非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令《別表など》

法番号:1956年政令第335号

略称:

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別表 補償基礎額表(第2条関係)

階級

勤務年数

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

団長及び副団長

一二、900

一三、700

一四、500

分団長及び副分団長

一一、300

一二、100

一二、900

部長、班長及び団員

九、700

一〇、500

一一、300

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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