別表 補償基礎額表(第2条関係)
階級 |
勤務年数 |
||
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
団長及び副団長 |
円 一二、500 |
円 一三、350 |
円 一四、200 |
分団長及び副分団長 |
一〇、800 |
一一、650 |
一二、500 |
部長、班長及び団員 |
九、100 |
九、950 |
一〇、800 |
備考
法番号:1956年政令第335号
階級 |
勤務年数 |
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10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
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団長及び副団長 |
円 一二、500 |
円 一三、350 |
円 一四、200 |
分団長及び副分団長 |
一〇、800 |
一一、650 |
一二、500 |
部長、班長及び団員 |
九、100 |
九、950 |
一〇、800 |
備考
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。