制定文 内閣は、 海岸法 (1956年法律第101号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (海岸保全基本方針に定める事項等)
1項 海岸法 (以下「 法 」という。)
第2条の2第1項
《主務大臣は、政令で定めるところにより、海…》
岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針以下「海岸保全基本方針」という。を定めなければならない。
の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1号 海岸の保全に関する基本的な指針
2号 1の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分
3号 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項
2項 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。
3項 海岸保全基本方針は、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第15条第1項
《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》
つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。
に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。
1条の2 (海岸保全基本計画に定める事項)
1項 法
第2条の3第1項
《都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき…》
、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画以下「海岸保全基本計画」という。を定めなければならない。
の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 海岸の保全に関する次に掲げる事項
イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
ロ 海岸の防護に関する事項
ハ 海岸環境の整備及び保全に関する事項
ニ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
2号 海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
イ 海岸保全施設の新設又は改良に関する次に掲げる事項
(1) 海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
(2) 海岸保全施設の種類、規模及び配置
(3) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況
ロ 海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項
(1) 海岸保全施設の存する区域
(2) 海岸保全施設の種類、規模及び配置
(3) 海岸保全施設の維持又は修繕の方法
1条の3 (関係海岸管理者が案を作成すべき事項)
1項 法
第2条の3第4項
《4 都道府県知事は、海岸保全基本計画のう…》
ち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令で定めるものについては、関係海岸管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
1条の4 (市町村の長が行うことができる管理)
1項 法
第5条第6項
《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》
づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。
の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものとする。
2項 法
第5条第6項
《6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基…》
づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。
の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。
1条の5 (海岸管理者の権限の代行)
1項 法
第6条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により海岸保全…》
施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者に代つてその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。
2号 法
第2条の3第4項
《4 都道府県知事は、海岸保全基本計画のう…》
ち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令で定めるものについては、関係海岸管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずること。
3号 法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
又は
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定による許可を与えること。
4号 法
第8条の2第1項
《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》
にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸
各号列記以外の部分若しくは同項第3号又は
第3条の2第1項第2号
《法第8条の2第1項第4号の政令で定める海…》
岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 1 土石砂を含む。を捨てること。 2 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生
の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。
5号 法
第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により同項に規定する者と協議すること。
6号 法
第12条第1項
《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》
対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の
又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
7号 法
第12条第3項
《3 海岸管理者は、海岸保全区域内において…》
発生した船舶の沈没又は乗揚げに起因して当該海岸管理者が管理する海岸保全施設等が損傷され、若しくは汚損され、又は損傷され、若しくは汚損されるおそれがあり、当該損傷又は汚損が海岸の保全に支障を及ぼし、又は
の規定により必要な措置を命ずること。
8号 法
第12条第4項
《4 前3項の規定により必要な措置をとるこ…》
とを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、海岸管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この
の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。
9号 法
第12条第5項
《5 海岸管理者は、前項の規定により他の施…》
設等除却を命じた第1項及び第3項の物件を含む。以下この条において同じ。を除却し、又は除却させたときは、当該他の施設等を保管しなければならない。
の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第1項及び第3項の物件を含む。次号及び
第3条の3
《他の施設等を保管した場合の公示事項 法…》
第12条第6項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時 3 当該他の
から
第3条
《海岸保全区域における制限行為 法第8条…》
第1項第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。 2 海岸管理者は、前項の規定による指定を
の八までにおいて「 他の施設等 」という。)を保管し、及び法第12条第6項の規定により公示すること。
10号 法
第12条第7項
《7 海岸管理者は、第5項の規定により保管…》
した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価し
の規定により 他の施設等 を売却し、及びその代金を保管し、同条第8項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
11号 法
第12条の2第1項
《海岸管理者は、前条第2項の規定による処分…》
又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
から第3項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
12号 法
第13条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》
工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。
本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第2項の規定により法第10条第2項に規定する者と協議すること。
13号 法
第14条の2第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設の…》
うち、操作施設水門、陸閘こうその他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ。については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
の規定により操作規則を定め、及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴くこと。
14号 法
第14条の3第1項
