 第22条第2項 《2 公園管理者は、協定を締結した場合にお…》 いては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。

10号 第25条 《公園保全立体区域 公園管理者は、立体都…》 市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。 2 公園保全立体区域の指定 の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。

11号 都市再生特別措置法 第46条第17項 《17 市町村は、次に掲げる場合には、都市…》 再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者第3号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等に協議し、その同意を得なければならな同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により、都市再生整備計画(同条第1項に規定する都市再生整備計画をいう。 第14条第1号 《第14条 内閣総理大臣は、都市の再生に関…》 する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「都市再生基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 において同じ。)に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。

12号 都市再生特別措置法 第62条 《 都市再生整備計画の区域内の道路の道路管…》 理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規 の三(同条第4項及び第5項にあつては、同法第62条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第62条の3第4項各号に掲げる事項(同法第62条の4において読み替えて準用する場合にあつては、同項第1号及び第2号に該当すること並びに公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。

13号 都市再生特別措置法 第62条の6 《地位の承継 協定一体型事業実施主体等の…》 一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。 の規定により、同法第62条の5第1項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。

11条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

1項 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が 第5条の11 《公園管理者の権限の代行 前条第1項の規…》 定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。

1号 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は法第6条第1項若しくは第3項の許可

2号 第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項 の規定による協議

3号 第22条第1項 《公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市…》 公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定以下「協定」という。を締結することができる。 この場合において、公園管理者は、当該 の規定による協定の締結

4号 第26条第2項 《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》 止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 又は第4項の規定による必要な措置の命令

5号 第27条第1項 《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお 又は第2項の規定による処分又は必要な措置の命令

12条 (占用物件)

1項 第5条の2第2項第6号 《2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 公募対象公園施設の種類 2 公募対象公園施設の場所 3 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期 4 公募対象公園施設の使用料公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料を の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。

1号 自転車駐車場

2号 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

2項 第7条第1項第7号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。

1号 標識

1_2号 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの

1_3号 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの

2号 防火用貯水槽で地下に設けられるもの

2_2号 蓄電池で地下に設けられるもの

2_3号 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

3号 並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

4号 索道及び鋼索鉄道

5号 警察署の派出所及びこれに附属する物件

6号 天体、気象又は土地観測施設

7号 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

8号 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

9号 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを1時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。

10号 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設

3項 第7条第2項 《2 公園管理者は、前条第1項又は第3項の…》 許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの通所のみにより利用されるものに限る。に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図る の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第5項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第7項に規定する1時預かり事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設及び同法第39条第1項に規定する保育所

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第4条の2第1項 《この法律において、「身体障害者生活訓練等…》 事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。 に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設及び同法第31条に規定する身体障害者福祉センター

3号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の2の2 《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》 ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介 に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の7に規定する老人福祉センター

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設及び同条第27項に規定する地域活動支援センター

5号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園

6号 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定めるもの、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定めるもの

13条 (法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更)

1項 第6条第3項 《3 第1項の許可を受けた者は、許可を受け…》 た事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。 ただし、その変更が、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める軽易なものであると ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

1号 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「 占用物件 」という。)の模様替えで、当該 占用物件 の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

2号 占用物件 に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

14条 (占用の期間)

1項 第6条第4項 《4 第1項の規定による都市公園の占用の期…》 間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。 これを更新するときの期間についても、同様とする。 の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。

1号 次に掲げるものについては、10年

第7条第1項第1号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 から第3号までに掲げるもの並びに 第12条第1項 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため 各号、第2項第1号から第5号まで及び第3項各号に掲げるもの

都市再生特別措置法施行令 2002年政令第190号第18条第1号 《都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増…》 進に寄与する施設等 第18条 法第46条第12項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 2 観光案内所 3 路線バス主として1の市町村の から第3号までに掲げるもの(都市再生整備計画に記載された 都市再生特別措置法 第46条第12項 《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》 業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維 に規定する事項に係るものに限る。

