非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令《別表など》

法番号:1956年政令第335号

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別表 補償基礎額表(第2条関係)

階級

勤務年数

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

団長及び副団長

一二、500

一三、350

一四、200

分団長及び副分団長

一〇、800

一一、650

一二、500

部長、班長及び団員

九、100

九、950

一〇、800

備考

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