《海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者以下…》
「他の管理者」という。は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により操作規程を承認し、及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴き、又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第10条第2項に規定する者と協議すること。
15号 法
第15条
《兼用工作物の工事の施行 海岸管理者は、…》
その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物以下これらを「他の工作物」と総称する。の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を
の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。
16号 法
第16条第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等…》
に関する工事以外の工事以下「他の工事」という。又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下同じ。の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。に
の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
において「 海岸保全施設等 」という。)に関する工事又は 海岸保全施設等 の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。
17号 法
第17条第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》
関する工事により必要を生じた他の工事又はその管理する海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事をその海岸保全施設に関する工事とあわせて施行することができる。
の規定により他の工事を施行すること。
18号 法
第18条第1項
《海岸管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、又は特別の
の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
19号 法
第18条第7項
《7 海岸管理者は、第1項の規定による立入…》
又は1時使用により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第8項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
20号 法
第19条
《海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償…》
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工
の規定により、損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
21号 法
第20条第1項
《海岸管理者は、その職務の執行に関し必要が…》
あると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。
の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。
22号 法
第21条第1項
《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》
全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
23号 法
第21条第3項
《3 海岸管理者は、前項の規定による命令に…》
より損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
24号 法
第21条の2
《他の管理者の管理する操作施設に関する監督…》
海岸管理者は、他の管理者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該他の管理者に対し、その管理する操作施設の操作規程を定め、又は変更することを勧告することができる。 1 第14条の3第1項の
の規定により勧告し、又は公表すること。
25号 法
第21条の3第1項
《海岸管理者は、他の管理者が、その管理する…》
操作施設について、前条第1項又は第2項の規定による勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、その被害の防止のため必要であり、かつ、
又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
26号 法
第21条の3第3項
《3 海岸管理者は、前項の規定による命令に…》
より損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
27号 法
第22条第1項
《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》
場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。
の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第2項並びに同条第3項において準用する 漁業法 (1949年法律第267号)
第177条第2項
《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》
項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。
、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償すること。
28号 法
第23条第1項
《津波、高潮等の発生のおそれがあり、これに…》
よる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は
の規定により必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、若しくは工作物その他の障害物を処分し、又は同条第2項の規定によりその付近に居住する者若しくはその現場にある者を業務に従事させること。
29号 法
第23条第3項
《3 海岸管理者は、第1項の規定による収用…》
、使用又は処分により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
30号 法
第23条第5項
《5 第2項の規定により業務に従事した者が…》
当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、海岸管理者は、政令で定めるところにより
の規定により損害を補償すること。
31号 法
第23条の3
《海岸協力団体の指定 海岸管理者は、次条…》
に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして主務省令で定める団体を、その申請により、海岸協力団体として指定することができる。 2 海岸管理者は、前項の規定
の規定により、海岸協力団体の指定をし、及び当該海岸協力団体の名称等を公示し、又は海岸協力団体による届出を受理し、及び当該届出に係る事項を公示すること。
32号 法
第23条の5
《監督等 海岸管理者は、前条各号に掲げる…》
業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 海岸管理者は、海岸協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し
の規定により、報告を求め、必要な措置を講ずべきことを命じ、又は海岸協力団体の指定を取り消し、及びその旨を公示すること。
33号 法
第23条の6
《情報の提供等 主務大臣又は海岸管理者は…》
、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
34号 法
第23条の7
《海岸協力団体に対する許可の特例 海岸協…》
力団体が第23条の四各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定によ
の規定により海岸協力団体と協議すること。
35号 法
第30条
《兼用工作物の費用 海岸管理者の管理する…》
海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。
36号 法
第38条の2
《許可等の条件 海岸管理者は、この法律の…》
規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。 2 前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。
2項 前項に規定する主務大臣の権限は、 法
第6条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により海岸保…》
全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定に基づき公示された工事の区域(前項第28号から第30号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。)につき、同条第3項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第9号から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号(法第22条第2項並びに同条第3項において準用する 漁業法
第177条第2項
《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》
項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。
、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第29号、第30号及び第35号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
3項 主務大臣は、第1項第1号、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。