都市再生特別措置法施行令 第19条 《一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞…》 在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等 法第46条第14項第1号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適 に規定するもの(都市再生整備計画に記載された 都市再生特別措置法 第46条第14項第1号 《14 滞在快適性等向上区域については、次…》 の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ に定める事項に係るものに限る。

都市再生特別措置法施行令 第20条 《一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公…》 園施設の周辺に設置する施設等 法第46条第14項第2号ロ2の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場 2 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔 各号に掲げるもの(公園施設設置管理協定において定められた 都市再生特別措置法 第62条の3第2項第9号 《2 公園施設設置管理協定においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的 2 滞在快適性等向上公園施設の場所 3 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間 4 滞在快適性等向上公園施設 に掲げる事項に係るものに限る。

2号 第7条第1項第4号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 に掲げるもの及び 第12条第2項第6号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 に掲げるものについては、3年

3号 第7条第1項第5号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 に掲げるもの並びに 第12条第2項第9号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 及び第10号に掲げるものについては、1年

4号 第7条第1項第6号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 に掲げるもの並びに 第12条第2項第7号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 及び第8号に掲げるものについては、3月

15条 (占用物件の外観、構造等)

1項 占用物件 の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。

2項 地上に設ける 占用物件 の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

3項 地下に設ける 占用物件 の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

16条 (占用に関する制限)

1項 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。

1号 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。

2号 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として1・5メートル以下としないこと。ただし、幅員5メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として3メートル以下としないこと。

3号 第7条第1項第3号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 に掲げるもの並びに 第12条第2項第2号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 の3に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として1・5メートル以下としないこと。

3_2号 第12条第1項第1号 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため に掲げる自転車駐車場は、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に設けること。

3_3号 第12条第1項第2号 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため に掲げる看板及び広告塔は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。

4号 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。

4_2号 蓄電池で地下に設けられるもの並びに 第12条第2項第2号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 の3に掲げる河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。

5号 第12条第2項第3号 《2 第8条の規定は、前項の規定による許可…》 について準用する。 に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として4・5メートル以下としないこと。

6号 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。

6_2号 第12条第3項 《3 法第7条第2項の政令で定める社会福祉…》 施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第5項に規定する保育所等訪問支援 各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつてはその敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の100分の30を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の100分の50を、それぞれ超えないこと。

6_3号 第12条第2項第1号 《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》 作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低 の2に掲げる災害応急対策に必要な施設及び同項第1号の3に掲げる発電施設は、国土交通省令で定める基準に適合すること。

7号 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。

8号 第12条第2項第9号 《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》 作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低 に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので0・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の100分の30を超えないこと。

9号 第12条第2項第10号 《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》 作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低 に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は0・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の100分の30を超えないこと。

10号 第12条第2項第1号 《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》 作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低 の3に掲げる発電施設及び同項第2号の3に掲げるものを設ける場合においては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

17条 (占用に関する工事)

1項 占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

1号 当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

2号 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

3号 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

18条 (法第11条第4号の政令で定める行為)

1項 第11条第4号 《国の設置に係る都市公園における行為の禁止…》 等 第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 3 土石、竹木等 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

2号 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

3号 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

4号 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

5号 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

6号 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

19条 (法第12条第1項第3号の政令で定める行為)

1項 第12条第1項第3号 《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》 掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

2号 ロケーションをすること。

20条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)

1項 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は法第6条第1項若しくは第3項(法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第9条(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「 公園施設の設置等 」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該 公園施設の設置等 が次に掲げる公園施設又は 占用物件 に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。

1号 公園施設で国土交通大臣が指定するもの

2号 占用物件 で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの

2項 国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。

21条 (国の設置に係る都市公園の公開日時等)

1項 国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。

3章 工作物等の保管の手続等

22条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

1項 第27条第5項 《5 公園管理者は、前項の規定により工作物…》 等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「 工作物等 」という。)の名称又は種類、形状及び数量

