1項 この政令は、1956年10月15日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第3項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、
第8条第1項
《1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の…》
総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合国の設置に係る都市公園にあつては、100分の五十を超えてはならない。
から第3項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。
3項 法附則第5項又は法附則第6項の規定により 法 第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。法附則第5項の規定により法第6条第1項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。
4項 国が設置する 法 第2条第1項第2号
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
イの都市公園の配置の基準については、当分の間、
第3条
《都市公園の設置基準 地方公共団体が都市…》
公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。 2 都道府県は、都市緑地法1973年法律第72号の3第1項
の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が200キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに1箇所」とする。
5項 2010年度において都道府県が 法 第12条の3第1項
《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》
号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
の規定により負担すべき金額は、
第28条
《監督処分に伴う損失の補償 公園管理者は…》
、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規
の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、次に掲げる工事に要する費用の合計額から、法第13条又は法第14条第2項の規定による負担金で当該工事に係るものの額と
第20条
《国の設置に係る都市公園の使用料の徴収 …》
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の許可を受けた者法第9条法第33条第4項において
の規定により徴収される使用料の額に当該都市公園の維持その他の管理(
第28条
《国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要…》
する費用についての都道府県の負担 都道府県が法第12条の3第1項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定に
に規定する災害復旧事業を除く。)に要する費用の額に対する当該工事に要する費用の額の合計額の割合を乗じて得た額とを合計した額を控除した額に、十分の4・5を乗じて得た額を加えた額とする。
1号 園路の舗装工事であつて、都市公園を利用する者の通行の危険を防止するために速やかに行う必要があるもの
2号 老朽化し、又は損傷した遊戯施設の機能を回復するための工事であつて、その利用に伴う危険を防止するために速やかに行う必要があるもの
3号 老朽化し、又は損傷した管理施設の機能を回復するための工事であつて、都市公園を利用する者に対する危害を防止するために速やかに行う必要があるもの
6項 法附則第11項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
7項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第10項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10項 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第4条第1項
《補助金等に関しては、他の法律又はこれに基…》
く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物については、適用しない。
1号 この政令の施行の際現に権原に基づいて動物園に公園施設として設けられている建築物
2号 この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている運動施設の用に供する観覧席で建築物であるもの
3号 この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行なわれている建築物で、動物園に公園施設として設けられるもの及び運動施設の用に供する観覧席であるもの
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 地方税法施行令
2号 公営住宅法施行令
3号 建設省組織令
4号 道路法施行令
5号 都市公園法施行令
6号 住宅金融公庫法施行令
7号 道路整備緊急措置法施行令
8号 組合等登記令
1項 この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び 都市公園法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年8月23日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 (附則第3条の二及び
第15条第1項
《占用物件の外観及び配置は、できる限り都市…》
公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 、 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
24条 (都市公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 機構が法附則第12条第1項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の 都市公園法施行令 第20条第1項
《国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園に…》
ついて、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の許可を受けた者法第9条法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により公園管理
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (工作物等の保管の手続等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正法 第2条の規定による改正前の 都市公園法 (1956年法律第79号)第11条第3項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者が工作物その他の物件若しくは施設を除却し、又は除却させた場合については、改正法第2条の規定による改正後の 都市公園法 第27条第4項
《4 公園管理者は、前項の規定により工作物…》
等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
から第10項までの規定(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)は、適用しない。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《公園施設の種類 法第2条第2項第2号の…》
政令で定める修景施設は、植栽、芝生ふ、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。 2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第4条
《立体都市公園の設置基準 法第21条の政…》
令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用
、
第6条
《公園施設の建築面積の基準の特例が認められ…》
る特別の場合等 法第4条第1項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。 1 前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規
、
第9条
《都市公園の供用を開始するに当たり公告する…》
事項 法第2条の2の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
、
第12条
《占用物件 法第5条の2第2項第6号の政…》
令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場 2 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔 2 法第7条第1項第7号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、
及び
第13条
《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》
な変更 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占用物件の
の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 次に掲げる政令の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの
イ 略
ロ 都市公園法施行令 附則第5項
2号 次に掲げる政令の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 略
ロ 都市公園法施行令 第28条
《国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要…》
する費用についての都道府県の負担 都道府県が法第12条の3第1項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第13条又は法第14条第2項の規定に
2項 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《都市公園の配置及び規模に関する技術的基準…》
都市公園法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める技術的基準は、次条及び第2条に定めるところによる。
、
第3条
《国が設置する都市公園の配置、規模、位置及…》
び区域の選定並びに整備の基準 法第4項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。 区分 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるもの
、
第4条
《立体都市公園の設置基準 法第21条の政…》
令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用
、
第5条
《公園施設の種類 法第2条第2項第2号の…》
政令で定める修景施設は、植栽、芝生ふ、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。 2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は
( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令 第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令 第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年1月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《都市公園の配置及び規模に関する技術的基準…》
都市公園法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める技術的基準は、次条及び第2条に定めるところによる。
の規定、
第2条
《地方公共団体が設置する都市公園の配置及び…》
規模の基準 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮す
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《公園施設の種類 法第2条第2項第2号の…》
政令で定める修景施設は、植栽、芝生ふ、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。 2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は
から
第16条
《占用に関する制限 都市公園の占用につい…》
ては、次に掲げるところによらなければならない。 1 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 2 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則とし
まで及び
第18条
《法第11条第4号の政令で定める行為 法…》
第11条第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。 2 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 3 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をす
から
第22条
《工作物等を保管した場合の公示事項 法第…》
27条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した工作物その他の物件又は施設以下この章において「工作物等」という。の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した工作物等の放置されていた
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
2条 (都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第2条
《地方公共団体が設置する都市公園の配置及び…》
規模の基準 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮す
の規定による改正後の 都市公園法施行令 第8条第1項
《1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の…》
総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合国の設置に係る都市公園にあつては、100分の五十を超えてはならない。
の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の条例で定める割合として100分の五十が定められているものとみなす。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。