2条 (海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
1項 法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
2号 鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの
イ 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
ロ 鉱山保安法
第36条
《 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械…》
、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、
の規定による産業保安監督部長の命令又は同法第48条第1項の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
ハ 鉱業法 (1950年法律第289号)
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る行為
3号 土地改良法 (1949年法律第195号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
4号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為、同法第17条第1項、第18条第1項及び第19条第1項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第26条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為並びに同法第44条第1項に規定する認定計画(同法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は同法第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「 漁港区域 」という。)内において行うものに限る。)
5号 港湾法 (1950年法律第218号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
6号 森林法 (1951年法律第249号)
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
7号 工業用水法 (1956年法律第146号)
第3条第1項
《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》
内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
8号 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築
9号 漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
10号 海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
11号 地表から深さ1・5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
12号 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
3条 (海岸保全区域における制限行為)
1項 法
第8条第1項第3号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で 海岸保全施設等 を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2項 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3条の2 (海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
1項 法
第8条の2第1項第4号
《何人も、海岸保全区域第2号から第4号まで…》
にあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸
の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
1号 土石(砂を含む。)を捨てること。
2号 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2項 前条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
3条の3 (他の施設等を保管した場合の公示事項)
1項 法
第12条第6項
《6 海岸管理者は、前項の規定により他の施…》
設等を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 保管した 他の施設等 の名称又は種類、形状及び数量
2号 保管した 他の施設等 の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
3号 当該 他の施設等 の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、保管した 他の施設等 を返還するため必要と認められる事項
3条の4 (他の施設等を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第12条第6項
《6 海岸管理者は、前項の規定により他の施…》
設等を保管したときは、当該他の施設等の所有者、占有者その他当該他の施設等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該他の施設等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該 他の施設等 の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(
第3条の8
《他の施設等を返還する場合の手続 海岸管…》
理者は、保管した他の施設等法第12条第7項の規定により売却した代金を含む。を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施
において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2項 海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した 他の施設等 一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
3条の5 (他の施設等の価額の評価の方法)
1項 法
第12条第7項
《7 海岸管理者は、第5項の規定により保管…》
した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価し
の規定による 他の施設等 の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
3条の6 (保管した他の施設等を売却する場合の手続等)
1項 法
第12条第7項
《7 海岸管理者は、第5項の規定により保管…》
した他の施設等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該他の施設等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価し
の規定による保管した 他の施設等 の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
3条の7
1項 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該 他の施設等 の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2項 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該 他の施設等 の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 海岸管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
3条の8 (他の施設等を返還する場合の手続)
1項 海岸管理者は、保管した 他の施設等 (法第12条第7項の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
4条 (損失補償の裁決申請手続)
1項 法
第12条の2第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、海岸管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内
(法第18条第8項、第21条第4項、第21条の3第4項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条第4項の規定により、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
2号 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
3号 損失の事実
4号 損失の補償の見積及びその内容
5号 協議の経過
5条 (災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)
1項 法
第23条第5項
《5 第2項の規定により業務に従事した者が…》
当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、海岸管理者は、政令で定めるところにより
の規定による損害補償は、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号)中 水防法 (1949年法律第193号)
第24条
《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》
長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。
6条
1項 削除
7条 (他の都府県が分担する負担金の額)
1項 法
第26条第2項
《2 前項の場合において、当該海岸保全施設…》
の新設又は改良によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体の負担すべき負担
の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