2号 保管した 工作物等 の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

3号 その 工作物等 の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前3号に掲げるもののほか、保管した 工作物等 を返還するため必要と認められる事項

23条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

1項 第27条第5項 《5 公園管理者は、前項の規定により工作物…》 等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。

2号 前号の掲示に係る 工作物等 のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者( 第27条 《監督処分 公園管理者は、次の各号のいず…》 れかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以 において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

2項 公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管 工作物等 一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

24条 (工作物等の価額の評価の方法)

1項 第27条第6項 《6 公園管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して2週間工作物等が特に貴重なものであるときは、3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合 の規定による 工作物等 の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

25条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

1項 第27条第6項 《6 公園管理者は、第4項の規定により保管…》 した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して2週間工作物等が特に貴重なものであるときは、3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合 の規定による保管した 工作物等 の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

26条

1項 公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項 公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項 公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

27条 (工作物等を返還する場合の手続)

1項 公園管理者は、 第27条第4項 《4 公園管理者は、前項の規定により工作物…》 等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した 工作物等 法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

4章 都市公園に関する費用

28条 (国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)

1項 都道府県が 第12条の3第1項 《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》 号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。 の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び 第20条 《国の設置に係る都市公園の使用料の徴収 …》 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の許可を受けた者法第9条法第33条第4項において の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ3分の1を乗じて得た額とする。

29条 (納付の通知)

1項 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、 第12条の3第1項 《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》 号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。 又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

30条 (都道府県の負担金の予定額の通知)

1項 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、 第12条の3第1項 《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》 号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。 又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。

31条 (都市公園に関する費用の補助額)

1項 第29条 《補助金 国は、予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に2分の1を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。

1号 園路又は広場

2号 修景施設

3号 休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの

4号 遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの

5号 運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに 第5条第4項第2号 《4 民間資金等の活用による公共施設等の整…》 備等の促進に関する法律1999年法律第117号第2条第5項に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第5 に掲げる運動施設を除く。

6号 教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、体験学習施設その他これらに類するもの

古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第8条 《認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関…》 する報告の徴収 主務大臣は、認定市町村に対し、第5条第8項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第24条第1項を除き、以下同じ。を受けた歴史的風致維持向上計画変更があったときは、その変更後のもの。以下 に規定する認定歴史的風致維持向上計画に同法第5条第2項第3号ロに掲げる事項としてその新設又は改築が定められたものに限る。

7号 便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの

8号 管理施設のうち、門、さく、管理事務所、苗畑、照明施設、ごみ処理場、水道、井戸、暗きよ、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設その他これらに類するもの

9号 第5条第8項 《8 法第2条第2項第9号の政令で定める施…》 設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。 に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園( 災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。

5章 雑則

32条 (損失補償の裁決申請手続)

1項 第28条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から30日以内に収用 の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名

2号 相手方の氏名又は名称及び住所

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積り及びその内容

5号 協議の経過

33条 (権限の委任)

1項 及びに基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第30条第2項及び法第31条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第12条の3第2項 《2 前項の場合において、当該都市公園の設…》 及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第3項の規定により意見を聴くこと。

2号 第33条第2項 《2 国土交通大臣は、都市公園を新設しよう…》 とするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。 の規定により都市公園を設置すべき区域を定め、及び同条第6項の規定により協議をすること。

3号 第34条第1項 《地方公共団体である公園管理者前条第1項の…》 規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をす 若しくは第2項の規定による再審査請求又は同条第3項の規定による審査請求に対して裁決をすること。

4号 第20条第1項第1号 《公園管理者は、都市公園の存する地域の状況…》 を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの以下「立体的区域」という。とすることができる。 又は第2号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は 占用物件 を指定すること。

5号 第29条 《補助金 国は、予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。 及び 第30条 《報告及び資料の提出 地方公共団体は、都…》 市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣は、 の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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