8条 (国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
1項 法
第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。
1号 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの2分の1
2号 海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事2分の1
3号 前2号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「災害復旧事業」とは…》
、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。ことを目的とするものをい
に規定する災害復旧事業(同法第2条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの2分の1
4号 前3号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの2分の1
5号 第1号から第3号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの5分の2
6号 前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの3分の1
2項 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、3分の2とする。
3項 第1項第2号から第5号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、20分の11とする。
4項 第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる工事で 離島振興法 (1953年法律第72号)
第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づくもの(第2項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる工事にあつては20分の十一、同項第6号に掲げる工事にあつては2分の1とする。
9条 (国庫負担額)
1項 国が 法
第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第31条から第33条までの規定による負担金(以下「 収入金 」という。)があるときは、当該費用の額から 収入金 を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。
10条 (地方公共団体負担額)
1項 地方公共団体が 法
第29条
《負担金の納付 主務大臣が海岸保全施設の…》
新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、海岸管理者の属する地方公共団体又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより第26条第1
の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第26条第1項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額( 収入金 があるときは当該額に収入金を加算し、法第26条第2項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「 地方公共団体負担額 」という。)とする。
11条 (負担基本額等の通知)
1項 主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び 地方公共団体負担額 を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して( 法
第26条第2項
《2 前項の場合において、当該海岸保全施設…》
の新設又は改良によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体の負担すべき負担
の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び地方公共団体負担額を関係地方公共団体に対して)通知しなければならない。負担基本額、地方公共団体負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
12条 (負担金の徴収手続)
1項 法
第34条
《負担金の通知及び納入手続等 第12条及…》
び前3条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する負担金の徴収については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第154条
《歳入の調定及び納入の通知 地方自治法第…》
231条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならな
に規定する手続の例による。
12条の2 (一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
1項 第2条
《海岸保全区域内における制限行為で許可を要…》
しない行為 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行
(第8号を除く。)の規定は、 法
第37条
《義務履行のために要する費用 この法律又…》
はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
の五ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において「海岸保全…》
施設」とは、第3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定し
中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ以内の土地の掘削又は切土」と、同条第12号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。
12条の3 (一般公共海岸区域における制限行為)
1項 法
第37条の5第3号
《一般公共海岸区域における行為の制限 第3…》
7条の5 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2項 第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項ただし書の規定に…》
かかわらず、海岸の防護上特別の必要があると認めるときは、保安林又は保安施設地区の全部又は一部を、農林水産大臣森林法第25条の2の規定により都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都
の規定は、前項の規定による指定について準用する。
12条の4 (海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
1項 法
第37条の6第1項第4号
《何人も、一般公共海岸区域第2号から第4号…》
までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 海岸管理者が管理する施設
の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
1号 土石(砂を含む。)を捨てること。
2号 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2項 第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項ただし書の規定に…》
かかわらず、海岸の防護上特別の必要があると認めるときは、保安林又は保安施設地区の全部又は一部を、農林水産大臣森林法第25条の2の規定により都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都
の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
12条の5 (この政令の規定の一般公共海岸区域への準用)
1項 第3条の3
《他の施設等を保管した場合の公示事項 法…》
第12条第6項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時 3 当該他の
から
第5条
《災害時における緊急措置に係る損害補償の額…》
等 法第23条第5項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令1956年政令第335号中水防法1949年法律第193号第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償
まで及び
第12条
《負担金の徴収手続 法第34条に規定する…》
負担金の徴収については、地方自治法施行令1947年政令第16号第154条に規定する手続の例による。
の規定は、一般公共海岸区域について準用する。
13条 (関係主務大臣の協議の内容の公示)
1項 法
第40条第3項
《3 前項の協議が成立したときは、関係主務…》
大臣は、政令で定めるところにより、成立した協議の内容を公示するとともに、関係都道府県知事及び関係海岸管理者に通知しなければならない。
の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 海岸保全施設の位置及び種類
2号 管理を所掌する主務大臣
3号 管理を所掌する期間
4号 所掌する管理の内容
14条 (権限の委任)
1項 法 に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち 漁港区域 に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、
第1条の5
《海岸管理者の権限の代行 法第6条第2項…》
の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を
に規定するもの、法第23条の2第1項に規定するもの及び法第27条第2項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法第38条に規定する権限についても、同様とする。
2項 法
第37条の2第1項
《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》
条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。